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>株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。
この場合、事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分について、
18年10月31日の決算期末時の仕訳として
(役員賞与引当金繰入)/(役員賞与引当金)の仕訳が必要になるのでしょうか?
回答:
「職務執行開始日が18年12月28日」であれば、「事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分」については、平成18年10月末時点では「役務の提供を受けていない」ので、ご質問の仕訳がされることはありません。
サービスの提供を受けていないとか購入する品物の引渡しを受けていない場合には仕訳がされないのは一般の取引と同じです。
私からの質問:
「職務執行開始日が18年12月28日」とありますが、その日以前に執行された職務( 〜平成18年12月28日までの職務)に対する役員賞与は支給されないのでしょうか?仮に支給がゼロであっても当事者である役員が了承していれば問題はないと思いますが・・・。私が当事者である役員であれば納得できないと思います。その分は何らかの形で支払ってもらいたいと思いますが・・・。
以上
>株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。
この場合、事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分について、
18年10月31日の決算期末時の仕訳として
(役員賞与引当金繰入)/(役員賞与引当金)の仕訳が必要になるのでしょうか?
回答:
「職務執行開始日が18年12月28日」であれば、「事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分」については、平成18年10月末時点では「役務の提供を受けていない」ので、ご質問の仕訳がされることはありません。
サービスの提供を受けていないとか購入する品物の引渡しを受けていない場合には仕訳がされないのは一般の取引と同じです。
私からの質問:
「職務執行開始日が18年12月28日」とありますが、その日以前に執行された職務( 〜平成18年12月28日までの職務)に対する役員賞与は支給されないのでしょうか?仮に支給がゼロであっても当事者である役員が了承していれば問題はないと思いますが・・・。私が当事者である役員であれば納得できないと思います。その分は何らかの形で支払ってもらいたいと思いますが・・・。
以上
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