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青色専従者について

質問 回答受付中

青色専従者について

2006/07/07 14:18

ちはるこ

おはつ

回答数:5

編集

いつも勉強させて頂いてます。
早速ですが、個人事業をされてる事業主から「妻に給与を払いたいから、専従者届出を出したんだけど、3月15日以降に出した」と言われました。
当然、青色専従者届出の提出期限は3月15日まででないと必要経費に参入できませんよね?
その旨を伝えたところ、「帳簿上で給与として出したし、源泉納付書も提出してしまった」と言われました。
この場合の給与は専従者給与としては認められるのでしょうか?
「税務署は受付印も押したし、何も言ってこないから認めたってことになるんじゃないのか?」と言われましたが、私としては認められないと思うんですが…。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたらご教授下さいm(__)m

いつも勉強させて頂いてます。
早速ですが、個人事業をされてる事業主から「妻に給与を払いたいから、専従者届出を出したんだけど、3月15日以降に出した」と言われました。
当然、青色専従者届出の提出期限は3月15日まででないと必要経費に参入できませんよね?
その旨を伝えたところ、「帳簿上で給与として出したし、源泉納付書も提出してしまった」と言われました。
この場合の給与は専従者給与としては認められるのでしょうか?
「税務署は受付印も押したし、何も言ってこないから認めたってことになるんじゃないのか?」と言われましたが、私としては認められないと思うんですが…。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたらご教授下さいm(__)m

この質問に回答
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1. Re: 青色専従者について

2006/07/07 17:32

ZELDA

神の領域

編集

通常からいけば、今年分に対してはアウトですね。
但し、今年開業された方については3月15日以降でもセーフです。

国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

「税務署は受付印も押したし、何も言ってこないから認めたってことになるんじゃないのか?」と言われましたが、私としては認められないと思うんですが…。
税務署は書類を受け取れば受付印をくれますが、受け取ったというだけで何も行ってきません。 :-(
税務署は、後から「この専従者給与については認められない」とクレームをつけて追徴課税するだけです。

後の処理の事も含めて管轄税務署に確認なさるのが間違いないと思いますよ。

通常からいけば、今年分に対してはアウトですね。
但し、今年開業された方については3月15日以降でもセーフです。

国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

「税務署は受付印も押したし、何も言ってこないから認めたってことになるんじゃないのか?」と言われましたが、私としては認められないと思うんですが…。
税務署は書類を受け取れば受付印をくれますが、受け取ったというだけで何も行ってきません。 :-(
税務署は、後から「この専従者給与については認められない」とクレームをつけて追徴課税するだけです。

後の処理の事も含めて管轄税務署に確認なさるのが間違いないと思いますよ。

返信

2. Re: 青色専従者について

2006/07/07 18:16

ちはるこ

おはつ

編集

ZELDAさん、ありがとうございます。

>通常からいけば、今年分に対してはアウトですね。
と、いうことはH19からは青色専従者でいいということですか?

すでに納付書(源泉税額¥0)も提出されているので「どうしたものかな〜」と悩んでいました。 :-(
ZELDAさんのおっしゃる通り、税務署に確認してもらうのが一番いいかもしれませんね :-)

ZELDAさん、ありがとうございます。

>通常からいけば、今年分に対してはアウトですね。
と、いうことはH19からは青色専従者でいいということですか?

すでに納付書(源泉税額¥0)も提出されているので「どうしたものかな〜」と悩んでいました。 :-(
ZELDAさんのおっしゃる通り、税務署に確認してもらうのが一番いいかもしれませんね :-)

返信

3. Re: 青色専従者について

2006/07/07 22:00

umi

常連さん

編集

受付印というのは、「書類をもらった」ということを証明するだけで、中身が正しいことを保証するものではないです。脱税した申告書でも受付印を押してもらえますからね。

受付印というのは、「書類をもらった」ということを証明するだけで、中身が正しいことを保証するものではないです。脱税した申告書でも受付印を押してもらえますからね。

返信

4. Re: 青色専従者について

2006/07/07 22:30

carrefour

常連さん

編集

その事業主さんは、今年になって結婚されていませんか。結婚してから2ケ月以内でしたら、届出は有効に認められます。

>H19からは青色専従者でいいということですか?
届出書の給与支給がいつからになっているかによります。届出として無効な月が記載されていたら、取下手続き、再届出の手順になると思います。

それにしても源泉所得税の納付書は、どうやって入手なさったのでしょうか。また提出というのは、徴収税額がゼロですので、税務署に郵送されたのでしょうか。いずれにしても、源泉徴収義務者番号がなければ、受付されないはず・・・なんですが。
万全を期すためには、この納付書も取下げを行ったほうがよろしいでしょう。

その事業主さんは、今年になって結婚されていませんか。結婚してから2ケ月以内でしたら、届出は有効に認められます。

>H19からは青色専従者でいいということですか?
届出書の給与支給がいつからになっているかによります。届出として無効な月が記載されていたら、取下手続き、再届出の手順になると思います。

それにしても源泉所得税の納付書は、どうやって入手なさったのでしょうか。また提出というのは、徴収税額がゼロですので、税務署に郵送されたのでしょうか。いずれにしても、源泉徴収義務者番号がなければ、受付されないはず・・・なんですが。
万全を期すためには、この納付書も取下げを行ったほうがよろしいでしょう。

返信

5. Re: 青色専従者について

2006/07/10 09:47

ちはるこ

おはつ

編集

>受付印というのは、「書類をもらった」ということを証明するだけで、中身が正しいことを保証するものではないです。
やはり、ただ受け付けたという証明なのですね…。

>今年になって結婚されていませんか
>それにしても源泉所得税の納付書は、どうやって入手なさったのでしょうか
かなり前に結婚されてる方です。納付書については、申告書の番号を書いた、とのことです。納付書を発行したということは、源泉徴収義務者番号があったということでしょうか…?う〜ん、謎ですね :-?
いずれにせよ、納付書を取り下げてもらったほうがいいですね。
umiさん、carrefourさん、ありがとうございました :-)

>受付印というのは、「書類をもらった」ということを証明するだけで、中身が正しいことを保証するものではないです。
やはり、ただ受け付けたという証明なのですね…。

>今年になって結婚されていませんか
>それにしても源泉所得税の納付書は、どうやって入手なさったのでしょうか
かなり前に結婚されてる方です。納付書については、申告書の番号を書いた、とのことです。納付書を発行したということは、源泉徴収義務者番号があったということでしょうか…?う〜ん、謎ですね :-?
いずれにせよ、納付書を取り下げてもらったほうがいいですね。
umiさん、carrefourさん、ありがとうございました :-)

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