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現物給与

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現物給与

2007/10/03 23:58

2047

積極参加

回答数:26

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現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引外取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

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回答

Re: 現物給与

2007/10/05 07:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

通勤手当についてちょっと補足すると、電車やバスで通勤する場合、それらの交通費には消費税がかかっていますので、基本的にはすべて課税仕入れになるものです。

しかし、「通勤のために通常必要とする範囲内のもの」以外のもの、つまりわざと遠回りして不当に過大な通勤手当を会社から騙し取っているような場合には、それは横領?であり、本当は犯罪になるのではないかと思います。

もしもそれが発覚した場合、普通の会社であれば不正受給した通勤手当は返還させられます。
(ここいらへんは、会社とその社員との交渉にもよることと思います。
私ごとで恐縮ですが、以前勤務していた会社で、退職する社員の通勤手当がどうもおかしいと思って調べてみたら、案の定水増しされており、結局3年前までさかのぼって不正受給していた部分の通勤手当は退職金と相殺することで会社に返還することになった、という実例をみたことがあります。)

そういう不正受給されている通勤手当部分についてまでは、消費税法においても「課税仕入れ」としては認めませんよ、という話なのではないかと私は思います。

反対に、会社が「通勤のために通常必要とする範囲」であると認めているものであれば、たとえ月額10万円を超えようが、グリーン車で通勤しようが、消費税法上は「課税仕入れ」としてOKなわけです。
(所得税法でいうところの非課税所得となる通勤手当の規定とは、まったく別物と考えたほうがわかりやすいかもしれませんね。)

通勤手当についてちょっと補足すると、電車やバスで通勤する場合、それらの交通費には消費税がかかっていますので、基本的にはすべて課税仕入れになるものです。

しかし、「通勤のために通常必要とする範囲内のもの」以外のもの、つまりわざと遠回りして不当に過大な通勤手当を会社から騙し取っているような場合には、それは横領?であり、本当は犯罪になるのではないかと思います。

もしもそれが発覚した場合、普通の会社であれば不正受給した通勤手当は返還させられます。
(ここいらへんは、会社とその社員との交渉にもよることと思います。
私ごとで恐縮ですが、以前勤務していた会社で、退職する社員の通勤手当がどうもおかしいと思って調べてみたら、案の定水増しされており、結局3年前までさかのぼって不正受給していた部分の通勤手当退職金と相殺することで会社に返還することになった、という実例をみたことがあります。)

そういう不正受給されている通勤手当部分についてまでは、消費税法においても「課税仕入れ」としては認めませんよ、という話なのではないかと私は思います。

反対に、会社が「通勤のために通常必要とする範囲」であると認めているものであれば、たとえ月額10万円を超えようが、グリーン車で通勤しようが、消費税法上は「課税仕入れ」としてOKなわけです。
(所得税法でいうところの非課税所得となる通勤手当の規定とは、まったく別物と考えたほうがわかりやすいかもしれませんね。)

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Re: 現物給与
しかしか 2007/10/05 07:37
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