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除却した固定資産の再利用

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除却した固定資産の再利用

2007/02/21 14:41

どんどん

積極参加

回答数:3

編集

こんにちは。

もう10年以上も前の話ですが、工場内に埋設していた配管を系統から切り離して、そのまま埋め殺す状態で除却しました。

最近、その配管を再利用できないか、ということを検討することとなったのですが、どういう会計処理をすべきなのでしょうか。

そもそも除却済なので、帳簿上はゼロです。
再利用するからには、固定資産の一部を構成するものになるでしょうから、当然取得価額を計算しなければなりません。

○その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
○当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

この合計額が取得価額となるようですが、具体的にどう計算するのか、見当つきません。

配管を掘り起こしてメンテナンスして、据え付けるまでの人件費相当額をカウントすればいいのでしょうか?




こんにちは。

もう10年以上も前の話ですが、工場内に埋設していた配管を系統から切り離して、そのまま埋め殺す状態で除却しました。

最近、その配管を再利用できないか、ということを検討することとなったのですが、どういう会計処理をすべきなのでしょうか。

そもそも除却済なので、帳簿上はゼロです。
再利用するからには、固定資産の一部を構成するものになるでしょうから、当然取得価額を計算しなければなりません。

○その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
○当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

この合計額が取得価額となるようですが、具体的にどう計算するのか、見当つきません。

配管を掘り起こしてメンテナンスして、据え付けるまでの人件費相当額をカウントすればいいのでしょうか?




この質問に回答
回答

Re: 除却した固定資産の再利用

2007/02/21 22:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

理論的には、その古い配管の「適正な時価」を合理的に見積もり、その見積金額で資産計上し、その後の利用期間に渡って毎期「減価償却費」として費用化するのが正しい方法です。

と、書くのは簡単ですが、「適正な時価」なんてどうやって合理的に見積もるんじゃい!という難題がありますね。

上場会社の株式とか貴金属なら時価(相場)がありますが、工場の敷地内にある配管に相場があるわけありません。

そこで、次善の策としては、現時点における「適正な簿価」を見積もり、簿価=時価であるとみなして資産計上します。

適正な簿価とは、次のようにして求めます。
(1)新品の取得価額を見積もります。
(2)すでに経過した期間に対応する減価償却費の累計額を求めます。
(1)−(2)=適正な簿価=適正な時価 となります。

(1)取得価額の見積もり
その配管工事を外部に委託した場合、通常要する工事代金を適当に見積もります。
あるいは、自社で工事するものとした場合の工事原価でもよいです。
この場合には、その配管工事にかかる材料費、労務費、経費の見積金額合計が原価であり、取得価額となります。

(2)減価償却費の累計額
今まで過去に利用した期間を求めておきます。
そして、この配管を定率法で減価償却したとした場合に計算される減価償却費を、その利用した期間分計算し、すべて合計します。

(1)−(2)で、今現在の推定される適正な簿価すなわち適正な時価が算出できましたね。
昔の除却する前の資料があると計算しやすいと思います。


この場合の適正な時価(中古資産の取得価額)が10万円未満の場合は、10万円未満の少額減価償却資産として一時に全額を費用にすることができます。
たとえば、適正な時価が99,900円と見積もられた場合、
 消耗品費 99,900 / 雑収入99,900
となります。

しかしこれでは、収益と費用が同時にでてきますので、特に仕訳しなくても同じです。
したがって、

 (仕訳なし)

としてもかまいません。(ただし、適正な簿価を計算した根拠資料は残しておく必要があります。)


また、資本金が1億円以下の青色申告法人であれば、30万円未満の少額資産としてその全額を一時に費用とすることもできます。(一定の条件あり。)
詳しくはこちらを参考にしてください。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm


また、これらの少額減価償却資産にはならない場合、たとえば金額が30万円以上ある場合には、固定資産として計上しなくてはなりません。
たとえば、適正な時価が500,000と見積もられた場合、
 構築物 500,000 / 雑収入500,000
というように仕訳します。

この場合、その後の期間において毎期減価償却をすることになります。
注意する点としては、中古資産の耐用年数を使うことができるということです。
もちろん、通常の新品としての耐用年数でもかまいませんが、中古資産の耐用年数の特例を使ったほうが短い耐用年数で償却できますので、納税者有利となります。

中古資産の耐用年数の見積り
http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.htm

理論的には、その古い配管の「適正な時価」を合理的に見積もり、その見積金額で資産計上し、その後の利用期間に渡って毎期「減価償却費」として費用化するのが正しい方法です。

と、書くのは簡単ですが、「適正な時価」なんてどうやって合理的に見積もるんじゃい!という難題がありますね。

上場会社の株式とか貴金属なら時価(相場)がありますが、工場の敷地内にある配管に相場があるわけありません。

そこで、次善の策としては、現時点における「適正な簿価」を見積もり、簿価=時価であるとみなして資産計上します。

適正な簿価とは、次のようにして求めます。
(1)新品の取得価額を見積もります。
(2)すでに経過した期間に対応する減価償却費の累計額を求めます。
(1)−(2)=適正な簿価=適正な時価 となります。

(1)取得価額の見積もり
その配管工事を外部に委託した場合、通常要する工事代金を適当に見積もります。
あるいは、自社で工事するものとした場合の工事原価でもよいです。
この場合には、その配管工事にかかる材料費、労務費、経費の見積金額合計が原価であり、取得価額となります。

(2)減価償却費の累計額
今まで過去に利用した期間を求めておきます。
そして、この配管を定率法で減価償却したとした場合に計算される減価償却費を、その利用した期間分計算し、すべて合計します。

(1)−(2)で、今現在の推定される適正な簿価すなわち適正な時価が算出できましたね。
昔の除却する前の資料があると計算しやすいと思います。


この場合の適正な時価(中古資産の取得価額)が10万円未満の場合は、10万円未満の少額減価償却資産として一時に全額を費用にすることができます。
たとえば、適正な時価が99,900円と見積もられた場合、
 消耗品費 99,900 / 雑収入99,900
となります。

しかしこれでは、収益と費用が同時にでてきますので、特に仕訳しなくても同じです。
したがって、

 (仕訳なし)

としてもかまいません。(ただし、適正な簿価を計算した根拠資料は残しておく必要があります。)


また、資本金が1億円以下の青色申告法人であれば、30万円未満の少額資産としてその全額を一時に費用とすることもできます。(一定の条件あり。)
詳しくはこちらを参考にしてください。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm


また、これらの少額減価償却資産にはならない場合、たとえば金額が30万円以上ある場合には、固定資産として計上しなくてはなりません。
たとえば、適正な時価が500,000と見積もられた場合、
 構築物 500,000 / 雑収入500,000
というように仕訳します。

この場合、その後の期間において毎期減価償却をすることになります。
注意する点としては、中古資産の耐用年数を使うことができるということです。
もちろん、通常の新品としての耐用年数でもかまいませんが、中古資産の耐用年数の特例を使ったほうが短い耐用年数で償却できますので、納税者有利となります。

中古資産の耐用年数の見積り
http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.htm

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0 どんどん 2007/02/21 14:41
1
Re: 除却した固定資産の再利用
しかしか 2007/02/21 22:41
2 どんどん 2007/02/23 10:10
3 しかしか 2007/02/24 14:15