•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

郵送料の消費税に関して

質問 回答受付中

郵送料の消費税に関して

2008/03/10 19:57

mayulin

積極参加

回答数:4

編集

郵便料金の消費税に関して教えてください。
切手を購入した場合は非課税でよいですよね?
HPを見ると、国内の郵送料には消費税が含まれています…とあるのですが、処理に困っています。
重さがわからなかったので、郵便局に持ち込んで封書を発送しました。結局80円だったので、通信費76円、消費税4円で処理しましたが、領収書をよく見ると
郵便料金(証紙)
定型 19g
@80 1通 \80
となっていました。
証紙とあるので、非課税で処理しないといけないのですか?

細かい話で申し訳ないですが、課税取引とすると、郵便局に行って切手を買って貼って出したら非課税で、窓口でお金を払ったら課税となるということでしょうか?

どのように判断したらよいのかご存知の方教えてください。

郵便料金の消費税に関して教えてください。
切手を購入した場合は非課税でよいですよね?
HPを見ると、国内の郵送料には消費税が含まれています…とあるのですが、処理に困っています。
重さがわからなかったので、郵便局に持ち込んで封書を発送しました。結局80円だったので、通信費76円、消費税4円で処理しましたが、領収書をよく見ると
郵便料金(証紙)
定型 19g
@80 1通 \80
となっていました。
証紙とあるので、非課税で処理しないといけないのですか?

細かい話で申し訳ないですが、課税取引とすると、郵便局に行って切手を買って貼って出したら非課税で、窓口でお金を払ったら課税となるということでしょうか?

どのように判断したらよいのかご存知の方教えてください。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 郵送料の消費税に関して

2008/03/10 21:04

mayulin

積極参加

編集

大変すっきりしました。
ありがとうございました。

大変すっきりしました。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 郵送料の消費税に関して

2008/03/10 20:49

かめへん

神の領域

編集

>コンビニの領収書には非課税と印字されていますが、切手やハガキは必要な時にその都度買っているので、買った時点で課税仕入としてよいということでしょうか?

その通りです。
先に掲げた通達により、継続して処理されれば、購入時に課税仕入処理されて問題ありません。
というより、その方法で処理されている会社の方が多いのでは、という気もします。

>コンビニの領収書には非課税と印字されていますが、切手やハガキは必要な時にその都度買っているので、買った時点で課税仕入としてよいということでしょうか?

その通りです。
先に掲げた通達により、継続して処理されれば、購入時に課税仕入処理されて問題ありません。
というより、その方法で処理されている会社の方が多いのでは、という気もします。

返信

3. Re: 郵送料の消費税に関して

2008/03/10 20:35

mayulin

積極参加

編集

《切手を買う》と《貼って出す》に分かれるのですね。
とってもわかりやすい説明ありがとうございました。
コンビニの領収書には非課税と印字されていますが、切手やハガキは必要な時にその都度買っているので、買った時点で課税仕入としてよいということでしょうか?

《切手を買う》と《貼って出す》に分かれるのですね。
とってもわかりやすい説明ありがとうございました。
コンビニの領収書には非課税と印字されていますが、切手やハガキは必要な時にその都度買っているので、買った時点で課税仕入としてよいということでしょうか?

返信

4. Re: 郵送料の消費税に関して

2008/03/10 20:14

かめへん

神の領域

編集

ちょっと分かり難い部分ですが、郵便切手の郵便局等での譲渡(購入)に際しては、消費税は非課税となりますが、郵送料そのものは課税仕入となりますので、その切手を郵便物に貼付してポスト等に投函した際には課税仕入となります。

80円切手を貼って郵便物を出した場合、郵送料金80円の中に消費税が含まれていますが、郵便局での購入に際しては、課税取引になってしまうと、80円切手に消費税を加えて84円で買わないといけない事となります。
そういう訳で、切手の郵便局等での譲渡自体は非課税となっている訳です。

ですから、厳密な方法としては、切手の購入時は、貯蔵品として処理して、使用のつど、通信費に振り替える際に課税仕入を認識すべき事となりますが、それでは処理が煩雑すぎるので、消費税法基本通達11−3−7にて、継続適用を前提として切手の購入時に課税仕入処理する事が認められています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

本題に戻ります。

>郵便局に行って切手を買って貼って出したら非課税で、窓口でお金を払ったら課税となるということでしょうか?

この前者は、二段階に分かれる事となります。

1.郵便局に行って切手を買う →非課税
2.貼って出す →課税

窓口で払うというのは、直接、上記の2をしている事となりますので、結果としては、どちらにしても、郵便物を出す限りは、課税仕入となります。

それと、確かに、郵便局の領収書によっては「証紙」と紛らわしい表示がされていたりしますが、郵便料金である限りは、最終的には課税仕入に該当する事となります。

ちょっと分かり難い部分ですが、郵便切手の郵便局等での譲渡(購入)に際しては、消費税は非課税となりますが、郵送料そのものは課税仕入となりますので、その切手を郵便物に貼付してポスト等に投函した際には課税仕入となります。

80円切手を貼って郵便物を出した場合、郵送料金80円の中に消費税が含まれていますが、郵便局での購入に際しては、課税取引になってしまうと、80円切手に消費税を加えて84円で買わないといけない事となります。
そういう訳で、切手の郵便局等での譲渡自体は非課税となっている訳です。

ですから、厳密な方法としては、切手の購入時は、貯蔵品として処理して、使用のつど、通信費に振り替える際に課税仕入を認識すべき事となりますが、それでは処理が煩雑すぎるので、消費税法基本通達11−3−7にて、継続適用を前提として切手の購入時に課税仕入処理する事が認められています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

本題に戻ります。

>郵便局に行って切手を買って貼って出したら非課税で、窓口でお金を払ったら課税となるということでしょうか?

この前者は、二段階に分かれる事となります。

1.郵便局に行って切手を買う →非課税
2.貼って出す →課税

窓口で払うというのは、直接、上記の2をしている事となりますので、結果としては、どちらにしても、郵便物を出す限りは、課税仕入となります。

それと、確かに、郵便局の領収書によっては「証紙」と紛らわしい表示がされていたりしますが、郵便料金である限りは、最終的には課税仕入に該当する事となります。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています