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年末調整と社会保険

質問 回答受付中

年末調整と社会保険

2006/12/05 15:00

klala

常連さん

回答数:2

編集

いつも大変お世話になっております。
今まで独身の人の入社が多かったのですが、私が総務を担当するようになって初めて奥様とお子さんがいらっしゃる方が入社されました。

そこで、確認させていただきたいことがいくつかありますので、どうぞ教えてくださいますようよろしくお願いいたします。

1.年末調整
(1)年末調整の対象か否か
入社前は自営業をしていたそうです。
年末調整の対象は「年の途中で就職し、年末まで勤務している人」であるため、弊社からの給与については『扶養控除等申告書』と『保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書』を書いてもらい年末調整しなくてはならないということでよろしいでしょうか?

年末調整をするのであれば、保険料の証明書があればいただかなくてはならないかと思うのですが、自営業だったことより『社会保険料控除』の証明書もあればとりわけ必要かと思いますが、他になにか必要なものがありますか?

また、「自営業分(給与所得以外のもの)については確定申告をお願いします」と伝えればよろしいでしょうか?


(2)「〜控除」について
1月ごろまで奥様がパートで働いていたそうです。
確認してみなくては正確にはわからないとのことでしたが、
配偶者の給与所得が380,000円以下の場合⇒控除対象配偶者 欄に
配偶者の給与所得が1,030,000円超1,410,000円未満の場合⇒「配偶者特別控除申告書」欄に

また、今年生まれたお子さんについては「扶養親族」の欄に記入を行えばよろしいでしょうか?

2.社会保険
『被保険者資格取得届』のほかに『健康保険被扶養者届』も提出すると思うのですが、配偶者の年金手帳番号と保険証以外になにか添付や必要なものはありますか?あったら教えてください。

とても長文になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

いつも大変お世話になっております。
今まで独身の人の入社が多かったのですが、私が総務を担当するようになって初めて奥様とお子さんがいらっしゃる方が入社されました。

そこで、確認させていただきたいことがいくつかありますので、どうぞ教えてくださいますようよろしくお願いいたします。

1.年末調整
(1)年末調整の対象か否か
入社前は自営業をしていたそうです。
年末調整の対象は「年の途中で就職し、年末まで勤務している人」であるため、弊社からの給与については『扶養控除等申告書』と『保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書』を書いてもらい年末調整しなくてはならないということでよろしいでしょうか?

年末調整をするのであれば、保険料の証明書があればいただかなくてはならないかと思うのですが、自営業だったことより『社会保険料控除』の証明書もあればとりわけ必要かと思いますが、他になにか必要なものがありますか?

また、「自営業分(給与所得以外のもの)については確定申告をお願いします」と伝えればよろしいでしょうか?


(2)「〜控除」について
1月ごろまで奥様がパートで働いていたそうです。
確認してみなくては正確にはわからないとのことでしたが、
配偶者の給与所得が380,000円以下の場合⇒控除対象配偶者 欄に
配偶者の給与所得が1,030,000円超1,410,000円未満の場合⇒「配偶者特別控除申告書」欄に

また、今年生まれたお子さんについては「扶養親族」の欄に記入を行えばよろしいでしょうか?

2.社会保険
被保険者資格取得届』のほかに『健康保険被扶養者届』も提出すると思うのですが、配偶者の年金手帳番号と保険証以外になにか添付や必要なものはありますか?あったら教えてください。

とても長文になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整と社会保険

2006/12/05 18:11

klala

常連さん

編集

kamehenさん

こんにちは。
早速お答えいただきありがとうございます。

やはり給与所得分については、年末調整の必要があるのですね。
昨日、本人に説明をしている最中に「あれ?たしか年末調整しなくてはならないんだよね?」と思いましたが、間違えていたら困るので「調べて回答します」と言ってしまいました。

社会保険料控除に当てはまるものはすべて証明書が必要かと思っていました。国民年金以外は自己申告でいいのですね。了解しました。

はい、確定申告時には「事業所得と(年末調整後の)給与所得とを合算して申告してください。」と伝えるようにします!

「控除対象配偶者」と「配偶者特別控除」の金額も了解しました。『収入金額』と『所得金額(給与所得控除後の金額)』が混同してしまっていました。。。収入金額で103万円(所得金額であると38万円)が基準になり、それ以下であれば「控除対象配偶者」それ以上収入金額で141万円未満(所得金額であると76万円未満)であれば「配偶者特別控除」が受けられるということですね。

本当にありがとうございました。

kamehenさん

こんにちは。
早速お答えいただきありがとうございます。

やはり給与所得分については、年末調整の必要があるのですね。
昨日、本人に説明をしている最中に「あれ?たしか年末調整しなくてはならないんだよね?」と思いましたが、間違えていたら困るので「調べて回答します」と言ってしまいました。

社会保険料控除に当てはまるものはすべて証明書が必要かと思っていました。国民年金以外は自己申告でいいのですね。了解しました。

はい、確定申告時には「事業所得と(年末調整後の)給与所得とを合算して申告してください。」と伝えるようにします!

控除対象配偶者」と「配偶者特別控除」の金額も了解しました。『収入金額』と『所得金額(給与所得控除後の金額)』が混同してしまっていました。。。収入金額で103万円(所得金額であると38万円)が基準になり、それ以下であれば「控除対象配偶者」それ以上収入金額で141万円未満(所得金額であると76万円未満)であれば「配偶者特別控除」が受けられるということですね。

本当にありがとうございました。

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0 klala 2006/12/05 15:00
1 かめへん 2006/12/05 15:47
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Re: 年末調整と社会保険
klala 2006/12/05 18:11