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機械4台ありますが・・・

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機械4台ありますが・・・

2012/02/24 09:37

tanuki

ちょい参加

回答数:1

編集

おはようございます。
早速ですが、教えて下さい。

いろいろな機械4台(1台200万円くらい)を、県からの補助金を受けて購入しました。

そこで、2台について、圧縮記帳をしようと思います。
都合により、残り2台について、税額控除を受けようと思うのですが、可能でしょうか。

圧縮記帳と税額控除は別個の機械に対してなら、受けられると思っているのですが、圧縮記帳をしたら特別控除を受けられないよ、と言われたので調べるのですがよく分からないので、どなたか教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願いします。

おはようございます。
早速ですが、教えて下さい。

いろいろな機械4台(1台200万円くらい)を、県からの補助金を受けて購入しました。

そこで、2台について、圧縮記帳をしようと思います。
都合により、残り2台について、税額控除を受けようと思うのですが、可能でしょうか。

圧縮記帳と税額控除は別個の機械に対してなら、受けられると思っているのですが、圧縮記帳をしたら特別控除を受けられないよ、と言われたので調べるのですがよく分からないので、どなたか教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願いします。

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1. Re: 機械4台ありますが・・・

2012/02/24 14:18

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>圧縮記帳と税額控除は別個の機械に対してなら、受けられると思っているのですが

そのとおりです。
問題ありません。

さらにいうと、一の固定資産について、租税特別措置法上の圧縮記帳と、租税特別措置法上の税額控除の適用を受けることができません。
(一の固定資産について租税特別措置法の二重適用は受けられない。)

ということは、一の固定資産について、法人税本法上の圧縮記帳と、租税特別措置法上の税額控除の適用ならば、なんと重複適用を受けることができます。



圧縮記帳については、法人税法(本法)上の圧縮記帳と、租税特別措置法上の圧縮記帳の2種類があることに注意してください。

また、いわゆる投資税額控除と呼ばれるものにも、いろいろ種類があることに注意してください。
(要件がゆるくて比較的適用されやすいもの、要件が厳しくて適用を受けにくいもの等々いろいろあります。)
この投資税額控除はほとんど租税特別措置法なので、当然ですが複数の税額控除の重複適用を受けることはできません。


<圧縮記帳の種類>
1.法人税法上の圧縮記帳
・国庫補助金等の圧縮記帳
・保険差益の圧縮記帳
・交換により取得した資産の圧縮記帳

2.租税特別措置法上の圧縮記帳
・収用取得資産の圧縮記帳
・特定買換資産の圧縮記帳


国庫補助金の圧縮記帳であれば、本法上の圧縮記帳ですから、一の固定資産について同時に投資税額控除(たとえば中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除))を受けることができます。

参考:国税庁のホームページ
No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
「9 その他注意事項」のところに、この「中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除」と「租税特別措置法上の圧縮記帳」との併用はできない旨が書いてあります。



そんなわけですので基本的な考え方として、一の固定資産について、
・本法上の規定を二重適用すること
・租税特別措置法上の規定を二重適用すること
はできない、と憶えておいていただければよろしいかと思います。
(一社について一年間に、ではない。)

また、租税特別措置法上の制度は政策的にしょっちゅう変わりますので、最新の情報で調べる必要があります。
(古い本などを読んでも役に立たない場合があります。)

個人的には、まず最初に自分が適用を受けたい税額控除の規定ほうをよ〜く調べてみるのがよろしいかと思います。

特別税額控除のいろいろ(国税庁のホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm


なお、税額控除の適用を受ける場合、この計算で使う「基準取得価額」は「圧縮記帳後の金額」を使うことに注意してください。

>圧縮記帳と税額控除は別個の機械に対してなら、受けられると思っているのですが

そのとおりです。
問題ありません。

さらにいうと、一の固定資産について、租税特別措置法上の圧縮記帳と、租税特別措置法上の税額控除の適用を受けることができません。
(一の固定資産について租税特別措置法の二重適用は受けられない。)

ということは、一の固定資産について、法人税本法上の圧縮記帳と、租税特別措置法上の税額控除の適用ならば、なんと重複適用を受けることができます。



圧縮記帳については、法人税法(本法)上の圧縮記帳と、租税特別措置法上の圧縮記帳の2種類があることに注意してください。

また、いわゆる投資税額控除と呼ばれるものにも、いろいろ種類があることに注意してください。
(要件がゆるくて比較的適用されやすいもの、要件が厳しくて適用を受けにくいもの等々いろいろあります。)
この投資税額控除はほとんど租税特別措置法なので、当然ですが複数の税額控除の重複適用を受けることはできません。


圧縮記帳の種類>
1.法人税法上の圧縮記帳
・国庫補助金等の圧縮記帳
・保険差益の圧縮記帳
・交換により取得した資産の圧縮記帳

2.租税特別措置法上の圧縮記帳
・収用取得資産の圧縮記帳
・特定買換資産の圧縮記帳


国庫補助金の圧縮記帳であれば、本法上の圧縮記帳ですから、一の固定資産について同時に投資税額控除(たとえば中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除))を受けることができます。

参考:国税庁のホームページ
No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
「9 その他注意事項」のところに、この「中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除」と「租税特別措置法上の圧縮記帳」との併用はできない旨が書いてあります。



そんなわけですので基本的な考え方として、一の固定資産について、
・本法上の規定を二重適用すること
租税特別措置法上の規定を二重適用すること
はできない、と憶えておいていただければよろしいかと思います。
(一社について一年間に、ではない。)

また、租税特別措置法上の制度は政策的にしょっちゅう変わりますので、最新の情報で調べる必要があります。
(古い本などを読んでも役に立たない場合があります。)

個人的には、まず最初に自分が適用を受けたい税額控除の規定ほうをよ〜く調べてみるのがよろしいかと思います。

特別税額控除のいろいろ(国税庁のホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm


なお、税額控除の適用を受ける場合、この計算で使う「基準取得価額」は「圧縮記帳後の金額」を使うことに注意してください。

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