いつもこちらを拝見しては大変助かっている、おはつものです。ありがとうございます。
表題の内容ですが、自分で色々と調べてみたのですが、よく分からず、ここにお尋ねする次第です。
私の勤務先は、従業員13人の小さい会社です。イギリスに本社がある日本法人で、会計期はまだ5期目です。
昨夏に、就業規則もなんとか整えたところです。
就業規則では、「最も経済的な経路について、従業員の申告内容をもとに支払いをする」とだけ書いています。
現在、4人の人が、申告した公共交通機関を使わず、自転車や徒歩で通勤しています。申告した内容での交通費は受け取っています。
これについては、特に本人たちは隠しておらず非常にオープンです。
また、会社側である代表取締役と取締役も、その事実は知っているけれども黙認しています。
先日、顧問社会保険労務士さんと顧問税理士さんに、実態が自転車や徒歩なら、所得税の面からも、以下のどれかをするべきとアドバイスをもらいました。
1. 通勤距離に応じて、非課税額までしか支給しない
2. 申告通りの電車代・バス代などを全て払うなら、課税処理をする
3. 申告内容以外の通勤方法は禁止する
4. 定期券や領収証などのコピーを提出させる
しかしイギリス人の代表取締役の結論は、上記のいずれもしたくない、でした。
つまり、明らかに実態が徒歩や自転車通勤の人がいても、申告どおり定期代を払うし、実態については会社は知らなかったこととする、ということです。(申告書を出させるので、その内容と従業員を「信じる」ということだそうです。)
厳密に言えば違法行為にあたるような行為を、会社が、建前だけでも禁止しないで、支給額は全額非課税処理し、何かあった場合でも「社員を信じた」と説明するつもりだということです。
実際には、このことで税務署の調査が入る可能性は極めて低く、ましてや裏を取ることはまずないだろうと税理士さんも認めました。つまり、税務上のリスクはまあ低いだろうと。
ところで、インターネット上で調べたところでは、もっぱら社員が故意に不正申告して、会社側がその対応に苦慮する、というようなものでした。
しかしうちの会社ではむしろ逆で、会社側が奨励している・または積極的に黙認している状態です。
使わない差額を堂々とポッケに入れている人がいても、会社はそれを防いだり是正させたりせず、源泉徴収義務も徹底していない、となると、公平性に疑問を感じる人が出てきてもおかしくないと思います。
また、そんな会社の倫理観に不信感を感じる人が出る可能性もあると思います。
状況説明が長くなり申し訳ありませんが、ここで私がお尋ねしたいのは、
建前ででも不正申告を禁じない上に、実際に自転車や徒歩で通勤している人がいることを知りながら、課税処理もせず、モラル上も放置していること自体は、会社としてまずくないのだろうか?
ということです。
代表取締役は、こういうことを許すのが、「リラックス」していて「フレキシブル」なことで、我が社に勤めるベネフィット=利益なのだ、と言います。
私には理解が難しいです。
「証拠は唯一、交通費申請書だけだし、自転車や徒歩で通勤しているという証拠はどこにもないから問題ない」、というのが、代表取締役の説明です。
なお、税理士さんからは、「そこまで言うなら、従業員に事情を説明し、万一の税務調査対策としては口裏を合わせてくれるように言うんですね」と指導されましたが、代表取締役はそれもするつもりはないそうです。
要は、「社員が勝手にやったことで、残念なことだ」というスタンスです。
ちなみに、通勤災害については、申告手段以外の通勤途上で事故にあっても会社は申告しないと以前から明言してきました。実際に、自転車通勤の人は昨年自爆事故をやって、肋骨ヒビ・打撲などをして会社を休みましたが、会社は労災申告をしませんでした。
しかしこの点は、社会保険労務士さんに指摘され、今後は「会社が申告の可否を判断せず、まずは申告すること」と修正しました。
いつもこちらを拝見しては大変助かっている、おはつものです。ありがとうございます。
表題の内容ですが、自分で色々と調べてみたのですが、よく分からず、ここにお尋ねする次第です。
私の勤務先は、従業員13人の小さい会社です。イギリスに本社がある日本法人で、会計期はまだ5期目です。
昨夏に、就業規則もなんとか整えたところです。
就業規則では、「最も経済的な経路について、従業員の申告内容をもとに支払いをする」とだけ書いています。
現在、4人の人が、申告した公共交通機関を使わず、自転車や徒歩で通勤しています。申告した内容での交通費は受け取っています。
これについては、特に本人たちは隠しておらず非常にオープンです。
また、会社側である代表取締役と取締役も、その事実は知っているけれども黙認しています。
先日、顧問社会保険労務士さんと顧問税理士さんに、実態が自転車や徒歩なら、所得税の面からも、以下のどれかをするべきとアドバイスをもらいました。
1. 通勤距離に応じて、非課税額までしか支給しない
2. 申告通りの電車代・バス代などを全て払うなら、課税処理をする
3. 申告内容以外の通勤方法は禁止する
4. 定期券や領収証などのコピーを提出させる
しかしイギリス人の代表取締役の結論は、上記のいずれもしたくない、でした。
つまり、明らかに実態が徒歩や自転車通勤の人がいても、申告どおり定期代を払うし、実態については会社は知らなかったこととする、ということです。(申告書を出させるので、その内容と従業員を「信じる」ということだそうです。)
厳密に言えば違法行為にあたるような行為を、会社が、建前だけでも禁止しないで、支給額は全額非課税処理し、何かあった場合でも「社員を信じた」と説明するつもりだということです。
実際には、このことで税務署の調査が入る可能性は極めて低く、ましてや裏を取ることはまずないだろうと税理士さんも認めました。つまり、税務上のリスクはまあ低いだろうと。
ところで、インターネット上で調べたところでは、もっぱら社員が故意に不正申告して、会社側がその対応に苦慮する、というようなものでした。
しかしうちの会社ではむしろ逆で、会社側が奨励している・または積極的に黙認している状態です。
使わない差額を堂々とポッケに入れている人がいても、会社はそれを防いだり是正させたりせず、源泉徴収義務も徹底していない、となると、公平性に疑問を感じる人が出てきてもおかしくないと思います。
また、そんな会社の倫理観に不信感を感じる人が出る可能性もあると思います。
状況説明が長くなり申し訳ありませんが、ここで私がお尋ねしたいのは、
建前ででも不正申告を禁じない上に、実際に自転車や徒歩で通勤している人がいることを知りながら、課税処理もせず、モラル上も放置していること自体は、会社としてまずくないのだろうか?
ということです。
代表取締役は、こういうことを許すのが、「リラックス」していて「フレキシブル」なことで、我が社に勤めるベネフィット=利益なのだ、と言います。
私には理解が難しいです。
「証拠は唯一、交通費申請書だけだし、自転車や徒歩で通勤しているという証拠はどこにもないから問題ない」、というのが、代表取締役の説明です。
なお、税理士さんからは、「そこまで言うなら、従業員に事情を説明し、万一の税務調査対策としては口裏を合わせてくれるように言うんですね」と指導されましたが、代表取締役はそれもするつもりはないそうです。
要は、「社員が勝手にやったことで、残念なことだ」というスタンスです。
ちなみに、通勤災害については、申告手段以外の通勤途上で事故にあっても会社は申告しないと以前から明言してきました。実際に、自転車通勤の人は昨年自爆事故をやって、肋骨ヒビ・打撲などをして会社を休みましたが、会社は労災申告をしませんでした。
しかしこの点は、社会保険労務士さんに指摘され、今後は「会社が申告の可否を判断せず、まずは申告すること」と修正しました。