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配偶者控除について

質問 回答受付中

配偶者控除について

2007/06/18 13:28

hana33

おはつ

回答数:12

編集

今日、社員の人から、実は昨年、妻の年収入が150万円ぐらいあったのだけどうしよう?と言われました。
その人の年末調整の配偶者は、パート収入も記入していなかったので配偶者控除をしました。
なんで今頃と思うのですが、どうしたらいいでしょう。
現在もパートを続けているそうですが、今年の収入は103万円以下になるそうです。
どなたか教えてくだい。よろしくお願いします。

今日、社員の人から、実は昨年、妻の年収入が150万円ぐらいあったのだけどうしよう?と言われました。
その人の年末調整の配偶者は、パート収入も記入していなかったので配偶者控除をしました。
なんで今頃と思うのですが、どうしたらいいでしょう。
現在もパートを続けているそうですが、今年の収入は103万円以下になるそうです。
どなたか教えてくだい。よろしくお願いします。

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1. Re: 配偶者控除について

2007/06/20 14:06

かめへん

神の領域

編集

>会社に責任がないのに、不正や間違いをしでかしたのと同じ扱いとなるのは腑に落ちません。

とりあえず、源泉徴収義務者という名のもとに、取り易い所から徴収する、という感じなのでしょうね。
(ただ、会社として知らなければ翌年も控除しちゃう可能性もありますし、家族手当も知らないままに払い続けてしまう、という部分もありますが)

>もう1点。、亀変様なのにお顔が蛙なのも腑に落ちません。

アバターなんていう言葉がなかった時代の、レトロなお助け帳時代の産物ですね、sika-sikaさんはご存知ですが(笑)

>会社に責任がないのに、不正や間違いをしでかしたのと同じ扱いとなるのは腑に落ちません。

とりあえず、源泉徴収義務者という名のもとに、取り易い所から徴収する、という感じなのでしょうね。
(ただ、会社として知らなければ翌年も控除しちゃう可能性もありますし、家族手当も知らないままに払い続けてしまう、という部分もありますが)

>もう1点。、亀変様なのにお顔が蛙なのも腑に落ちません。

アバターなんていう言葉がなかった時代の、レトロなお助け帳時代の産物ですね、sika-sikaさんはご存知ですが(笑)

返信

2. Re: 配偶者控除について

2007/06/20 13:26

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>名前が千葉さんなのに、住所が神奈川県だったり

あ・・・私がそのパターンでした。

ついでに下の名前がアイドル歌手と同じだったために、思春期にはずいぶん傷つきました。

子供の世界は残酷です。

>名前が千葉さんなのに、住所が神奈川県だったり

あ・・・私がそのパターンでした。

ついでに下の名前がアイドル歌手と同じだったために、思春期にはずいぶん傷つきました。

子供の世界は残酷です。

返信

3. Re: 配偶者控除について

2007/06/20 13:05

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>もう1点。、亀変様なのにお顔が蛙なのも腑に落ちません。

名前が千葉さんなのに、住所が神奈川県だったりとか、とっても太っているのに、名前は細井さんだったりするようなものでしょう。

縁日の出店で「牛肉」と称している串焼を買うと、味がマトンだったりすることもよくあります。
きっとお肉になる前は「牛」ちゃんという名前の羊だったのでしょう。


大人の世界って複雑ですね。

>もう1点。、亀変様なのにお顔が蛙なのも腑に落ちません。

名前が千葉さんなのに、住所が神奈川県だったりとか、とっても太っているのに、名前は細井さんだったりするようなものでしょう。

縁日の出店で「牛肉」と称している串焼を買うと、味がマトンだったりすることもよくあります。
きっとお肉になる前は「牛」ちゃんという名前の羊だったのでしょう。


大人の世界って複雑ですね。

返信

4. Re: 配偶者控除について

2007/06/20 12:54

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

ご教授ありがとうございます。

>ご本人が確定申告しなかった場合には、結果的に会社に是正通知が来てしまいます

会社に責任がないのに、不正や間違いをしでかしたのと同じ扱いとなるのは腑に落ちません。

もう1点。、亀変様なのにお顔が蛙なのも腑に落ちません。

ご教授ありがとうございます。

>ご本人が確定申告しなかった場合には、結果的に会社に是正通知が来てしまいます

会社に責任がないのに、不正や間違いをしでかしたのと同じ扱いとなるのは腑に落ちません。

もう1点。、亀変様なのにお顔が蛙なのも腑に落ちません。

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5. Re: 配偶者控除について

2007/06/20 09:58

DISKY

すごい常連さん

編集

今回の場合では夫の確定申告(年末調整)と妻のそれとは別物として扱えばいいのですねー。
あと前回の私のレスについてですが、確定申告をしていなかったがゆえに発生した事例なので、確定申告の「訂正」ではありませんでしたね^^;

今回の場合では夫の確定申告(年末調整)と妻のそれとは別物として扱えばいいのですねー。
あと前回の私のレスについてですが、確定申告をしていなかったがゆえに発生した事例なので、確定申告の「訂正」ではありませんでしたね^^;

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6. Re: 配偶者控除について

2007/06/19 19:04

かめへん

神の領域

編集

>このケースは、「年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合」や「年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合」に当たるかなあと思ったんですが。。。

年末調整後の要因によるものではないので、これには該当しないとは思いますが、但し、正しく計算されていなかった場合に再計算すべきものですから、今回のケースは、従業員が正しく申告していなかっただけですので、会社としては従業員からの申告に基づき正しく計算していた事となると思いますので、ご本人に確定申告してもらうべきものとは思います、確かに延滞税の問題もありますし。
ただ、家族手当の返還が絡む場合には、会社で計算するしかない、という事になります。

ただ、ご本人が確定申告しなかった場合には、結果的に会社に是正通知が来てしまいますが(^^;

>このケースは、「年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合」や「年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合」に当たるかなあと思ったんですが。。。

年末調整後の要因によるものではないので、これには該当しないとは思いますが、但し、正しく計算されていなかった場合に再計算すべきものですから、今回のケースは、従業員が正しく申告していなかっただけですので、会社としては従業員からの申告に基づき正しく計算していた事となると思いますので、ご本人に確定申告してもらうべきものとは思います、確かに延滞税の問題もありますし。
ただ、家族手当の返還が絡む場合には、会社で計算するしかない、という事になります。

ただ、ご本人が確定申告しなかった場合には、結果的に会社に是正通知が来てしまいますが(^^;

返信

7. Re: 配偶者控除について

2007/06/19 13:12

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

蛇足に反応するのも何ですが。

このケースは、「年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合」や「年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合」に当たるかなあと思ったんですが。。。

本来会社で再計算すべき事となると、従業員が不正確な申告をしたせいで会社が延滞税を請求されることにならないか?そりゃちょっと納得できないんじゃないかと思ったりします。

蛇足に反応するのも何ですが。

このケースは、「年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合」や「年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合」に当たるかなあと思ったんですが。。。

本来会社で再計算すべき事となると、従業員が不正確な申告をしたせいで会社が延滞税を請求されることにならないか?そりゃちょっと納得できないんじゃないかと思ったりします。

返信

8. Re: 配偶者控除について

2007/06/19 11:49

hana33

おはつ

編集

皆様から参考になる回答有難うございました。
会社では、家族手当は支給していないので、本人に確定申告を勧めてみます。

皆様から参考になる回答有難うございました。
会社では、家族手当は支給していないので、本人に確定申告を勧めてみます。

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9. Re: 配偶者控除について

2007/06/19 10:55

かめへん

神の領域

編集

既に回答がある通りですが、補足と言うか、蛇足のような感じで書き込んでみます。

年末調整については、その計算に誤りがあった場合には、1月31日を過ぎていたとしても、会社で再計算できる、というか、すべき事となります。

但し、今回の件は、会社が計算を誤っていたというより、本人が会社に対して正しく申告していなかった訳ですから、手間等を考えれば、ご本人に確定申告してもらうのが現実的な方法とは思います。

この場合、ご本人が医療費控除等のために確定申告していた場合には「修正申告」をすべき事となり、年末調整のみで特に確定申告されていなかった場合には、「確定申告」すべき事となります。

ただ、その配偶者に関して、家族手当等を支給していた場合に、会社の規定による要件が、所得税の扶養に入っているべき事となっていて、その家族手当を遡って返還してもらわなければならないような場合には、会社で年末調整の再計算をしなければならない事となります。
(そもそもの収入金額が違ってきますので、確定申告では対応できませんので)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/01/04.htm

家族手当等が関係なかったとして、もしも、ご本人が確定申告しないままの場合には、奥様の給与支払報告書はおそらく勤務先から市町村へ提出されているはずですから、市町村で扶養から外れている事を認識する事となり、その資料が税務署へと回りますので、その内、税務署から勤務先の会社へ是正の通知が行き、会社で徴収して納付すべき事になるものと思います。


配偶者に関しては、正しく年末調整されているのであれば、確定申告する必要はありませんが、年末調整されていなかったり、年末調整されていても他に所得があったりという感じで正しく計算されていない場合には、確定申告しなければならないものと思います。

既に回答がある通りですが、補足と言うか、蛇足のような感じで書き込んでみます。

年末調整については、その計算に誤りがあった場合には、1月31日を過ぎていたとしても、会社で再計算できる、というか、すべき事となります。

但し、今回の件は、会社が計算を誤っていたというより、本人が会社に対して正しく申告していなかった訳ですから、手間等を考えれば、ご本人に確定申告してもらうのが現実的な方法とは思います。

この場合、ご本人が医療費控除等のために確定申告していた場合には「修正申告」をすべき事となり、年末調整のみで特に確定申告されていなかった場合には、「確定申告」すべき事となります。

ただ、その配偶者に関して、家族手当等を支給していた場合に、会社の規定による要件が、所得税の扶養に入っているべき事となっていて、その家族手当を遡って返還してもらわなければならないような場合には、会社で年末調整の再計算をしなければならない事となります。
(そもそもの収入金額が違ってきますので、確定申告では対応できませんので)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/01/04.htm

家族手当等が関係なかったとして、もしも、ご本人が確定申告しないままの場合には、奥様の給与支払報告書はおそらく勤務先から市町村へ提出されているはずですから、市町村で扶養から外れている事を認識する事となり、その資料が税務署へと回りますので、その内、税務署から勤務先の会社へ是正の通知が行き、会社で徴収して納付すべき事になるものと思います。


配偶者に関しては、正しく年末調整されているのであれば、確定申告する必要はありませんが、年末調整されていなかったり、年末調整されていても他に所得があったりという感じで正しく計算されていない場合には、確定申告しなければならないものと思います。

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10. Re: 配偶者控除について

2007/06/19 09:46

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

夫が確定申告しなければならないのは、年末調整が正しく行われなかった結果、納税額が過小になっているからです。
これに対して妻は、その得た所得が文脈から推してパート収入のみとすると、そのパート勤務先で年末調整しているはずで、夫のこの件に引きずられると言うことはないと思います。

夫が確定申告しなければならないのは、年末調整が正しく行われなかった結果、納税額が過小になっているからです。
これに対して妻は、その得た所得が文脈から推してパート収入のみとすると、そのパート勤務先で年末調整しているはずで、夫のこの件に引きずられると言うことはないと思います。

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11. Re: 配偶者控除について

2007/06/19 09:12

DISKY

すごい常連さん

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http://biz.yahoo.co.jp/tax/kakutei/howto/howto-06-01.html

去年の分について確定申告の訂正を行わなくてはなりませんね。


ふと思ったんですが、この場合夫の確定申告だけでいいのでしょうか?
妻も確定申告しなければならないのでしょうか?

http://biz.yahoo.co.jp/tax/kakutei/howto/howto-06-01.html

去年の分について確定申告の訂正を行わなくてはなりませんね。


ふと思ったんですが、この場合夫の確定申告だけでいいのでしょうか?
妻も確定申告しなければならないのでしょうか?

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12. Re: 配偶者控除について

2007/06/18 17:04

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

今から年末調整の修正をすることはできませんから、ご本人で確定申告するよう勧めましょう。

今から年末調整の修正をすることはできませんから、ご本人で確定申告するよう勧めましょう。

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