個人事業者が死亡して、
準確定申告の、青色決算書を作るときに、
死亡日までの、消費税の確定申告を計算し、
納税額が出た場合、(税込経理)
青色決算書のほうで、
租税公課/未払金(未払消費税)
で計上することができるのでしょうか?
それとも、相続人が相続をして
消費税を支払ったときに、相続人の
事業所得から消費税(租税公課)を引くのでしょうか?
どちらでもいけますか?
個人事業者が死亡して、
準確定申告の、青色決算書を作るときに、
死亡日までの、消費税の確定申告を計算し、
納税額が出た場合、(税込経理)
青色決算書のほうで、
租税公課/未払金(未払消費税)
で計上することができるのでしょうか?
それとも、相続人が相続をして
消費税を支払ったときに、相続人の
事業所得から消費税(租税公課)を引くのでしょうか?
どちらでもいけますか?