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印紙税について

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印紙税について

2015/05/04 02:50

tomo830

おはつ

回答数:1

編集

実務で悩んでいます。

他社から販売の表彰金として5万以上を受け取り先方へ領収書を作成

した場合は印紙は貼らないといけないのでしょうか?

営業に関するお金の収受とは違うような気がするのですが、実際どちらが

正解なのでしょうか?

お願いします。

実務で悩んでいます。

他社から販売の表彰金として5万以上を受け取り先方へ領収書を作成

した場合は印紙は貼らないといけないのでしょうか?

営業に関するお金の収受とは違うような気がするのですが、実際どちらが

正解なのでしょうか?

お願いします。

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1. Re:印紙税について

2015/05/04 19:44

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

収入印紙が必要かどうかも難しいですよね(苦笑)
既に収入印紙の課税一覧表はご覧になっているようですのが、
印紙税は書面に対して課税されますので、
御社が受取った販売の表彰金の元契約がどうなっているかが重要ですね。

販売に対する割戻金支払契約書、物品売買契約書等で、
一定期間の実績に基づいて割戻金を支払う契約書の場合には、
物品売買契約書での割戻(リベート)契約書=非課税 ということになります。
・・・売上等の収入ではない

念のために最寄りの税務署にお電話してみて下さい。
プッシュ番号式により自動転送で国税局の電話相談に繋がりますので「収入印紙税」を選択して
ご質問のまま状況を問い合わせしてみて下さい。
丁寧にお答え頂きます。
折角ですから、その他にも収入印紙のご質問があれば一緒に・・・どうぞ!
それが一番確実なお答えにあることでしょう。。

こんにちは。

収入印紙が必要かどうかも難しいですよね(苦笑)
既に収入印紙の課税一覧表はご覧になっているようですのが、
印紙税は書面に対して課税されますので、
御社が受取った販売の表彰金の元契約がどうなっているかが重要ですね。

販売に対する割戻金支払契約書、物品売買契約書等で、
一定期間の実績に基づいて割戻金を支払う契約書の場合には、
物品売買契約書での割戻(リベート)契約書=非課税 ということになります。
・・・売上等の収入ではない

念のために最寄りの税務署にお電話してみて下さい。
プッシュ番号式により自動転送で国税局の電話相談に繋がりますので「収入印紙税」を選択して
ご質問のまま状況を問い合わせしてみて下さい。
丁寧にお答え頂きます。
折角ですから、その他にも収入印紙のご質問があれば一緒に・・・どうぞ!
それが一番確実なお答えにあることでしょう。。

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