いつもお世話になります。
台湾と日本との国外取引についての質問になります。
日本A社(弊社)は台湾C社より商品を仕入れ、日本B社へ販売します。
日本B社は台湾D社へ販売します。
商品の流れは、日本を通さず台湾C社→台湾D社になります。
資産の譲渡が国内で行われていないので国外取引になるかと思いますが、
台湾C社は商品代金に消費税をつけて請求するとのことです。
この場合、日本A社は消費税額もまとめて仕入計上し、日本B社へ販売する際には売上に消費税額を組み込ませた金額を売上として請求すればよいのでしょうか?
そして、今回のケースで消費税が発生したのは商品を販売した台湾C社と商品を購入した台湾D社だけということでよろしいのでしょうか?
ご存知の方がおられましたらご回答よろしくお願い致します。
いつもお世話になります。
台湾と日本との国外取引についての質問になります。
日本A社(弊社)は台湾C社より商品を仕入れ、日本B社へ販売します。
日本B社は台湾D社へ販売します。
商品の流れは、日本を通さず台湾C社→台湾D社になります。
資産の譲渡が国内で行われていないので国外取引になるかと思いますが、
台湾C社は商品代金に消費税をつけて請求するとのことです。
この場合、日本A社は消費税額もまとめて仕入計上し、日本B社へ販売する際には売上に消費税額を組み込ませた金額を売上として請求すればよいのでしょうか?
そして、今回のケースで消費税が発生したのは商品を販売した台湾C社と商品を購入した台湾D社だけということでよろしいのでしょうか?
ご存知の方がおられましたらご回答よろしくお願い致します。