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18年分の年末調整を間違えた場合の処理について

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18年分の年末調整を間違えた場合の処理について

2007/01/16 22:06

sirotan

積極参加

回答数:1

編集

こんにちは。

昨年末に18年分の年末調整を行った際に、計算のミスを犯してしまいました。役員報酬にかかる年末調整を行う際に、実際は未払いのものがいくらかあったのですが単純に実際に支払った金額で計算してしまいました。このばあい、正しい金額との差額分を平成19年分の年末調整に含めて計算するとうのはやはりマズいのでしょうか…。各役員からはその方法でできるならそれでもかまわないといわれているのですが…。
どなたかからアドバイスいただければ非常に助かりますのでよろしくお願いいたします。

こんにちは。

昨年末に18年分の年末調整を行った際に、計算のミスを犯してしまいました。役員報酬にかかる年末調整を行う際に、実際は未払いのものがいくらかあったのですが単純に実際に支払った金額で計算してしまいました。このばあい、正しい金額との差額分を平成19年分の年末調整に含めて計算するとうのはやはりマズいのでしょうか…。各役員からはその方法でできるならそれでもかまわないといわれているのですが…。
どなたかからアドバイスいただければ非常に助かりますのでよろしくお願いいたします。

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1. Re: 18年分の年末調整を間違えた場合の処理について

2007/01/17 16:28

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

会社が「未払報酬」として仕訳を立てているのであれば、
やり直しとなります。

未払報酬としての仕訳を立てていなくて、
給与管理上、支払額を確定してはいるものの、
まだ支払っていない、というだけの「未払い」であれば、
H19年分としても問題はないと思います。

ただ、18年分だと、「定率減税」が適応されますが、
19年分の年末調整に含めるとなると、19年より定率減税が完全に廃止になる為、生命保険料等控除や住宅控除後の源泉税額の10%、損する形になるかもしれませんので、確認した方がいいかもしれません。

年末調整の結果算出される、各役員への還付額、もしくは追徴額自体はこれから実際に支払う際に調整、という形で問題はないと思います。

お詳しい方のレスが一番良いのですが、
レスがつかなったので、多少の参考になれば、と思いレスしました。





会社が「未払報酬」として仕訳を立てているのであれば、
やり直しとなります。

未払報酬としての仕訳を立てていなくて、
給与管理上、支払額を確定してはいるものの、
まだ支払っていない、というだけの「未払い」であれば、
H19年分としても問題はないと思います。

ただ、18年分だと、「定率減税」が適応されますが、
19年分の年末調整に含めるとなると、19年より定率減税が完全に廃止になる為、生命保険料等控除や住宅控除後の源泉税額の10%、損する形になるかもしれませんので、確認した方がいいかもしれません。

年末調整の結果算出される、各役員への還付額、もしくは追徴額自体はこれから実際に支払う際に調整、という形で問題はないと思います。

お詳しい方のレスが一番良いのですが、
レスがつかなったので、多少の参考になれば、と思いレスしました。





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