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退職金について

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退職金について

2007/10/24 17:40

HAYATO

常連さん

回答数:3

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退職金の扱いについての質問です。会社が近い将来経営が厳しく
なると予測されおり、その時点では従業員への退職金支払が不可能
になる可能性があります。そこで、今の時点で退職したことにして退職金を支払った場合で、従業員は実際には退職していません。まずこの様な方法をとって良いのかどうか?また、現実に支払った場合に会社はどの様な会計処理・税務処理をすればよいのか?また受領した従業員には税務的な問題はないのか?どなたか宜しくお願い致します。

退職金の扱いについての質問です。会社が近い将来経営が厳しく
なると予測されおり、その時点では従業員への退職金支払が不可能
になる可能性があります。そこで、今の時点で退職したことにして退職金を支払った場合で、従業員は実際には退職していません。まずこの様な方法をとって良いのかどうか?また、現実に支払った場合に会社はどの様な会計処理・税務処理をすればよいのか?また受領した従業員には税務的な問題はないのか?どなたか宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 退職金について

2007/10/31 11:49

消費税法

すごい常連さん

編集

法基通9-2-35(退職金の打切り支給)は適用できませんか?

法人が中小企業退職金制度又は確定拠出年金制度への移行、定年の延長等に伴い退職金規定を制定又は改正し、使用人に対して打ち切り支給をした場合において、その支給したことにつき相当の理由があり、かつ、その後は既住の在職年数を加味しないこととしているときは、その支給した退職給与の額は損金の額に算入する。

ただし退職給与の打切支給は、特定事由の発生時に、既往分の全部を打切支給する場合についてのみ認められます。部分的な打切支給は退職給与としては認められませんので、賞与として取り扱うことになります。



法基通9-2-35(退職金の打切り支給)は適用できませんか?

法人が中小企業退職金制度又は確定拠出年金制度への移行、定年の延長等に伴い退職金規定を制定又は改正し、使用人に対して打ち切り支給をした場合において、その支給したことにつき相当の理由があり、かつ、その後は既住の在職年数を加味しないこととしているときは、その支給した退職給与の額は損金の額に算入する。

ただし退職給与の打切支給は、特定事由の発生時に、既往分の全部を打切支給する場合についてのみ認められます。部分的な打切支給は退職給与としては認められませんので、賞与として取り扱うことになります。



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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HAYATO 2007/10/24 17:40
1 PTA 2007/10/25 08:16
2 HAYATO 2007/10/31 09:34
3
Re: 退職金について
消費税法 2007/10/31 11:49