kuko

積極参加

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いつも助けて頂いてばかりなのですが
よろしくお願いします。

育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定で。

復職時、時短勤務などで収入が減った場合の救済措置で
定時改定をまたずに報酬月額を改定することができますが
ここで、いったん改定された報酬月額は次の定時改定まで有効なのでしょうか?

例えば、復職後3ケ月は極端に勤務時間が少なく
結果収入も減り報酬月額も改定されましたが
その後4ケ月目からは通常勤務とは言わないまでも
ある程度の勤務状態に戻り、収入も増えました。
(元々がフレックス勤務なので、時短勤務ということでもないのです)
4ケ月目からの3ケ月平均をだすと、報酬月額も何段階かアップしてしまうのですが
この場合は随時改定の必要はないのでしょうか?

いつも助けて頂いてばかりなのですが
よろしくお願いします。

育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定で。

復職時、時短勤務などで収入が減った場合の救済措置で
定時改定をまたずに報酬月額を改定することができますが
ここで、いったん改定された報酬月額は次の定時改定まで有効なのでしょうか?

例えば、復職後3ケ月は極端に勤務時間が少なく
結果収入も減り報酬月額も改定されましたが
その後4ケ月目からは通常勤務とは言わないまでも
ある程度の勤務状態に戻り、収入も増えました。
(元々がフレックス勤務なので、時短勤務ということでもないのです)
4ケ月目からの3ケ月平均をだすと、報酬月額も何段階かアップしてしまうのですが
この場合は随時改定の必要はないのでしょうか?