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(設例)
A=1,000,000円、B=40,000円、C=1,030,000円
jakkyさんご指摘のケースに合わせ、上の設例で説明します。
このような社員の場合、12月分の給与明細書の所得税欄に、
(1)下段(いつもの段)に「40,000」
(2)上段に「△70,000」
と記載します(どちらが上下かはあまり自信ありませんが)。
国税庁の説明冊子では、上記70,000円のことを(省略しない場合の)「超過額(過納額)」と称しています。さらに続けて、「超過額(過納額)が生じた場合には、その給与(12月給与のこと--jyamada注)から徴収すべき税額(その月分の税額)は、まだ納付されていませんので、その超過額からその徴収すべき税額を控除した残額を還付します」とあります。
これを設例に当てはめますと、
「40,000円はまだ納付されていませんので、70,000円から40,000円を控除した残額である30,000円を還付します」
となります。
この「控除」する手続きが、jakkyさんの言われる「最後の給与の税額(本例では40,000円)に充当する」に該当するものと思われます。
ですので、
『「省略しないで」計算した結果、A<Cだった場合、今年最後の給与からは所得税は徴収不要になるわけです』が、『還付金額はC−A+Bということで』はないのです。
ちなみに、"省略した場合"は給与明細書の所得税欄(の下段)には「△30,000」と記載することとなります。
納付書(徴収高計算書)の書き方ですが、当社は"省略して"の方式ですので、"省略しない場合"の納付書のことはよく分かりませんが、本例の40,000円に相当する部分(もちろん全社員分)は、徴収高計算書の(01)欄と(05)欄に両建で記入することになるかも知れません。
いずれにせよ、結果は同じなので、納付書の記載方はどちらでも(両建しなくても)よいようにも思います。
(設例)
A=1,000,000円、B=40,000円、C=1,030,000円
jakkyさんご指摘のケースに合わせ、上の設例で説明します。
このような社員の場合、12月分の給与明細書の所得税欄に、
(1)下段(いつもの段)に「40,000」
(2)上段に「△70,000」
と記載します(どちらが上下かはあまり自信ありませんが)。
国税庁の説明冊子では、上記70,000円のことを(省略しない場合の)「超過額(過納額)」と称しています。さらに続けて、「超過額(過納額)が生じた場合には、その給与(12月給与のこと--jyamada注)から徴収すべき税額(その月分の税額)は、まだ納付されていませんので、その超過額からその徴収すべき税額を控除した残額を還付します」とあります。
これを設例に当てはめますと、
「40,000円はまだ納付されていませんので、70,000円から40,000円を控除した残額である30,000円を還付します」
となります。
この「控除」する手続きが、jakkyさんの言われる「最後の給与の税額(本例では40,000円)に充当する」に該当するものと思われます。
ですので、
『「省略しないで」計算した結果、A<Cだった場合、今年最後の給与からは所得税は徴収不要になるわけです』が、『還付金額はC−A+Bということで』はないのです。
ちなみに、"省略した場合"は給与明細書の所得税欄(の下段)には「△30,000」と記載することとなります。
納付書(徴収高計算書)の書き方ですが、当社は"省略して"の方式ですので、"省略しない場合"の納付書のことはよく分かりませんが、本例の40,000円に相当する部分(もちろん全社員分)は、徴収高計算書の(01)欄と(05)欄に両建で記入することになるかも知れません。
いずれにせよ、結果は同じなので、納付書の記載方はどちらでも(両建しなくても)よいようにも思います。
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