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1. Re: 個人への源泉徴収義務
2006/09/21 11:20
所得税法に反する事となりますので、応じるべきではありません。
源泉徴収義務者として、源泉徴収の対象となるものについては、支払いの際に源泉徴収しなければならないもので、相手が確定申告するしないには全く関係なく、源泉徴収義務がある訳で、税務調査になれば、会社が追徴されてしまう事となります。
その際、相手が確定申告していたとしても、追徴する場合は、税務署は、comptableさんが、その建築士から徴収できるかできないかには関係なく、まず徴収します。
もしも、確定申告済みであったとしても、本人から徴収して、その上で本人には更正の請求により還付してもらう手続きをとるように、という感じで税務署からcomptableさんの会社が言われるものと思います。
(現にそういう事例は結構あります)
その際には延滞税等もcomptableさんの会社でとられてしまいますので、源泉徴収しなかった時に損をするのはcomptableさんの会社という事になってしまいます。
源泉徴収義務というのは、普通に考える以上に強力なものですので、きちんと今まで通りに源泉徴収すべき事となります。
所得税法に反する事となりますので、応じるべきではありません。
源泉徴収義務者として、源泉徴収の対象となるものについては、支払いの際に源泉徴収しなければならないもので、相手が確定申告するしないには全く関係なく、源泉徴収義務がある訳で、税務調査になれば、会社が追徴されてしまう事となります。
その際、相手が確定申告していたとしても、追徴する場合は、税務署は、comptableさんが、その建築士から徴収できるかできないかには関係なく、まず徴収します。
もしも、確定申告済みであったとしても、本人から徴収して、その上で本人には更正の請求により還付してもらう手続きをとるように、という感じで税務署からcomptableさんの会社が言われるものと思います。
(現にそういう事例は結構あります)
その際には延滞税等もcomptableさんの会社でとられてしまいますので、源泉徴収しなかった時に損をするのはcomptableさんの会社という事になってしまいます。
源泉徴収義務というのは、普通に考える以上に強力なものですので、きちんと今まで通りに源泉徴収すべき事となります。
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2. Re: 個人への源泉徴収義務
2006/09/21 11:46
早速のお返事ありがとうございます!
やはりそうですか、徴収する義務があるのですね。
それは相手が法人ではないからですよね?
相手が株式会社または有限会社であれば、相手が自分で支払うのですよね?
これは、どこかに書いてあるのでしょうか?
国税庁のHPを閲覧してみたのですが、見つかりませんでした。
自分が株式であろうと個人であろうと、その源泉徴収対象の方に対しては、徴収する義務があるのですね?
今回の場合は、相手が建築士でその報酬だったためですよね?
相手に説明するのに、根拠となる資料をぜひ閲覧してみたいのですが、ありますでしょうか?
?マーク多くなってしまいましたが、よろしくお願い致します。
早速のお返事ありがとうございます!
やはりそうですか、徴収する義務があるのですね。
それは相手が法人ではないからですよね?
相手が株式会社または有限会社であれば、相手が自分で支払うのですよね?
これは、どこかに書いてあるのでしょうか?
国税庁のHPを閲覧してみたのですが、見つかりませんでした。
自分が株式であろうと個人であろうと、その源泉徴収対象の方に対しては、徴収する義務があるのですね?
今回の場合は、相手が建築士でその報酬だったためですよね?
相手に説明するのに、根拠となる資料をぜひ閲覧してみたいのですが、ありますでしょうか?
?マーク多くなってしまいましたが、よろしくお願い致します。
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3. Re: 個人への源泉徴収義務
2006/09/21 12:08
二つに分けて説明しますね。
まず、comptableさんの会社自体が源泉徴収義務者であるかどうかについて、法人であれば無条件で源泉徴収義務者となります。
個人の場合は、従業員を雇っていれば源泉徴収義務者となります。
詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm
次に、その建築士さんに支払った対価が源泉徴収の対象となるかどうか、についてですね。
お書きになられている通り、相手が法人であれば源泉徴収の対象とはなりません。
相手が個人の場合に限って源泉徴収の対象となり、かつ、その取引が以下のサイトのいずれかに該当する場合に源泉徴収すべき事となります。
(いずれにも該当しなければ相手が個人であっても源泉徴収は必要ない事となります)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
上記サイトに「建築士」は明記されている訳で、相手が個人であれば、源泉徴収の対象となります。
ご参考までに、上記サイトの「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている「個人」を指しますので、法人は含まれない事となります。
上記サイトの一番下にありますが、相手が法人で源泉徴収の対象となるのは、「内国法人である馬主」のみとなります。
タックスアンサーのURLも掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
二つに分けて説明しますね。
まず、comptableさんの会社自体が源泉徴収義務者であるかどうかについて、法人であれば無条件で源泉徴収義務者となります。
個人の場合は、従業員を雇っていれば源泉徴収義務者となります。
詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm
次に、その建築士さんに支払った対価が源泉徴収の対象となるかどうか、についてですね。
お書きになられている通り、相手が法人であれば源泉徴収の対象とはなりません。
相手が個人の場合に限って源泉徴収の対象となり、かつ、その取引が以下のサイトのいずれかに該当する場合に源泉徴収すべき事となります。
(いずれにも該当しなければ相手が個人であっても源泉徴収は必要ない事となります)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
上記サイトに「建築士」は明記されている訳で、相手が個人であれば、源泉徴収の対象となります。
ご参考までに、上記サイトの「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている「個人」を指しますので、法人は含まれない事となります。
上記サイトの一番下にありますが、相手が法人で源泉徴収の対象となるのは、「内国法人である馬主」のみとなります。
タックスアンサーのURLも掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
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4. Re: 個人への源泉徴収義務
2006/09/21 13:12
Kamehenさん、とてもわかりやすいご説明いただきましてありがとう御座います。
そうでした。わたしの疑問はその2つ。
徴収して納税する義務があるものは、誰なのか、
そして源泉徴収しなければいけない対象はだれなのか。
おかげでよくわかりました。
それからリンクありがとう御座いました。
源泉徴収されていない額の領収書は預かってしまったので、
書き直していただいた方がよろしいですね。
これからもよろしくお願い致します。
Kamehenさん、とてもわかりやすいご説明いただきましてありがとう御座います。
そうでした。わたしの疑問はその2つ。
徴収して納税する義務があるものは、誰なのか、
そして源泉徴収しなければいけない対象はだれなのか。
おかげでよくわかりました。
それからリンクありがとう御座いました。
源泉徴収されていない額の領収書は預かってしまったので、
書き直していただいた方がよろしいですね。
これからもよろしくお願い致します。
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