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う〜〜ん、私はどうもちょっと違うのではないか?という気がやっぱりします。
(しつこくてすいません。)
まず、消費税法における課税仕入れとは、支払った相手側において、本来5%課税売上げとなる取引のことをいいます。
消費税法第2条第1項第12号(課税仕入れ)の意義
たとえば、会社が電力会社と契約して社宅の電気代を支払った場合、電力会社においてはまぎれもなく「課税売上げ」となるものです。
したがって、それを支払った会社側では、当然に「課税仕入れ」となります。
(電力会社側において対価性がない等々の理由により課税売上げとならない取引であれは話はべつですが、実際そんなことはありません。)
実際、電力料の領収書にも消費税がいくら含まれているかは明記されていることと思います。
ようするに、消費税の課税仕入れになるかどうかを判定する基準は、相手側においてどうなるのかということであり、当社の都合がどうかということではないのです。
よって、消費税法上、課税仕入れとすることについては特に問題ないと思いますが、問題があるのは所得税です。
所得税法上は、社員個人が負担すべき支払いを会社が負担したわけですから、その社員個人にとっては、会社から同額の経済的利益を受けたことになります。
この経済的利益について、個人の所得として所得税法上、課税しますよ、というわけです。
個人が法人から受けた経済的利益については、一時所得か給与所得か退職所得になると思いますが、勤務している従業員が会社から受ける経済的利益なので給与所得ということになります。
会社が負担した電気代をいかに個人の給与として課税するか?という技術的な問題については、ひとつの方法が先に私が書き込んだ仕訳方法です。
もうひとつの方法としては、電気代の支払いと給与の支払いを別々のものと考えて仕訳する方法もあります。
(1)会社が電気代を支払った。(当社は税込経理を採用している。)
水道光熱費 5,250 / 現金 5,250
(2)その社員に今月の給料を現金で支払った。
給与明細は次のとおりである。
(イ)支給項目
基本給 200,000
光熱費手当 5,250
通勤手当 21,000
支給合計 226,250
(ロ)控除項目
社会保険料 11,300
所得税 5,160
現物支給 5,250
控除合計 21,710
(イ)−(ロ)=差引:支払金額204,540円
<仕訳>
給与手当 200,000 / 現金 204,540
旅費交通費21,000 / 預かり金(社会保険)11,300
/ 預かり金(所得税) 5,160
給与明細には電気代を給与の一部として支給したことにして所得税の課税対象にします。
しかし、給料としてここで追加支給するわけではないので、控除欄でマイナスしておきます。
この結果、会社の月次損益計算書には、
水道光熱費 5,250(課税仕入れ)
給与手当 200,000
旅費交通費21,000(課税仕入れ)
が載ることになります。
そうではなくて、電力会社に社宅の電気代を支払ったのは社員個人であり、会社はその社員に電気代相当額のお金を支払った、という取引であれば、それは会社から個人に対する金銭の支払いであり、給与になるものです。
なぜならば、会社が契約しているのはその社員個人であり、会社が支払う給与の計算根拠が電気代相当額であると考えられるからです。
う〜〜ん、私はどうもちょっと違うのではないか?という気がやっぱりします。
(しつこくてすいません。)
まず、消費税法における課税仕入れとは、支払った相手側において、本来5%課税売上げとなる取引のことをいいます。
消費税法第2条第1項第12号(課税仕入れ)の意義
たとえば、会社が電力会社と契約して社宅の電気代を支払った場合、電力会社においてはまぎれもなく「課税売上げ」となるものです。
したがって、それを支払った会社側では、当然に「課税仕入れ」となります。
(電力会社側において対価性がない等々の理由により課税売上げとならない取引であれは話はべつですが、実際そんなことはありません。)
実際、電力料の領収書にも消費税がいくら含まれているかは明記されていることと思います。
ようするに、消費税の課税仕入れになるかどうかを判定する基準は、相手側においてどうなるのかということであり、当社の都合がどうかということではないのです。
よって、消費税法上、課税仕入れとすることについては特に問題ないと思いますが、問題があるのは所得税です。
所得税法上は、社員個人が負担すべき支払いを会社が負担したわけですから、その社員個人にとっては、会社から同額の経済的利益を受けたことになります。
この経済的利益について、個人の所得として所得税法上、課税しますよ、というわけです。
個人が法人から受けた経済的利益については、一時所得か給与所得か退職所得になると思いますが、勤務している従業員が会社から受ける経済的利益なので給与所得ということになります。
会社が負担した電気代をいかに個人の給与として課税するか?という技術的な問題については、ひとつの方法が先に私が書き込んだ仕訳方法です。
もうひとつの方法としては、電気代の支払いと給与の支払いを別々のものと考えて仕訳する方法もあります。
(1)会社が電気代を支払った。(当社は税込経理を採用している。)
水道光熱費 5,250 / 現金 5,250
(2)その社員に今月の給料を現金で支払った。
給与明細は次のとおりである。
(イ)支給項目
基本給 200,000
光熱費手当 5,250
通勤手当 21,000
支給合計 226,250
(ロ)控除項目
社会保険料 11,300
所得税 5,160
現物支給 5,250
控除合計 21,710
(イ)−(ロ)=差引:支払金額204,540円
<仕訳>
給与手当 200,000 / 現金 204,540
旅費交通費21,000 / 預かり金(社会保険)11,300
/ 預かり金(所得税) 5,160
給与明細には電気代を給与の一部として支給したことにして所得税の課税対象にします。
しかし、給料としてここで追加支給するわけではないので、控除欄でマイナスしておきます。
この結果、会社の月次損益計算書には、
水道光熱費 5,250(課税仕入れ)
給与手当 200,000
旅費交通費21,000(課税仕入れ)
が載ることになります。
そうではなくて、電力会社に社宅の電気代を支払ったのは社員個人であり、会社はその社員に電気代相当額のお金を支払った、という取引であれば、それは会社から個人に対する金銭の支払いであり、給与になるものです。
なぜならば、会社が契約しているのはその社員個人であり、会社が支払う給与の計算根拠が電気代相当額であると考えられるからです。
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