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現物給与

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現物給与

2007/10/03 23:58

2047

積極参加

回答数:26

編集

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引外取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

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Re: 現物給与

2007/10/05 02:05

karz

すごい常連さん

編集

横からすいません

11-2-2は所得税法の非課税枠を超えていても、通勤の為に必要と
認められる金額は課税仕入れと取り扱うものです。
グリーン車でも課税仕入です。


この件は、あくまでも社宅として契約しているのは、
会社であり従業員個人ではありません。

従業員を無視して考えてみると、
当社 課税仕入
(もちろん所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供ではない)

この後当社がどうしようが、課税仕入れ扱いです。

逆に個人が直接契約して、電気代について会社が負担(実費でも)すると所得税法に規定する〜〜に該当し、課税仕入れには該当しません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6471.htm
なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。

食事=課税仕入れに該当
この後、従業員に対し有償で販売しようが、無償で提供しようが
課税仕入には変わりません。

課税仕入れは用途を問いません。

横からすいません

11-2-2は所得税法の非課税枠を超えていても、通勤の為に必要と
認められる金額は課税仕入れと取り扱うものです。
グリーン車でも課税仕入です。


この件は、あくまでも社宅として契約しているのは、
会社であり従業員個人ではありません。

従業員を無視して考えてみると、
当社 課税仕入
(もちろん所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供ではない)

この後当社がどうしようが、課税仕入れ扱いです。

逆に個人が直接契約して、電気代について会社が負担(実費でも)すると所得税法に規定する〜〜に該当し、課税仕入れには該当しません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6471.htm
なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。

食事=課税仕入れに該当
この後、従業員に対し有償で販売しようが、無償で提供しようが
課税仕入には変わりません。

課税仕入れは用途を問いません。

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Re: 現物給与
karz 2007/10/05 02:05
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