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この場合、消費税法基本通達5-1-4の「単に現物を給付すること」に該当して「不課税」とはならないでしょうか?
(代物弁済の意義)
5−1−4 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「代物弁済による資産の譲渡」とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいうのであるから、例えば、いわゆる現物給与とされる現物による給付であっても、その現物の給付が給与の支払に代えて行われるものではなく、単に現物を給付することとする場合のその現物の給付は、代物弁済に該当しないことに留意する。
給料の一部を、個人の電気料を会社が負担することにより弁済する場合は、課税資産の譲渡(代物弁済)に該当すると思いますが、今回のケースでは、「任意」に電気料金を負担していることから、代物弁済には該当せず「不課税」とは考えられないでしょうか??
(追記)
そっか、よくよく考えてみたら、資産の仕入と譲渡と2つに分けて考えないといけないですね。
資産の仕入
貯蔵品 10,000/現金 10,500
仮払消費税 500
資産の譲渡(今回のケース、代物弁済に該当しない)
福利厚生費 10,000/貯蔵品 10,000(不課税)
上記の仕訳をまとめれば、以下のようになって課税仕入の仕訳と変わりないですね。
福利厚生費 10,000/現金 10,500
仮払消費税 500
代物弁済の場合は以下のような仕訳でしょうか??
資産の譲渡(給与の代物弁済)
給与 10,500/貯蔵品 10,000 (課税)
/仮受消費税 500
この場合、消費税法基本通達5-1-4の「単に現物を給付すること」に該当して「不課税」とはならないでしょうか?
(代物弁済の意義)
5−1−4 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「代物弁済による資産の譲渡」とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいうのであるから、例えば、いわゆる現物給与とされる現物による給付であっても、その現物の給付が給与の支払に代えて行われるものではなく、単に現物を給付することとする場合のその現物の給付は、代物弁済に該当しないことに留意する。
給料の一部を、個人の電気料を会社が負担することにより弁済する場合は、課税資産の譲渡(代物弁済)に該当すると思いますが、今回のケースでは、「任意」に電気料金を負担していることから、代物弁済には該当せず「不課税」とは考えられないでしょうか??
(追記)
そっか、よくよく考えてみたら、資産の仕入と譲渡と2つに分けて考えないといけないですね。
資産の仕入
貯蔵品 10,000/現金 10,500
仮払消費税 500
資産の譲渡(今回のケース、代物弁済に該当しない)
福利厚生費 10,000/貯蔵品 10,000(不課税)
上記の仕訳をまとめれば、以下のようになって課税仕入の仕訳と変わりないですね。
福利厚生費 10,000/現金 10,500
仮払消費税 500
代物弁済の場合は以下のような仕訳でしょうか??
資産の譲渡(給与の代物弁済)
給与 10,500/貯蔵品 10,000 (課税)
/仮受消費税 500
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