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IT投資促進税制について

質問 回答受付中

IT投資促進税制について

2005/06/17 16:33

おはつ

回答数:9

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補足する

IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


この質問に回答
回答

Re: IT投資促進税制について

2005/06/20 17:10

おはつ

編集

umiさん、ありがとうございました。

会計と税務を連動させて考えると頭の中がゴチャゴチャになってしまいます。(-_-;)


>利益処分計算書で繰り入れ処理をするという前提の下に、申告調整による減算(損益計算書上の費用・損失でないものを税務計算上の損金とする処理=別表4で行う)が認められているということです。

とは、言い換えると、

配当などとして処分出来る利益分を減らすという前提の下に、税金を減らす申告調整が認められているということなのですね。

知識も経験も足らないので、いろいろ丁寧に教えて頂いて誠にありがとうございました。大変勉強になりました。


umiさん、ありがとうございました。

会計と税務を連動させて考えると頭の中がゴチャゴチャになってしまいます。(-_-;)


>利益処分計算書で繰り入れ処理をするという前提の下に、申告調整による減算(損益計算書上の費用・損失でないものを税務計算上の損金とする処理=別表4で行う)が認められているということです。

とは、言い換えると、

配当などとして処分出来る利益分を減らすという前提の下に、税金を減らす申告調整が認められているということなのですね。

知識も経験も足らないので、いろいろ丁寧に教えて頂いて誠にありがとうございました。大変勉強になりました。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/06/17 16:33
1 hirunosannpo 2005/06/17 17:28
2 2005/06/17 18:26
3 umi 2005/06/17 20:32
4 2005/06/18 11:18
5 umi 2005/06/18 17:43
6 2005/06/19 12:13
7 umi 2005/06/19 20:59
8
Re: IT投資促進税制について
2005/06/20 17:10
9 umi 2005/06/20 20:23