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指定管理者制度と公益法人?

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指定管理者制度と公益法人?

2006/08/10 08:59

usausa

常連さん

回答数:3

編集

いつもお世話になります。
公益法人です。実費弁償方式による収益事業除外されて現在法人税課税されていません。来年度より指定管理者制度に関係してくる可能性がでてきました。利用料金制度導入により法人税課税となるのでしょうか。
駐車場管理等が関係してきそうです。利用料金収入は役所の収入となり、管理、経費等のみで利用料金収入がないような場合はよいのでしょうか。なにせ法人税????状態で。

 まだ役所のほうも指定管理にするかも決まっていないようで、漠然とした質問ですいません。よい参考本とかもしありましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。


 

いつもお世話になります。
公益法人です。実費弁償方式による収益事業除外されて現在法人税課税されていません。来年度より指定管理者制度に関係してくる可能性がでてきました。利用料金制度導入により法人税課税となるのでしょうか。
駐車場管理等が関係してきそうです。利用料金収入は役所の収入となり、管理、経費等のみで利用料金収入がないような場合はよいのでしょうか。なにせ法人税????状態で。

 まだ役所のほうも指定管理にするかも決まっていないようで、漠然とした質問ですいません。よい参考本とかもしありましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。


 

この質問に回答
回答

Re: 指定管理者制度と公益法人?

2006/08/16 18:59

kei8

すごい常連さん

編集

>利用料金制度導入により法人税課税となるのでしょうか。

駐車場管理等が関係してきそうです。利用料金収入は役所の収入となり、管理、経費等のみで利用料金収入がないような場合はよいのでしょうか


回答:
 管理、経理等の業務については役所との間で「契約」を結ぶのではありませんか?その中で管理、経理等の費用を賄うために役所から支払いを受けるのではありませんか?そうであれば、おそらくそれは「請負契約」ということになると思われます。この点の確認をされることが重要です。この確認をしないで先に進むことはできません。

「請負」であれば、法人税法の定める「収益事業」に該当し、原則として法人税の申告納税義務が生じます。所得金額が0のため税額が0になるとしても申告は必要です。

例外:
 ただし、現在のように実費弁償による事務処理の受託であることにつき所轄税務署長の確認を受ければ、申告は不要となります。
                          以上

>利用料金制度導入により法人税課税となるのでしょうか。

駐車場管理等が関係してきそうです。利用料金収入は役所の収入となり、管理、経費等のみで利用料金収入がないような場合はよいのでしょうか


回答:
 管理、経理等の業務については役所との間で「契約」を結ぶのではありませんか?その中で管理、経理等の費用を賄うために役所から支払いを受けるのではありませんか?そうであれば、おそらくそれは「請負契約」ということになると思われます。この点の確認をされることが重要です。この確認をしないで先に進むことはできません。

「請負」であれば、法人税法の定める「収益事業」に該当し、原則として法人税の申告納税義務が生じます。所得金額が0のため税額が0になるとしても申告は必要です。

例外:
 ただし、現在のように実費弁償による事務処理の受託であることにつき所轄税務署長の確認を受ければ、申告は不要となります。
                          以上

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 usausa 2006/08/10 08:59
1
Re: 指定管理者制度と公益法人?
kei8 2006/08/16 18:59
2 おけ 2006/08/16 22:33
3 usausa 2006/08/17 18:26