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株式会社や公益法人でもない団体が人を雇ったときの税務

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株式会社や公益法人でもない団体が人を雇ったときの税務

2009/04/20 23:39

おはつ

回答数:2

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 「○○サークル」とか「○○会社OB会」とか、世の中には「任意団体」とかいう組織がよくありますよねぇ。一般的スタイルとして、会員から年会費を徴収し、名簿を発行配布したり、いろいろな行事等を行なったりしているのが通例かと思います。
 組織的には「代表」や「委員」や「監事」が設置されていますが、皆、ボランティアです。そこに税務の世界は存在しませんよね。
 
 で、あるOB会のケースなんですが、雑務をしてもらうために、知り合いの奥さんに有料で手伝ってもらうことにしました。まぁ週に1日くらいの事務作業ですので、1ケ月当たり4万円ほどをその奥さんに支払うことで契約しました。年間ベースで約50万円ほどになります。

 そこで質問です。この場合、当該OB会及び当該奥さん自身は、税務の世界に足を踏み込むことになるんでしょうか。
 つまり、当該OB会は、その奥さん(社員というわけでもないのですが)に手当を支払う場合に源泉徴収(後述しますが「乙欄適用」して)しなければならないのでしょうか。また、株式会社や公益法人でもないのに、年末には源泉徴収票を発行してやらなければならないのでしょうか(っていうか、発行できるのでしょうか)。さらにまた、当該OB会は合計表を税務署に提出しなければならないのでしょうか(まさかっ!)。そも、この奥さんの収入は「給与所得」なんかしら?。当該奥さんは確定申告しなければならないのでしょうか。

 なお、申し遅れましたが、当該奥さんは、その他の日は別の会社に勤務しており、その会社に例の緑の紙(えーっと、「給与所得の異動申告書」とかいうやつ。今年から黒い紙になりましたが)を提出しています。

 ということは、本件OB会は乙欄適用して源泉徴収するのかなぁ?。源泉徴収票に押印すべきOB会代表の印鑑って作ってなかったのではないかなぁ?。なんの登録行為もしていないのに合計表をいきなり「○○会社OB会」などという名前で提出すると税務署はビックリするんではないかなぁ?
 どうか、よろしくお願いします。

 「○○サークル」とか「○○会社OB会」とか、世の中には「任意団体」とかいう組織がよくありますよねぇ。一般的スタイルとして、会員から年会費を徴収し、名簿を発行配布したり、いろいろな行事等を行なったりしているのが通例かと思います。
 組織的には「代表」や「委員」や「監事」が設置されていますが、皆、ボランティアです。そこに税務の世界は存在しませんよね。
 
 で、あるOB会のケースなんですが、雑務をしてもらうために、知り合いの奥さんに有料で手伝ってもらうことにしました。まぁ週に1日くらいの事務作業ですので、1ケ月当たり4万円ほどをその奥さんに支払うことで契約しました。年間ベースで約50万円ほどになります。

 そこで質問です。この場合、当該OB会及び当該奥さん自身は、税務の世界に足を踏み込むことになるんでしょうか。
 つまり、当該OB会は、その奥さん(社員というわけでもないのですが)に手当を支払う場合に源泉徴収(後述しますが「乙欄適用」して)しなければならないのでしょうか。また、株式会社や公益法人でもないのに、年末には源泉徴収票を発行してやらなければならないのでしょうか(っていうか、発行できるのでしょうか)。さらにまた、当該OB会は合計表を税務署に提出しなければならないのでしょうか(まさかっ!)。そも、この奥さんの収入は「給与所得」なんかしら?。当該奥さんは確定申告しなければならないのでしょうか。

 なお、申し遅れましたが、当該奥さんは、その他の日は別の会社に勤務しており、その会社に例の緑の紙(えーっと、「給与所得の異動申告書」とかいうやつ。今年から黒い紙になりましたが)を提出しています。

 ということは、本件OB会は乙欄適用して源泉徴収するのかなぁ?。源泉徴収票に押印すべきOB会代表の印鑑って作ってなかったのではないかなぁ?。なんの登録行為もしていないのに合計表をいきなり「○○会社OB会」などという名前で提出すると税務署はビックリするんではないかなぁ?
 どうか、よろしくお願いします。

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1. Re: 株式会社や公益法人でもない団体が人を雇ったときの税務

2009/04/21 13:53

samo

積極参加

編集

文面から、任意団体ではなく『人格なき社団』であると思いますが、
権利能力なき団体でも、源泉徴収義務は発生します。
さらに収益をあげると、法人税課税対象にもなります。
その友人の奥さんも、報酬をもらう以上は確定申告をせねばなりません。
印鑑の件ですが、源泉徴収票に押印は必要ありませんが、
ある程度活動がある団体ならば、団体の印鑑を作成することをお勧めします。
たいてい代表者の印鑑でこと足りるかと思いますが、
代表者が変わるたびに手続が面倒ですから。

ですが、自治会やサークルの活動で、
申告書等などの提出はあまり聞いたことがないですねww
自治会でも、土地を所有するために法人格を取得する場合がありますが。
報酬も『行動費』などで、年払が一般的なように思います。

『人格なき社団』ということでさらに調べられたほうがいいかと思います。
中途半端で申し訳ありません。

文面から、任意団体ではなく『人格なき社団』であると思いますが、
権利能力なき団体でも、源泉徴収義務は発生します。
さらに収益をあげると、法人税課税対象にもなります。
その友人の奥さんも、報酬をもらう以上は確定申告をせねばなりません。
印鑑の件ですが、源泉徴収票に押印は必要ありませんが、
ある程度活動がある団体ならば、団体の印鑑を作成することをお勧めします。
たいてい代表者の印鑑でこと足りるかと思いますが、
代表者が変わるたびに手続が面倒ですから。

ですが、自治会やサークルの活動で、
申告書等などの提出はあまり聞いたことがないですねww
自治会でも、土地を所有するために法人格を取得する場合がありますが。
報酬も『行動費』などで、年払が一般的なように思います。

『人格なき社団』ということでさらに調べられたほうがいいかと思います。
中途半端で申し訳ありません。

返信

2. Re: 株式会社や公益法人でもない団体が人を雇ったときの税務

2009/04/21 14:25

おはつ

編集

 samoさん、さっそくのご指導ありがとうございます。

・団体側:源泉徴収義務が発生。源泉徴収票の発行は必要
・本人:確定申告が必要
ということですね。

 ところで、こういう団体における「収益」の有無っていうのは、例の公益法人などでいうところの33業種に含まれる事業に該当するか否かで判定するのでしょうかね。

(蛇足)
『人格なき社団』などのことを、俗称「任意団体」というものと思っていました。

 samoさん、さっそくのご指導ありがとうございます。

・団体側:源泉徴収義務が発生。源泉徴収票の発行は必要
・本人:確定申告が必要
ということですね。

 ところで、こういう団体における「収益」の有無っていうのは、例の公益法人などでいうところの33業種に含まれる事業に該当するか否かで判定するのでしょうかね。

(蛇足)
『人格なき社団』などのことを、俗称「任意団体」というものと思っていました。

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