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過年度の年末調整について

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過年度の年末調整について

2015/07/21 16:52

pichon

おはつ

回答数:5

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従業員の方から、住宅ローンを組むので25年分の源泉徴収票を再発行して欲しいと依頼がありました。
その方は、今も源泉徴収票を手元にきちんと保管してあったのですが、それを見せてもらうと
当時の担当者のミスなのか、年末調整も何もされておりませんでした。
氏名、生年月日、住所、総支給額、年調前の源泉徴収額、社保等合計しか記載されていなかったということです。
それを不思議に思って、再発行を依頼されたのですが、この場合正しい計算でし直して発行した方が良いのでしょうか?
もし、再計算して再発行するとなると、還付や超過はどうするのでしょうか?
再発行の源泉徴収票を持って税務署に行ってもらうことになるのでしょうか???

保管義務があるはずですが、会社の管理が杜撰で、扶養控除申告書も見当たりません。

どなたかお助け下さい。宜しくお願い致します。

従業員の方から、住宅ローンを組むので25年分の源泉徴収票を再発行して欲しいと依頼がありました。
その方は、今も源泉徴収票を手元にきちんと保管してあったのですが、それを見せてもらうと
当時の担当者のミスなのか、年末調整も何もされておりませんでした。
氏名、生年月日、住所、総支給額、年調前の源泉徴収額、社保等合計しか記載されていなかったということです。
それを不思議に思って、再発行を依頼されたのですが、この場合正しい計算でし直して発行した方が良いのでしょうか?
もし、再計算して再発行するとなると、還付や超過はどうするのでしょうか?
再発行の源泉徴収票を持って税務署に行ってもらうことになるのでしょうか???

保管義務があるはずですが、会社の管理が杜撰で、扶養控除申告書も見当たりません。

どなたかお助け下さい。宜しくお願い致します。

捕捉

2015/07/21 16:56

編集

ちなみに、会社が引越したので、当時と住所が違います。
再発行するとなると、現住所の方で発行した方が宜しいのでしょうか?
ついでにご回答いただけると、幸いです。
この質問に回答
回答

Re:過年度の年末調整について

2015/07/21 21:01

efu

すごい常連さん

編集

扶養控除申告書が保管されていない、ということですがそれは当該従業員の分だけですか?
それとも社員全員分ですか?
源泉徴収簿や給与台帳、保険料控除申告書も保管されていないのでしょうか?

まずその源泉徴収票の「乙欄」に〇印(または※印)がありますか?
「乙欄」に〇印や※印があればそもそも乙欄課税対象者ということですから、最初から扶養控除申告書は提出されていないはずです。その場合は本人が確定申告を行わねばならないのですから再発行の必要はありません。その源泉徴収票で確定申告をしてもらってください。

「乙欄」に〇印や※印がない場合は給与は甲欄で課税されているにもかかわらず年末調整が行われていないということになります。甲欄で年末調整が行われない場合は以下の条件に合致する場合です。
1.年の途中で退職した。
2.その年に就職したが前職の源泉徴収票を提出していない。
なお本人の都合で「確定申告をするので年末調整をしないでください」という申し出により年末調整を行なわない会社がりますが、それは間違いです。扶養控除申告書を提出している限り年末調整を行なわなければなりません。

一応「乙欄」に〇印か※印があるかどうかを確認してください。〇印があれば何もすることはありませんが、なければどのようにすればよいか、税理士と相談されることをお勧めします。しかし扶養控除申告書や源泉徴収簿がなければ再発行も難しいのではないでしょうか。

扶養控除申告書が保管されていない、ということですがそれは当該従業員の分だけですか?
それとも社員全員分ですか?
源泉徴収簿や給与台帳、保険料控除申告書も保管されていないのでしょうか?

まずその源泉徴収票の「乙欄」に〇印(または※印)がありますか?
「乙欄」に〇印や※印があればそもそも乙欄課税対象者ということですから、最初から扶養控除申告書は提出されていないはずです。その場合は本人が確定申告を行わねばならないのですから再発行の必要はありません。その源泉徴収票確定申告をしてもらってください。

「乙欄」に〇印や※印がない場合は給与は甲欄で課税されているにもかかわらず年末調整が行われていないということになります。甲欄で年末調整が行われない場合は以下の条件に合致する場合です。
1.年の途中で退職した。
2.その年に就職したが前職の源泉徴収票を提出していない。
なお本人の都合で「確定申告をするので年末調整をしないでください」という申し出により年末調整を行なわない会社がりますが、それは間違いです。扶養控除申告書を提出している限り年末調整を行なわなければなりません。

一応「乙欄」に〇印か※印があるかどうかを確認してください。〇印があれば何もすることはありませんが、なければどのようにすればよいか、税理士と相談されることをお勧めします。しかし扶養控除申告書や源泉徴収簿がなければ再発行も難しいのではないでしょうか。

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0 pichon 2015/07/21 16:52
1
Re:過年度の年末調整について
efu 2015/07/21 21:01
2 pichon 2015/07/21 23:20
3 efu 2015/07/22 11:34

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