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個人事業が死亡した場合の源泉税の納期特例について

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個人事業が死亡した場合の源泉税の納期特例について

2005/10/26 14:35

hirunosannpo

常連さん

回答数:4

編集

事業主Aが10月5日になくなりました。
この事業主は従業員に対する源泉所得税は納期特例の承認を受けていました。

7月1日から10月5日分に対する源泉所得税の納期限はいるなんでしょうか?

1.原則通り翌年1月1日?
2.準確定申告に準じて4ヵ月後?
3.その他???

すいませんが、ご存知の方教えてください。

事業主Aが10月5日になくなりました。
この事業主は従業員に対する源泉所得税は納期特例の承認を受けていました。

7月1日から10月5日分に対する源泉所得税の納期限はいるなんでしょうか?

1.原則通り翌年1月1日?
2.準確定申告に準じて4ヵ月後?
3.その他???

すいませんが、ご存知の方教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業が死亡した場合の源泉税の納期特例について

2005/11/02 17:42

hirunosannpo

常連さん

編集

ejjiさん、kuroさんこんばんは。
私も皆様の意見は大変参考になってます。
ejjiさん、追加のアドバイスまでありがとうございました。
もしかして皆さんとは同業者?かと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。

ejjiさん、kuroさんこんばんは。
私も皆様の意見は大変参考になってます。
ejjiさん、追加のアドバイスまでありがとうございました。
もしかして皆さんとは同業者?かと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hirunosannpo 2005/10/26 14:35
1 hirunosannpo 2005/10/31 17:37
2 Kuro 2005/11/01 22:58
3 えっじ 2005/11/01 23:43
4
Re: 個人事業が死亡した場合の源泉税の納期特例について
hirunosannpo 2005/11/02 17:42