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重要性の原則(公益法人)について

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重要性の原則(公益法人)について

2010/02/01 21:29

ia39

おはつ

回答数:1

編集

いつもお世話になります。

「公益法人会計基準注解 (注2)重要性の原則の適用について」
これについて教えてください。

これの(2)において「取得原価と債券金額との差額について
重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を
適用しないことができる。」とありますが、「重要性が乏しい」の
判断基準はどのようにすればいいのでしょうか?

あと、これに関して、
ある公益法人が基本財産を国債で運用するとして、
金利調整分である差額を償却原価法で処理しないとすることは
出来るのでしょうか。

以上、お願いします。

いつもお世話になります。

公益法人会計基準注解 (注2)重要性の原則の適用について」
これについて教えてください。

これの(2)において「取得原価と債券金額との差額について
重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法
適用しないことができる。」とありますが、「重要性が乏しい」の
判断基準はどのようにすればいいのでしょうか?

あと、これに関して、
ある公益法人が基本財産を国債で運用するとして、
金利調整分である差額を償却原価法で処理しないとすることは
出来るのでしょうか。

以上、お願いします。

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1. Re: 重要性の原則(公益法人)について

2010/02/02 21:59

KIRIN

積極参加

編集

これならOKこれはNGという明確な基準はありません。
国債のように取得原価と債券金額に大きな差が生じない場合、
償却原価法を適用しなくても良いのです。
従って、後者の質問に関して、日本国債ならば可能です。

これならOKこれはNGという明確な基準はありません。
国債のように取得原価と債券金額に大きな差が生じない場合、
償却原価法を適用しなくても良いのです。
従って、後者の質問に関して、日本国債ならば可能です。

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