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1. Re: 会社が土地を売るので
2007/04/17 21:54
う〜〜〜ん、土地を売却して、別の土地の上にある工場の建替え資金として利用するという話ですね。
圧縮記帳については、たぶん当てはまらないかもしれませんので、もしかしたら無理かもしれません。
一応、参考までにちょっとだけ書いておくと、圧縮記帳をするには、その土地を売却譲渡した場合に、売却益(譲渡益)が生じていることが大前提です。
つまり、その土地の簿価以上の金額で第三者に売却し、差額として売却益が生じていないとダメです。
バブル期に高い金額で購入した土地を売却して売却損が生じているようなケースでは、売却益が生じているわけではないので、当然、圧縮記帳はありません。
また、圧縮記帳をするためには、土地を売却した後、その売却代金で代替資産(売却した資産の代わりになる資産)を取得していることが条件です。
それで、代替資産として取得したことが認められる資産というのは、その圧縮記帳制度によっていろいろと厳しい制限があります。
その売却代金で取得した資産であれば何でもいいというわけではありません。
一応、圧縮記帳制度の種類と概要をあげておきます。
1.保険差益の圧縮記帳
日商簿記1級でも登場するもので、割と有名な圧縮記帳制度ですが、これは火災などで固定資産を滅失した場合の話なので、土地はまず関係ありません。
2.交換の圧縮記帳
同種資産(土地と土地、建物と建物など)の交換をした場合、税法上は、一度時価で売却したものと考えます。
しかし、その際に生じた売却益と同額の圧縮損を計上し、売却益と相殺させることにより、その交換時点における売却益に対する課税を回避します。
土地を売却して、工場の建てかえをする場合には、そもそも同種資産の交換ではないので、全然あてはまりませんね。
3.収用による圧縮記帳
国や自治体の開発事業の円滑な遂行のために認められている圧縮記帳制度です。
土地収用法などの法律に基づくやむをえない固定資産の売却譲渡ですから、これに対してまともに課税してはみんな怒りますよね。
そのため、一時に課税することを回避させるために設けられているものです。
土地収用法などの法律により御社の土地を国や自治体に売却譲渡するのでしたら、検討する価値は十分あります。
4.買換の圧縮記帳
工場等の市街地から郊外への移転や、市街地内の土地の有効利用を促進するために高層建物の一部と敷地の一部を交換させるための圧縮記帳です。
政策的な見地から認められる圧縮記帳なので、改正がしょっちゅうあり、最新の法律で内容をよく調べる必要があります。
(私はちょっと自信なしです。・・・ぽりぽり)
また、この買換の圧縮記帳自体、けっこういくつもいくつも種類がありますので、とてもここで全部を紹介することはできません。
が、ひょっとして適用できるものがもしかしたらこの買換え圧縮記帳あたりにあるかもしれません。
(自信はありませんが。)
この買換え圧縮記帳の面白いところは、代替資産が同種資産でなく、異種資産(土地と建物など)でもOKである制度がある、というところでしょう。
あまりお役に立たないかもしれませんが、ご参考までに。
う〜〜〜ん、土地を売却して、別の土地の上にある工場の建替え資金として利用するという話ですね。
圧縮記帳については、たぶん当てはまらないかもしれませんので、もしかしたら無理かもしれません。
一応、参考までにちょっとだけ書いておくと、圧縮記帳をするには、その土地を売却譲渡した場合に、売却益(譲渡益)が生じていることが大前提です。
つまり、その土地の簿価以上の金額で第三者に売却し、差額として売却益が生じていないとダメです。
バブル期に高い金額で購入した土地を売却して売却損が生じているようなケースでは、売却益が生じているわけではないので、当然、圧縮記帳はありません。
また、圧縮記帳をするためには、土地を売却した後、その売却代金で代替資産(売却した資産の代わりになる資産)を取得していることが条件です。
それで、代替資産として取得したことが認められる資産というのは、その圧縮記帳制度によっていろいろと厳しい制限があります。
その売却代金で取得した資産であれば何でもいいというわけではありません。
一応、圧縮記帳制度の種類と概要をあげておきます。
1.保険差益の圧縮記帳
日商簿記1級でも登場するもので、割と有名な圧縮記帳制度ですが、これは火災などで固定資産を滅失した場合の話なので、土地はまず関係ありません。
2.交換の圧縮記帳
同種資産(土地と土地、建物と建物など)の交換をした場合、税法上は、一度時価で売却したものと考えます。
しかし、その際に生じた売却益と同額の圧縮損を計上し、売却益と相殺させることにより、その交換時点における売却益に対する課税を回避します。
土地を売却して、工場の建てかえをする場合には、そもそも同種資産の交換ではないので、全然あてはまりませんね。
3.収用による圧縮記帳
国や自治体の開発事業の円滑な遂行のために認められている圧縮記帳制度です。
土地収用法などの法律に基づくやむをえない固定資産の売却譲渡ですから、これに対してまともに課税してはみんな怒りますよね。
そのため、一時に課税することを回避させるために設けられているものです。
土地収用法などの法律により御社の土地を国や自治体に売却譲渡するのでしたら、検討する価値は十分あります。
4.買換の圧縮記帳
工場等の市街地から郊外への移転や、市街地内の土地の有効利用を促進するために高層建物の一部と敷地の一部を交換させるための圧縮記帳です。
政策的な見地から認められる圧縮記帳なので、改正がしょっちゅうあり、最新の法律で内容をよく調べる必要があります。
(私はちょっと自信なしです。・・・ぽりぽり)
また、この買換の圧縮記帳自体、けっこういくつもいくつも種類がありますので、とてもここで全部を紹介することはできません。
が、ひょっとして適用できるものがもしかしたらこの買換え圧縮記帳あたりにあるかもしれません。
(自信はありませんが。)
この買換え圧縮記帳の面白いところは、代替資産が同種資産でなく、異種資産(土地と建物など)でもOKである制度がある、というところでしょう。
あまりお役に立たないかもしれませんが、ご参考までに。
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