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受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

質問 回答受付中

受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

2013/12/28 10:49

waku-waku

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして。
わからないことばかりですが、いろいろと調べながら、頑張って法人税申告書を作成しているものです。

いろいろと調べたのですが、未収還付法人税の資産計上の時の処理がよくわかりません。

もし、お分かりの方いらっしゃたら教えてください。


期末決算の法人税を計算をする時に、
まず総資産額を確定して、受取配当金の益金不算入額の計算をしないといけないと思います。

計算された確定法人税の額が、中間納付分より少なければ、還付を受けるわけですが、
その還付予定額を未収還付法人税等でB/Sへ資産計上するとした場合、総資産額が増加してしまいます。

なので、最初の受取配当金の益金不算入額の計算をした時の総資産額と異なる為、
再度、増加された総資産額で受取配当金の益金不算入額を計算しないといけません。

そしたら、確定法人税額が変わり、還付予定額が変わってしまいます。

このように、受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

どうすれば、いいのでしょうか?

はじめまして。
わからないことばかりですが、いろいろと調べながら、頑張って法人税申告書を作成しているものです。

いろいろと調べたのですが、未収還付法人税の資産計上の時の処理がよくわかりません。

もし、お分かりの方いらっしゃたら教えてください。


期末決算の法人税を計算をする時に、
まず総資産額を確定して、受取配当金の益金不算入額の計算をしないといけないと思います。

計算された確定法人税の額が、中間納付分より少なければ、還付を受けるわけですが、
その還付予定額を未収還付法人税等でB/Sへ資産計上するとした場合、総資産額が増加してしまいます。

なので、最初の受取配当金の益金不算入額の計算をした時の総資産額と異なる為、
再度、増加された総資産額で受取配当金の益金不算入額を計算しないといけません。

そしたら、確定法人税額が変わり、還付予定額が変わってしまいます。

このように、受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

どうすれば、いいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

2013/12/29 21:05

koensu

すごい常連さん

編集

中間納付税を費用処理していて、最初の税金計算により未収還付法人税を計上した場合、その金額が大きいと確かに受取配当金の益金不算入額に影響する可能性があります。
しかしながら、いったん未収還付法人税を計上して再計算した後はそう大きな差異にはならず、端数切り捨てた1000円単位の課税標準額は変化しないと思います。

また、受取配当金の益金不算入の計算に用いる総資産の額は原則として会計上の額なので、未収還付法人税額が1円単位まであわなければならないというものでもありません。

このような循環は、税効果会計の場合も生じます。

中間納付税を費用処理していて、最初の税金計算により未収還付法人税を計上した場合、その金額が大きいと確かに受取配当金の益金不算入額に影響する可能性があります。
しかしながら、いったん未収還付法人税を計上して再計算した後はそう大きな差異にはならず、端数切り捨てた1000円単位の課税標準額は変化しないと思います。

また、受取配当金の益金不算入の計算に用いる総資産の額は原則として会計上の額なので、未収還付法人税額が1円単位まであわなければならないというものでもありません。

このような循環は、税効果会計の場合も生じます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 waku-waku 2013/12/28 10:49
1 efu 2013/12/29 19:55
2
Re: 受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。
koensu 2013/12/29 21:05
3 waku-waku 2013/12/30 10:50