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カフェテリアプランのポイント使用の消費税

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カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/01 21:43

t_516

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税を
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

「取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

この質問に回答
回答

Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/02 10:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

消基通の当該条文は事業者が給付すべき資産を取得した
ことが前提なので、「事業者が取得した資産を
現物として従業員に渡した」と構成するのか、
「従業員が自分で使った分のお金を渡した」
と構成するのかで仕入税額控除の可否が異なる
可能性があり、その点を考慮する必要が
あるのではないか、というのが上記私のレスの趣旨です。
(給与課税されるかどうかと連動しない、
というのはその通り)
出張旅費等との差を挙げているのもそのためです。

消基通の当該条文は事業者が給付すべき資産を取得した
ことが前提なので、「事業者が取得した資産を
現物として従業員に渡した」と構成するのか、
「従業員が自分で使った分のお金を渡した」
と構成するのかで仕入税額控除の可否が異なる
可能性があり、その点を考慮する必要が
あるのではないか、というのが上記私のレスの趣旨です。
(給与課税されるかどうかと連動しない、
というのはその通り)
出張旅費等との差を挙げているのもそのためです。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t_516 2007/10/01 21:43
1 kaibashira 2007/10/02 09:09
2 dasrecht 2007/10/02 10:16
3
Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税
kaibashira 2007/10/02 10:30
4 dasrecht 2007/10/02 12:22
5 kaibashira 2007/10/02 12:29
6 t_516 2007/10/02 22:51