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納付の特例(のうふのとくれい)
2005年 2月 22日 01:20 更新
通常、従業員から預かった源泉所得税・市民税の納付は、毎月翌月10日に納付しなければなりません。しかし従業員が10人以下の事業所の場合、納期の特例の承認に関する申請書を税務署や市町村に提出することによって、年に2回、半年分をまとめて納付することが認められています。
通常、従業員から預かった源泉所得税・市民税の納付は、毎月翌月10日に納付しなければなりません。しかし従業員が10人以下の事業所の場合、納期の特例の承認に関する申請書を税務署や市町村に提出することによって、年に2回、半年分をまとめて納付することが認められています。
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