きちといいます。
法人税申告書 別表8受取配当金の益金不算入の計算で負債利子の計算で分母にくる総資産の金額についての質問です。
総資産の帳簿価額は原則として、確定した決算に基づいて貸借対照表に計上されている金額によることとされています。(法人税法施行令第22条第1項1号)
その条文より
イ 固定資産の帳簿価額を損金経理により減算することに代えて損金経理により引当金として経理している金額又は利益処分により積立金として積み立てている金額(=圧縮積立金部分)は帳簿価額より減算するにことなっています。また
ニ その他有価証券に係る評価益等相当額は減算する。
ヘ その他有価証券に係る評価損等相当額は加算する。
ことになっています。
ところで、圧縮記帳ではなく、固定資産の減損を行った場合(税務上の否認額)は帳簿価額(分母)に加算してもよいのでしょうか。上記、時価評価した有価証券の加減算と同じように減損した固定資産の差額分も加算してよいでしょうか。限定列挙であれば加算不可のような気がします・・・
いろいろ調べましたがどの解説書にも書いていません、よろしくお願いします。
きちといいます。
法人税申告書 別表8受取配当金の益金不算入の計算で負債利子の計算で分母にくる総資産の金額についての質問です。
総資産の帳簿価額は原則として、確定した決算に基づいて貸借対照表に計上されている金額によることとされています。(法人税法施行令第22条第1項1号)
その条文より
イ 固定資産の帳簿価額を損金経理により減算することに代えて損金経理により引当金として経理している金額又は利益処分により積立金として積み立てている金額(=圧縮積立金部分)は帳簿価額より減算するにことなっています。また
ニ その他有価証券に係る評価益等相当額は減算する。
ヘ その他有価証券に係る評価損等相当額は加算する。
ことになっています。
ところで、圧縮記帳ではなく、固定資産の減損を行った場合(税務上の否認額)は帳簿価額(分母)に加算してもよいのでしょうか。上記、時価評価した有価証券の加減算と同じように減損した固定資産の差額分も加算してよいでしょうか。限定列挙であれば加算不可のような気がします・・・
いろいろ調べましたがどの解説書にも書いていません、よろしくお願いします。