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個人の市民税の課税対象について

質問 回答受付中

個人の市民税の課税対象について

2009/01/09 11:04

chuchumin

すごい常連さん

回答数:6

編集

毎日毎日お世話になっております。

個人の市民税について教えていただけないでしょうか。

先日、個人へ支払った業務委託費は、市民税の対象になるのか?と言う質問を知人の方から受けました。

ある役所の市民税の説明では…
個人の市民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。

これからすると業務委託費とは明記されておらず対象外?のようにも思いますが…

別のところでは…
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。

と所得という表記があり、これだけと対象のようにも思え、結局のところ業務委託費は、課税対象なのかどうか分かりませんでした。

どなたか教えて頂けますと幸いです。

毎日毎日お世話になっております。

個人の市民税について教えていただけないでしょうか。

先日、個人へ支払った業務委託費は、市民税の対象になるのか?と言う質問を知人の方から受けました。

ある役所の市民税の説明では…
個人の市民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。

これからすると業務委託費とは明記されておらず対象外?のようにも思いますが…

別のところでは…
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。

と所得という表記があり、これだけと対象のようにも思え、結局のところ業務委託費は、課税対象なのかどうか分かりませんでした。

どなたか教えて頂けますと幸いです。

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1. Re: 個人の市民税の課税対象について

2009/01/09 11:34

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

受託された業務を業としてやっている人なら
堂々たる個人事業主であって事業所得ですし、
業として継続的にはやっていない、として
雑所得と判断される場合でも
結局総所得金額には含まれるので、
いずれにせよ理屈上は市町村民税所得割の課税標準に
含めないといけないという結論になるでしょう。

地方税の場合、所得税のようなサラリーマンの小額の副業は
確定申告しなくてもよい、というような制度もないですし。

受託された業務を業としてやっている人なら
堂々たる個人事業主であって事業所得ですし、
業として継続的にはやっていない、として
雑所得と判断される場合でも
結局総所得金額には含まれるので、
いずれにせよ理屈上は市町村民税所得割の課税標準に
含めないといけないという結論になるでしょう。

地方税の場合、所得税のようなサラリーマンの小額の副業は
確定申告しなくてもよい、というような制度もないですし。

返信

2. Re: 個人の市民税の課税対象について

2009/01/09 18:39

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様

教えて頂きありがとうございます!

やはり所得として扱う形になるのですね。

ちなみに業務委託費を支払った会社さんは、役所にも支払調書を送ると思いますが、これを送り忘れていた場合とかも、ペナルティーがあるのでしょうか?

なんだかその知人の方は、支払調書の存在自体をよく知らなかったみたいで、ちょっと心配だったので、教えて頂けると幸いです。

kaibashira様

教えて頂きありがとうございます!

やはり所得として扱う形になるのですね。

ちなみに業務委託費を支払った会社さんは、役所にも支払調書を送ると思いますが、これを送り忘れていた場合とかも、ペナルティーがあるのでしょうか?

なんだかその知人の方は、支払調書の存在自体をよく知らなかったみたいで、ちょっと心配だったので、教えて頂けると幸いです。

返信

3. Re: 個人の市民税の課税対象について

2009/01/13 14:29

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

支払調書を作成提出しなければならない報酬・料金等というのは
法令で限定されており、また分類ごとに定められた額以下の
報酬・料金は調書を提出しなくてもよいことになっています。
なので、個人に業務委託費を払ったら支払者は必ず法定調書を
提出しなければならない、というわけではないはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm

もし支払調書の提出対象となるような報酬であれば
原則として支払ったときに源泉徴収義務があるはずだ
ということになるでしょうから、
支払調書の提出漏れの場合は、源泉徴収も漏れてたのか、
源泉徴収はしたけど調書の提出のみ忘れていたのかによって
後で言われることが異なってくる気がします。

支払調書を作成提出しなければならない報酬・料金等というのは
法令で限定されており、また分類ごとに定められた額以下の
報酬・料金は調書を提出しなくてもよいことになっています。
なので、個人に業務委託費を払ったら支払者は必ず法定調書
提出しなければならない、というわけではないはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm

もし支払調書の提出対象となるような報酬であれば
原則として支払ったときに源泉徴収義務があるはずだ
ということになるでしょうから、
支払調書の提出漏れの場合は、源泉徴収も漏れてたのか、
源泉徴収はしたけど調書の提出のみ忘れていたのかによって
後で言われることが異なってくる気がします。

返信

4. Re: 個人の市民税の課税対象について

2009/01/16 09:56

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様、おはようございます。

法定調書の件、ご説明ありがとうございました。


業務委託費を支払ったから、必ず提出しなければいけないということでは、無いのですね。

ちなみに「No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数」の(1)〜(5)に該当しない場合、支払調書の提出範囲に該当するどうか言うのは、現実問題としては、税務署の裁量次第と言うことになるのでしょうか?

お手すきのときでかまわないので、教えて頂けると幸いです。

kaibashira様、おはようございます。

法定調書の件、ご説明ありがとうございました。


業務委託費を支払ったから、必ず提出しなければいけないということでは、無いのですね。

ちなみに「No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数」の(1)〜(5)に該当しない場合、支払調書の提出範囲に該当するどうか言うのは、現実問題としては、税務署の裁量次第と言うことになるのでしょうか?

お手すきのときでかまわないので、教えて頂けると幸いです。

返信

5. Re: 個人の市民税の課税対象について

2009/01/19 12:36

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私の理解では、支払調書を提出すべきケースは
所得税法で決まっている(報酬・料金で言うと
同法第204条第1項各号、内容は前掲タックスアンサーと
まあ同じ)のだが、具体的な支払事例がこれら各号に
当てはまるかどうかについての解釈には
人によって幅が有るところで、
税務当局が自らの解釈に基づいて「提出漏れがある」
と言ってくることも有り得る、という感じです。
(現実には提出漏れより源泉徴収漏れの方を
問題とされることの方が多そうな気がしますが)

この件に限らず税務署の裁量権は事実上絶大でしょうけど、
一応仕組みとしては異議申し立てを経て
最終的には司法で争うこともできなくはないんじゃないかな。

私の理解では、支払調書を提出すべきケースは
所得税法で決まっている(報酬・料金で言うと
同法第204条第1項各号、内容は前掲タックスアンサーと
まあ同じ)のだが、具体的な支払事例がこれら各号に
当てはまるかどうかについての解釈には
人によって幅が有るところで、
税務当局が自らの解釈に基づいて「提出漏れがある」
と言ってくることも有り得る、という感じです。
(現実には提出漏れより源泉徴収漏れの方を
問題とされることの方が多そうな気がしますが)

この件に限らず税務署の裁量権は事実上絶大でしょうけど、
一応仕組みとしては異議申し立てを経て
最終的には司法で争うこともできなくはないんじゃないかな。

返信

6. Re: 個人の市民税の課税対象について

2009/01/19 20:55

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様

教えて頂きありがとうございます。

やはり該当者かどうかという範囲になるとこのあたりは、税務署の方の裁量による部分もあるということですね…。

知人には、その様に伝えたい思います。

又、色々と質問させていただくことがあるかと思いますが、その時は、よろしくお願いいたします :-)


kaibashira様

教えて頂きありがとうございます。

やはり該当者かどうかという範囲になるとこのあたりは、税務署の方の裁量による部分もあるということですね…。

知人には、その様に伝えたい思います。

又、色々と質問させていただくことがあるかと思いますが、その時は、よろしくお願いいたします :-)


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