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IT投資促進税制について

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IT投資促進税制について

2005/06/17 16:33

おはつ

回答数:9

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IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


この質問に回答
回答

Re: IT投資促進税制について

2005/06/17 20:32

umi

常連さん

編集

横から失礼しますが。

>「特別償却準備金」というのも損益計算書に載る費用の勘定科目なのですよね??

「特別償却準備金」は貸借対照表の資本の部の科目です。
「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
特別償却を損益計算書上でするのが厳密には商法違反だから利益処分方式が認められているわけで・・・


>それと、
>>もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます

>とのことですが、こちらの方法を選んだ場合、減価償却は購入額ではなく、それから控除額10%の金額を引いた金額で、毎年の減価償却費を算定しなければならないのですか?

減価償却が100万の資産に対し90万しかできないのは「残存価額」が10%のものを耐用年数分償却するからです。
10%控除というのは、取得した事業年度の税額から控除されるので、会計上の償却計算にはまったく影響がありません。

横から失礼しますが。

>「特別償却準備金」というのも損益計算書に載る費用の勘定科目なのですよね??

「特別償却準備金」は貸借対照表の資本の部の科目です。
「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
特別償却を損益計算書上でするのが厳密には商法違反だから利益処分方式が認められているわけで・・・


>それと、
>>もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます

>とのことですが、こちらの方法を選んだ場合、減価償却は購入額ではなく、それから控除額10%の金額を引いた金額で、毎年の減価償却費を算定しなければならないのですか?

減価償却が100万の資産に対し90万しかできないのは「残存価額」が10%のものを耐用年数分償却するからです。
10%控除というのは、取得した事業年度の税額から控除されるので、会計上の償却計算にはまったく影響がありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/06/17 16:33
1 hirunosannpo 2005/06/17 17:28
2 2005/06/17 18:26
3
Re: IT投資促進税制について
umi 2005/06/17 20:32
4 2005/06/18 11:18
5 umi 2005/06/18 17:43
6 2005/06/19 12:13
7 umi 2005/06/19 20:59
8 2005/06/20 17:10
9 umi 2005/06/20 20:23