momonga

常連さん

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>自発的に受診した健康診断に要した費用(消費税を含む。)
>の3/4に相当する額が助成されます。 ただし、その3/4に
>相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は7,500円とします
>(例:健康診断費用が7,200円の場合は、5,400円が支給されま
>す)。

このような助成金を受け取った場合は、
消費税は税込と考えたらいいのでしょうか?
それとも課税対象外なのでしょうか?

>自発的に受診した健康診断に要した費用(消費税を含む。)
>の3/4に相当する額が助成されます。 ただし、その3/4に
>相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は7,500円とします
>(例:健康診断費用が7,200円の場合は、5,400円が支給されま
>す)。

このような助成金を受け取った場合は、
消費税は税込と考えたらいいのでしょうか?
それとも課税対象外なのでしょうか?