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年末調整後の専従者控除について

質問 回答受付中

年末調整後の専従者控除について

2007/02/16 13:51

tksk

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして
初投稿になります。宜しくお願いします。

昨年18年の2月から少しかわった形態で仕事しています
質問というのはこの形態での確定申告なのです。

現在会社より給与所得として給与いただいています(年末調整済み)
配偶者もいます(無所得)
会社からは給与とは別に報酬を頂いておりましてこの報酬は源泉徴収
されていないため確定申告が必要と会社から聞きました。
また先週確認したところ報酬は事業所得であるとのことでした。
19年度は青色申告するために申請をしようと思いますが
18年度は青色申請出来ないため白色で行うしか無いと思っています。
ただ最近確定申告の準備を始めたため事業開始届けは未提出です。

ここで疑問が
配偶者控除が去年あたりからなくなっていますが
年末調整を行った後で、今回の確定申告で専従者控除を受けることは可能なのでしょうか?
また専従者控除を行うために必要な手続きなどあれば御教示いただきたいと思います。

宜しくお願いいたします

はじめまして
初投稿になります。宜しくお願いします。

昨年18年の2月から少しかわった形態で仕事しています
質問というのはこの形態での確定申告なのです。

現在会社より給与所得として給与いただいています(年末調整済み)
配偶者もいます(無所得)
会社からは給与とは別に報酬を頂いておりましてこの報酬は源泉徴収
されていないため確定申告が必要と会社から聞きました。
また先週確認したところ報酬は事業所得であるとのことでした。
19年度は青色申告するために申請をしようと思いますが
18年度は青色申請出来ないため白色で行うしか無いと思っています。
ただ最近確定申告の準備を始めたため事業開始届けは未提出です。

ここで疑問が
配偶者控除が去年あたりからなくなっていますが
年末調整を行った後で、今回の確定申告で専従者控除を受けることは可能なのでしょうか?
また専従者控除を行うために必要な手続きなどあれば御教示いただきたいと思います。

宜しくお願いいたします

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1. Re: 年末調整後の専従者控除について

2007/02/16 17:27

ZELDA

神の領域

編集

あぁ、うっかりしてました。年末調整で配偶者控除済みですね。

調べてみましたが、年末調整後に扶養親族等が異動した時は、年末調整のやり直しや確定申告によって再計算を行なうそうです。
専従者控除を受ける場合は配偶者控除を受ける事は出来ませんので、配偶者控除を取り消さなければなりませんが、この様なケースが可能なのかどうかは税務署にお尋ねになった方が良いと思います。

参考:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm

あぁ、うっかりしてました。年末調整で配偶者控除済みですね。

調べてみましたが、年末調整後に扶養親族等が異動した時は、年末調整のやり直しや確定申告によって再計算を行なうそうです。
専従者控除を受ける場合は配偶者控除を受ける事は出来ませんので、配偶者控除を取り消さなければなりませんが、この様なケースが可能なのかどうかは税務署にお尋ねになった方が良いと思います。

参考:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm

返信

2. Re: 年末調整後の専従者控除について

2007/02/16 16:36

tksk

おはつ

編集

ZELDAさま
回答ありがとうございます。

当方は18年2月から報酬を頂いており
専従期間の6ヶ月は問題ないと思います。
他の条件もクリアしていると思います。

あとは配偶者控除ですが、一応配偶者控除として38万円
を年末調整されており、確定申告時に配偶者控除を一度
リセット?して専従者控除を受けるイメージでいいのでしょうか?

そうなると控除分の確定申告には専従者控除分として計上することに
問題は無いのでしょうか?

最後になりますが
事業開始届けをしなくても今回の場合専従者控除を受けることは可能なのでしょうか?

お手数をお掛けいたしますが宜しくお願いいたします。

ZELDAさま
回答ありがとうございます。

当方は18年2月から報酬を頂いており
専従期間の6ヶ月は問題ないと思います。
他の条件もクリアしていると思います。

あとは配偶者控除ですが、一応配偶者控除として38万円
を年末調整されており、確定申告時に配偶者控除を一度
リセット?して専従者控除を受けるイメージでいいのでしょうか?

そうなると控除分の確定申告には専従者控除分として計上することに
問題は無いのでしょうか?

最後になりますが
事業開始届けをしなくても今回の場合専従者控除を受けることは可能なのでしょうか?

お手数をお掛けいたしますが宜しくお願いいたします。

返信

3. Re: 年末調整後の専従者控除について

2007/02/16 14:21

ZELDA

神の領域

編集

白色申告者の専従者控除を受けるための条件として、

1.白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
3.その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

以上の条件を全部満たしていないと専従者控除は受けられません。
ですので、条件を満たさない場合は『配偶者控除』もしくは『配偶者特別控除』を受ける事になります。

また、配偶者控除は無くなっているのではなく、
『配偶者控除+配偶者特別控除』
の2階建ての控除が出来なくなっただけで、配偶者の収入額により
『配偶者控除もしくは配偶者特別控除のどちらか』
を受ける事になります。

青色申告になった場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出すれば、配偶者を青色専従者にできます。
提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日までか、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいる事となった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内までとなっています。

白色申告者の専従者控除を受けるための条件として、

1.白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
3.その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

以上の条件を全部満たしていないと専従者控除は受けられません。
ですので、条件を満たさない場合は『配偶者控除』もしくは『配偶者特別控除』を受ける事になります。

また、配偶者控除は無くなっているのではなく、
『配偶者控除+配偶者特別控除
の2階建ての控除が出来なくなっただけで、配偶者の収入額により
『配偶者控除もしくは配偶者特別控除のどちらか』
を受ける事になります。

青色申告になった場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出すれば、配偶者を青色専従者にできます。
提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日までか、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいる事となった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内までとなっています。

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