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Re: 課税売上が0の消費税の還付
2007/08/26 11:31
>配のために換金すれば課税、モノのまま分配すれば
>そうでない。釈然としません。
>代物弁済が課税なのに残余財産分配請求権(会社から
>見れば債務)が対価とならないってのがどうにも
>わかりません。
そうですね。
モノを渡したとしても、借入金の返済のためにモノを渡した場合(代物弁済)の場合には資産の譲渡として消費税の対象になりますが、配当金の支払いのためにモノを渡した場合(現物配当)の場合には資産の譲渡とはならずに消費税の対象外となるのは、なんだかすっきりしませんね。
現物配当の支払いだって、
(会社の利益部分) / 未払配当金
未払配当金 / (会社の棚卸資産や固定資産科目)
と考えれば、現物配当は、具体的には未払債務の支払いのためにモノを渡しているのであって、代物弁済とさして違わないのではないかという気がします。
そんなわけで、会社の清算の際、残余財産の分配を金銭ではなく、現物で配当する場合には資本部分の分配だろうと利益部分の分配(配当にあたる部分)だろうとすべて消費税の対象にはしない、というのは、理論的な観点からというよりも、実務上の都合という感じがしますね。
会社を清算するわけですから、会社がなくなってしまうことが前提です。
最後の残余財産を分配する前段階ならともかく、最後の分配をする段階で現物配当をしたことをもって、消費税の課税売上げが生じたとしても、さすがにもうこのあと課税・徴収を調査官が実施するのはもはや不可能でしょう。
計算技術的には、あらかじめ現物配当する予定のものを課税売上げとして最後の残余財産の前段階で申告・納税させることも不可能ではありませんが、しかし将来発生する予定の、まだ実現していない課税売上げまで見積もりで申告・納税させるのは、理論的には未実現の取引に対する課税というわけですから、さすがにそれはやりすぎだとも考えられます。
会社がもう存在しなくなってしまうことが前提ですから、そこまで厳しく消費税の課税対象にしなてくてもいいだろう、それで納税者有利になるのだからトラブルにはならないだろうという話だと思います。
徴収する国側にとっても、徴税の手間隙をかけてもどうせあまりたいした効果がないと判断しているのかもしれません。(笑)
>配のために換金すれば課税、モノのまま分配すれば
>そうでない。釈然としません。
>代物弁済が課税なのに残余財産分配請求権(会社から
>見れば債務)が対価とならないってのがどうにも
>わかりません。
そうですね。
モノを渡したとしても、借入金の返済のためにモノを渡した場合(代物弁済)の場合には資産の譲渡として消費税の対象になりますが、配当金の支払いのためにモノを渡した場合(現物配当)の場合には資産の譲渡とはならずに消費税の対象外となるのは、なんだかすっきりしませんね。
現物配当の支払いだって、
(会社の利益部分) / 未払配当金
未払配当金 / (会社の棚卸資産や固定資産科目)
と考えれば、現物配当は、具体的には未払債務の支払いのためにモノを渡しているのであって、代物弁済とさして違わないのではないかという気がします。
そんなわけで、会社の清算の際、残余財産の分配を金銭ではなく、現物で配当する場合には資本部分の分配だろうと利益部分の分配(配当にあたる部分)だろうとすべて消費税の対象にはしない、というのは、理論的な観点からというよりも、実務上の都合という感じがしますね。
会社を清算するわけですから、会社がなくなってしまうことが前提です。
最後の残余財産を分配する前段階ならともかく、最後の分配をする段階で現物配当をしたことをもって、消費税の課税売上げが生じたとしても、さすがにもうこのあと課税・徴収を調査官が実施するのはもはや不可能でしょう。
計算技術的には、あらかじめ現物配当する予定のものを課税売上げとして最後の残余財産の前段階で申告・納税させることも不可能ではありませんが、しかし将来発生する予定の、まだ実現していない課税売上げまで見積もりで申告・納税させるのは、理論的には未実現の取引に対する課税というわけですから、さすがにそれはやりすぎだとも考えられます。
会社がもう存在しなくなってしまうことが前提ですから、そこまで厳しく消費税の課税対象にしなてくてもいいだろう、それで納税者有利になるのだからトラブルにはならないだろうという話だと思います。
徴収する国側にとっても、徴税の手間隙をかけてもどうせあまりたいした効果がないと判断しているのかもしれません。(笑)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | szcit | 2007/08/23 16:17 | |
1 | 消費税法 | 2007/08/23 16:38 | |
2 | szcit | 2007/08/23 16:56 | |
3 | 消費税法 | 2007/08/23 17:34 | |
4 | dodo | 2007/08/23 18:00 | |
5 | TOKUJIN | 2007/08/23 18:26 | |
6 | しかしか | 2007/08/23 20:15 | |
7 | takapon | 2007/08/24 09:05 | |
8 | szcit | 2007/08/24 09:10 | |
9 | dasrecht | 2007/08/24 09:12 | |
10 | szcit | 2007/08/24 09:33 | |
11 | dodo | 2007/08/24 09:58 | |
12 | しかしか | 2007/08/24 22:28 | |
13 | karz | 2007/08/25 00:16 | |
14 | karz | 2007/08/25 00:27 | |
15 | しかしか | 2007/08/25 05:38 | |
16 | dasrecht | 2007/08/25 08:39 | |
17 | karz | 2007/08/25 11:54 | |
18 | dasrecht | 2007/08/25 17:10 | |
19 | しかしか | 2007/08/26 11:31 | |
20 | dasrecht | 2007/08/26 12:35 |
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