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簿記会計上、消費税の経理方法については、
1.税抜経理方式
2.税込経理方式
3.混合経理方式
の3種類があります。
1.税抜経理方式
これは、相手から受取った消費税はすべて「仮受消費税等」という負債科目で処理をします。
売上などの収益の金額には消費税を含めてはいけません。
(念のため誤解のないように書いておきますが、消費税を受取ってはいけない、と言っているのではありません。
受取った消費税部分を帳簿上、「売上」などの収益科目とはしないで、「仮受消費税等」という負債科目にしてくださいね、というだけの意味です。)
また、消費税を支払った場合はすべて「仮払消費税等」という資産科目で処理します。
費用の金額や棚卸資産、固定資産、繰延資産の金額に消費税を含めてはいけません。
この税抜経理方式においては、収益・費用に消費税が含まれないので、消費税が会社の損益計算に影響を与えないという長所があります。
決算で消費税の納税計算をしたら、会社の利益予想が大幅に狂ったということが生じにくいのです。
また、法人税(会社の場合)や所得税(個人事業者の場合)の計算上、納税者有利となり、多少ですが法人税や所得税が少なくなるという長所もあります。
欠点は、いちいち消費税を「仮受消費税等」「仮払消費税等」という科目に仕訳しなければならず、めんどくさい事です。
また、収入金額、支払金額がイコール収益、費用とはなりませんので、総勘定元帳が非常にみづらいという欠点もあります。
(例えば、105円の通信費を支払った場合、通信費という費用科目になるのは100円だけであり、消費税分5円は仮払消費税等という資産科目になってしまいます。)
簿記会計上、消費税の経理方法については、
1.税抜経理方式
2.税込経理方式
3.混合経理方式
の3種類があります。
1.税抜経理方式
これは、相手から受取った消費税はすべて「仮受消費税等」という負債科目で処理をします。
売上などの収益の金額には消費税を含めてはいけません。
(念のため誤解のないように書いておきますが、消費税を受取ってはいけない、と言っているのではありません。
受取った消費税部分を帳簿上、「売上」などの収益科目とはしないで、「仮受消費税等」という負債科目にしてくださいね、というだけの意味です。)
また、消費税を支払った場合はすべて「仮払消費税等」という資産科目で処理します。
費用の金額や棚卸資産、固定資産、繰延資産の金額に消費税を含めてはいけません。
この税抜経理方式においては、収益・費用に消費税が含まれないので、消費税が会社の損益計算に影響を与えないという長所があります。
決算で消費税の納税計算をしたら、会社の利益予想が大幅に狂ったということが生じにくいのです。
また、法人税(会社の場合)や所得税(個人事業者の場合)の計算上、納税者有利となり、多少ですが法人税や所得税が少なくなるという長所もあります。
欠点は、いちいち消費税を「仮受消費税等」「仮払消費税等」という科目に仕訳しなければならず、めんどくさい事です。
また、収入金額、支払金額がイコール収益、費用とはなりませんので、総勘定元帳が非常にみづらいという欠点もあります。
(例えば、105円の通信費を支払った場合、通信費という費用科目になるのは100円だけであり、消費税分5円は仮払消費税等という資産科目になってしまいます。)
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