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役員賞与について

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役員賞与について

2006/10/15 12:19

tomoya

ちょい参加

回答数:11

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18年10月31日決算法人ですが、翌期(株主総会18年12月25日)に事前確定届出給与の届出を提出する予定です。
(賞与は19年3月と8月に支給予定です)

この場合、当該期末決算で「役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金」の仕訳は必要になるのでしょうか?

本でいろいろ調べましたが、わかりません。
よろしくお願いします。

18年10月31日決算法人ですが、翌期(株主総会18年12月25日)に事前確定届出給与の届出を提出する予定です。
賞与は19年3月と8月に支給予定です)

この場合、当該期末決算で「役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金」の仕訳は必要になるのでしょうか?

本でいろいろ調べましたが、わかりません。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員賞与について 翌期末は前払費用処理?

2006/10/18 11:11

kei8

すごい常連さん

編集

>株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。

>賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算】


 職務執行期間の末日の記載がありませんが、職務執行期間を18年12月28日〜平成19年12月27日とすれば、来期(平成19年10月期)の期末処理として、未払処理(引当金処理)ではなく、「前払費用処理」が必要と思われます。

2か月分(平成19年11月分と12月分)について
平成19年10月31日
前払費用/役員報酬(役員賞与)166,666円(=100万円÷12ヶ月x2ヶ月)

この処理は、平成19年8月の支払い時の次の処理を前提にしています。
役員報酬(役員賞与)/現預金 500,000円

前払費用処理したときの税務の扱いについて
 私は、事前確定届出給与は「損金経理」が要件にはなっていないように理解していますが、そうであれば、支払った年度である平成19年10月期に損金算入できると思います。私の理解が正しいかどうかは確認した方がよいと思いますが・・・。
                           以上

株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。

>賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算


 職務執行期間の末日の記載がありませんが、職務執行期間を18年12月28日〜平成19年12月27日とすれば、来期(平成19年10月期)の期末処理として、未払処理(引当金処理)ではなく、「前払費用処理」が必要と思われます。

2か月分(平成19年11月分と12月分)について
平成19年10月31日
前払費用/役員報酬(役員賞与)166,666円(=100万円÷12ヶ月x2ヶ月)

この処理は、平成19年8月の支払い時の次の処理を前提にしています。
役員報酬(役員賞与)/現預金 500,000円

前払費用処理したときの税務の扱いについて
 私は、事前確定届出給与は「損金経理」が要件にはなっていないように理解していますが、そうであれば、支払った年度である平成19年10月期に損金算入できると思います。私の理解が正しいかどうかは確認した方がよいと思いますが・・・。
                           以上

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0 tomoya 2006/10/15 12:19
1 TOKUJIN 2006/10/15 15:20
2 tomoya 2006/10/15 19:44
3 DISKY 2006/10/16 10:29
4 kei8 2006/10/16 10:35
5 TOKUJIN 2006/10/16 13:31
6 tomoya 2006/10/16 22:57
7 kei8 2006/10/17 10:02
8 tomoya 2006/10/17 23:26
9 kei8 2006/10/18 09:32
10 Hiro3 2006/10/18 09:32
11
Re: 役員賞与について 翌期末は前払費用処理?
kei8 2006/10/18 11:11