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現物給与

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現物給与

2007/10/03 23:58

2047

積極参加

回答数:26

編集

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引外取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

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Re: 現物給与

2007/10/05 17:10

dodo

常連さん

編集

消費税法基本通達5-1-1の注2によれば、法人の行う資産の譲渡等は全て「事業」とされていますので、今回のケースについて、「事業として」の部分を根拠に課税仕入としないとすることはできないのではないでしょうか?

(事業としての意義)
5−1−1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。 

(注) 
1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが、「事業として」に該当する。

消費税法基本通達5-1-1の注2によれば、法人の行う資産の譲渡等は全て「事業」とされていますので、今回のケースについて、「事業として」の部分を根拠に課税仕入としないとすることはできないのではないでしょうか?

(事業としての意義)
5−1−1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。 

(注) 
1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが、「事業として」に該当する。

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Re: 現物給与
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