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代物弁済・・・消費税

質問 回答受付中

代物弁済・・・消費税

2007/06/08 10:20

betsuka

積極参加

回答数:14

編集

お世話になります。

代物弁済
借入金の返済の為に事業用資産を引き渡した場合、課税売上になる。

と書かれているのを見つけましたが、逆に代物弁済を受ける(今回は、建物付属設備)側は課税仕入になるのでしょうか?

見つけることが出来ませんでした。
教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。

お世話になります。

代物弁済
借入金の返済の為に事業用資産を引き渡した場合、課税売上になる。

と書かれているのを見つけましたが、逆に代物弁済を受ける(今回は、建物付属設備)側は課税仕入になるのでしょうか?

見つけることが出来ませんでした。
教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 教えください。

2007/06/10 18:19

編集

月曜日は白いウ◎チでお礼ができませんので、前もってお返事させて頂きます。

kamehenさん。
ご回答ありがとうございます。

>下記サイトの(3)に該当しますが、支払手段の譲渡に該当し、非課税となりますので、現金で借入金を返済しても、それそのものは課税取引とならない訳です。

この中に借入金が含まれるとは知りませんでした。棒読みすると、手形の裏書譲渡あるいは債権譲渡を指しているのかと思っておりました。

しかしながら、金銭の給付によるか金銭以外の給付によるかで異なる扱いをするとは、実質的に同じ金銭価値を把握しての給付なのに、ちと不思議な感じを受けます。



karzさん、sika-sikaさん。
ご回答ありがとうございます。

代物弁済につき、一旦金銭による売買が生じさせるという考え方はわかるのですが、貸付金の返済はあくまでも元本の返済にすぎず、売買とは別物の取引になります。
これが消費税法の考え方と言われれば仕方がないことですが、元本の返済を売買と結びつける本法の考え方は、少なからずもゴリ押しと受け止められます。私には(笑)。

モヤッと状態ですが、皆様のご教示ありがとうございましたm(_ _)m

月曜日は白いウ◎チでお礼ができませんので、前もってお返事させて頂きます。

kamehenさん。
ご回答ありがとうございます。

>下記サイトの(3)に該当しますが、支払手段の譲渡に該当し、非課税となりますので、現金で借入金を返済しても、それそのものは課税取引とならない訳です。

この中に借入金が含まれるとは知りませんでした。棒読みすると、手形の裏書譲渡あるいは債権譲渡を指しているのかと思っておりました。

しかしながら、金銭の給付によるか金銭以外の給付によるかで異なる扱いをするとは、実質的に同じ金銭価値を把握しての給付なのに、ちと不思議な感じを受けます。



karzさん、sika-sikaさん。
ご回答ありがとうございます。

代物弁済につき、一旦金銭による売買が生じさせるという考え方はわかるのですが、貸付金の返済はあくまでも元本の返済にすぎず、売買とは別物の取引になります。
これが消費税法の考え方と言われれば仕方がないことですが、元本の返済を売買と結びつける本法の考え方は、少なからずもゴリ押しと受け止められます。私には(笑)。

モヤッと状態ですが、皆様のご教示ありがとうございましたm(_ _)m

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 betsuka 2007/06/08 10:20
1 消費税法 2007/06/08 12:53
2 かめへん 2007/06/08 17:53
3 karz 2007/06/08 18:45
4 伊藤英明 2007/06/09 11:51
5 karz 2007/06/09 19:13
6 かめへん 2007/06/10 10:55
7 しかしか 2007/06/10 16:19
8
Re: 教えください。
伊藤英明 2007/06/10 18:19
9 karz 2007/06/10 19:50
10 かめへん 2007/06/11 10:02
11 伊藤英明 2007/06/12 09:51
12 かめへん 2007/06/12 10:05
13 伊藤英明 2007/06/12 10:45
14 2007/06/17 23:07