今回の決算で措置法の税額控除の適用を受けよう思っております。
・教育訓練費の税額控除
・雇用促進税制の税額控除
雇用促進税制の税額控除で法人税額の10%(中小は20%)が限度になっており今回の決算では限度額まで税額控除が受けれる予定ですが、それとは別途に教育訓練費の税額控除は受けれるものなのでしょうか?
措置法の圧縮記帳と特別償却等の重複規定は受けれないことは知っているのですが、今回は同じ税額控除のくくりなので・・・。
ご教授願います
今回の決算で措置法の税額控除の適用を受けよう思っております。
・教育訓練費の税額控除
・雇用促進税制の税額控除
雇用促進税制の税額控除で法人税額の10%(中小は20%)が限度になっており今回の決算では限度額まで税額控除が受けれる予定ですが、それとは別途に教育訓練費の税額控除は受けれるものなのでしょうか?
措置法の圧縮記帳と特別償却等の重複規定は受けれないことは知っているのですが、今回は同じ税額控除のくくりなので・・・。
ご教授願います