•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

源泉所得税の納付について

質問 回答受付中

源泉所得税の納付について

2007/01/18 16:57

のの

積極参加

回答数:4

編集

いつもくだらない質問ばかりですみません・・
昨年度10月に法人なりをしました。
源泉所得税については納期の特例を受けて
いましたので今月納付します。

10月から発足した会社についても特例を
届け出ていますので、今月納付しますが
この場合、年末調整の過不足は(妻の私の分のみ)
個人事業の方では一切調整せず、そのまま納付して
会社分の納付の方で調整するという事ですよね。

すみませんがご指導よろしくお願い致します。


いつもくだらない質問ばかりですみません・・
昨年度10月に法人なりをしました。
源泉所得税については納期の特例を受けて
いましたので今月納付します。

10月から発足した会社についても特例を
届け出ていますので、今月納付しますが
この場合、年末調整の過不足は(妻の私の分のみ)
個人事業の方では一切調整せず、そのまま納付して
会社分の納付の方で調整するという事ですよね。

すみませんがご指導よろしくお願い致します。


この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 源泉所得税の納付について

2007/01/18 17:30

かめへん

神の領域

編集

その通りです、個人事業はあくまでも、年の中途で退職したと同様の取り扱いとなりますので、そちらは年末調整できませんので、そのままの金額で法人の方に合算して年末調整するだけですから、個人事業の方については、納付書も、源泉徴収した税額分だけで、年末調整による超過・不足の欄には何も記載せずに、そのまま納付すべき事となります。

その通りです、個人事業はあくまでも、年の中途で退職したと同様の取り扱いとなりますので、そちらは年末調整できませんので、そのままの金額で法人の方に合算して年末調整するだけですから、個人事業の方については、納付書も、源泉徴収した税額分だけで、年末調整による超過・不足の欄には何も記載せずに、そのまま納付すべき事となります。

返信

2. Re: 源泉所得税の納付について

2007/01/18 17:44

のの

積極参加

編集

kamehen様・・何度もありがとうございます。
大変助かります。

立て続けにご回答頂きましたので、うちの事情が
お分かりかと思いますので、大変恐縮ですがもう一つ
質問させて下さい。

主人の分も年末調整しなければならないのですが
個人事業主の所得額がまだ計算できていません・・
つまり個人分の確定申告なのですが。
私の怠慢でお恥ずかしいのですが・・
今からでは到底1/20までには終わりそうにありません。

主人の分については年末調整せずに、確定申告で
まとめて過不足を調整するという事は
可能なのでしょうか?

でも支払報告書や法定調書は主人の分だけが
年末調整されていない事になりますが・・

お忙しいところ大変申し訳ありませんが
よろしくお願い致します。

kamehen様・・何度もありがとうございます。
大変助かります。

立て続けにご回答頂きましたので、うちの事情が
お分かりかと思いますので、大変恐縮ですがもう一つ
質問させて下さい。

主人の分も年末調整しなければならないのですが
個人事業主の所得額がまだ計算できていません・・
つまり個人分の確定申告なのですが。
私の怠慢でお恥ずかしいのですが・・
今からでは到底1/20までには終わりそうにありません。

主人の分については年末調整せずに、確定申告
まとめて過不足を調整するという事は
可能なのでしょうか?

でも支払報告書や法定調書は主人の分だけが
年末調整されていない事になりますが・・

お忙しいところ大変申し訳ありませんが
よろしくお願い致します。

返信

3. Re: 源泉所得税の納付について

2007/01/18 17:50

かめへん

神の領域

編集

あっ、いえいえ、そもそも年末調整は、給与所得のみの精算ですから、それ以外の所得があっても関係ない事となりますので、事業主であるご主人以外については、給料としてもらっていたので、合算して年末調整する必要がありますが、ご主人については、法人成りする前は給与所得はなかったので、法人からの給料のみで年末調整すべき事となります。
もちろん、事業所得分を合算して年末調整する訳ではありません。

その上で、ご主人については、法人のみで年末調整された給与所得と、法人成りするまでの個人事業による事業所得とを合算して、確定申告されるべき事とはなります。

蛇足になりますが、法人成りされた場合の注意点ですが、もしも個人事業で消費税の課税事業者だった場合には、法人成りに伴い、法人へ譲渡した棚卸資産や固定資産がある場合には、その分は消費税の課税売上となりますので、個人の消費税の申告の際に忘れないように計算に加えるべき事となります。

あっ、いえいえ、そもそも年末調整は、給与所得のみの精算ですから、それ以外の所得があっても関係ない事となりますので、事業主であるご主人以外については、給料としてもらっていたので、合算して年末調整する必要がありますが、ご主人については、法人成りする前は給与所得はなかったので、法人からの給料のみで年末調整すべき事となります。
もちろん、事業所得分を合算して年末調整する訳ではありません。

その上で、ご主人については、法人のみで年末調整された給与所得と、法人成りするまでの個人事業による事業所得とを合算して、確定申告されるべき事とはなります。

蛇足になりますが、法人成りされた場合の注意点ですが、もしも個人事業で消費税の課税事業者だった場合には、法人成りに伴い、法人へ譲渡した棚卸資産固定資産がある場合には、その分は消費税の課税売上となりますので、個人の消費税の申告の際に忘れないように計算に加えるべき事となります。

返信

4. Re: 源泉所得税の納付について

2007/01/18 18:58

のの

積極参加

編集

kamehen様・・神様みたいです。
ありがとうございます。

そうですよね・・年末調整は”給与所得”に対しての
ものですよね。良く考えれば分かるのにどうしようも
ないですね。

ここのところずっともやもや考えていた事が
大分明確になり気持ちが随分楽になりました。
あ、課税業者の件はまだ一年しか事業をして
いないので大丈夫です。
お気遣いありがとうございます。


まだまだ質問攻め・勉強々の毎日になりますが
これからもどうぞよろしくお願い致します。


kamehen様・・神様みたいです。
ありがとうございます。

そうですよね・・年末調整は”給与所得”に対しての
ものですよね。良く考えれば分かるのにどうしようも
ないですね。

ここのところずっともやもや考えていた事が
大分明確になり気持ちが随分楽になりました。
あ、課税業者の件はまだ一年しか事業をして
いないので大丈夫です。
お気遣いありがとうございます。


まだまだ質問攻め・勉強々の毎日になりますが
これからもどうぞよろしくお願い致します。


返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています