いつもお世話になります。
「公益法人会計基準注解 (注2)重要性の原則の適用について」
これについて教えてください。
これの(2)において「取得原価と債券金額との差額について
重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を
適用しないことができる。」とありますが、「重要性が乏しい」の
判断基準はどのようにすればいいのでしょうか?
あと、これに関して、
ある公益法人が基本財産を国債で運用するとして、
金利調整分である差額を償却原価法で処理しないとすることは
出来るのでしょうか。
以上、お願いします。
いつもお世話になります。
「公益法人会計基準注解 (注2)重要性の原則の適用について」
これについて教えてください。
これの(2)において「取得原価と債券金額との差額について
重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を
適用しないことができる。」とありますが、「重要性が乏しい」の
判断基準はどのようにすればいいのでしょうか?
あと、これに関して、
ある公益法人が基本財産を国債で運用するとして、
金利調整分である差額を償却原価法で処理しないとすることは
出来るのでしょうか。
以上、お願いします。