•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

印紙税について

質問 回答受付中

印紙税について

2006/01/13 16:33

shunkiti

積極参加

回答数:7

編集

当社が他の法人に短期貸付をおこないました。このときに利息を受け取ったのですが、その領収書に印紙を貼るべきでしょうか。それとも営業に関しないということで貼らなくてもよいのでしょうか。

当社が他の法人に短期貸付をおこないました。このときに利息を受け取ったのですが、その領収書に印紙を貼るべきでしょうか。それとも営業に関しないということで貼らなくてもよいのでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 印紙税について

2006/01/13 16:49

ttatuya

常連さん

編集

法人の場合3万円以上の時、すべて印紙は必要です。

法人の場合3万円以上の時、すべて印紙は必要です。

返信

2. Re: 印紙税について

2006/01/13 17:04

shunkiti

積極参加

編集

ご回答ありがとうございます。
根拠を教えてください。印紙税額表では17番2「売上以外の金銭の受取」に該当するのでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
根拠を教えてください。印紙税額表では17番2「売上以外の金銭の受取」に該当するのでしょうか。

返信

3. Re: 印紙税について

2006/01/13 17:27

ttatuya

常連さん

編集

法人の行う行為はすべて営業であり、
17号文書の1の対応する印紙税額となります。

法人の行う行為はすべて営業であり、
17号文書の1の対応する印紙税額となります。

返信

4. Re: 印紙税について

2006/01/13 17:29

かめへん

神の領域

編集

「営業に関しない」という事については、下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/02.htm

上記サイトの通り、一般の法人であれば、「営業に関しない」には該当しない事となりますので、課税対象となります。
(公益法人等は除外されますので、法人全てとは限りません。)

「売上代金」に関しては、下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/14.htm

ですから、一般に言う売上に限らず営業外収益となる項目も含めて売上代金に含まれますので、貸付金利息についても、当然売上代金に含まれ、金額によって税額が変わる事となります。
これに対して、貸付金の元本のようなものについては、売上代金以外に該当し、3万円以上は一律200円という事になります。

「営業に関しない」という事については、下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/02.htm

上記サイトの通り、一般の法人であれば、「営業に関しない」には該当しない事となりますので、課税対象となります。
(公益法人等は除外されますので、法人全てとは限りません。)

「売上代金」に関しては、下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/14.htm

ですから、一般に言う売上に限らず営業外収益となる項目も含めて売上代金に含まれますので、貸付金利息についても、当然売上代金に含まれ、金額によって税額が変わる事となります。
これに対して、貸付金の元本のようなものについては、売上代金以外に該当し、3万円以上は一律200円という事になります。

返信

5. Re: 印紙税について

2006/01/13 18:40

shunkiti

積極参加

編集

皆さん、どうも有難うございます。大変参考になりました。

皆さん、どうも有難うございます。大変参考になりました。

返信

6. Re: 印紙税について

2006/01/14 01:47

おけ

さらにすごい常連さん

編集

もう遅いかな?

下記URLの(1)が個人的には一番分かりやすいと思ったので、
ご紹介しますね〜。
(そこをご覧いただくとお分かりのとおり、正確には「すべて」では無いデスよん。)
http://www.taxanser.nta.go.jp/7125.htm

ちなみに、印紙税法上の「営業」は、(1)から推察されるように、
仕訳処理での「営業取引」に比べてずっと広い意味になりますので、ご注意を。

もう遅いかな?

下記URLの(1)が個人的には一番分かりやすいと思ったので、
ご紹介しますね〜。
(そこをご覧いただくとお分かりのとおり、正確には「すべて」では無いデスよん。)
http://www.taxanser.nta.go.jp/7125.htm

ちなみに、印紙税法上の「営業」は、(1)から推察されるように、
仕訳処理での「営業取引」に比べてずっと広い意味になりますので、ご注意を。

返信

7. Re: 印紙税について

2006/01/16 17:54

ttatuya

常連さん

編集

法人の行う行為はすべて営業であり、
17号文書の1の対応する印紙税額となります。



上記の内容を訂正します。

法人の行う行為はすべて営業ではありません。

失礼しました。

法人の行う行為はすべて営業であり、
17号文書の1の対応する印紙税額となります。



上記の内容を訂正します。

法人の行う行為はすべて営業ではありません。

失礼しました。

返信

1件〜7件 (全7件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています