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青色申告特別控除

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青色申告特別控除

2006/02/15 21:59

おはつ

回答数:3

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収入の主たるものが個人規模での不動産収入です。
その他小額の雑所得及び一時所得があります。
弥生会計06を導入し、必要帳簿類には対応しようと思っております。
これで青色申告特別控除65万円は受けられるのでしょうか。
専従者給与も認められるのでしょうか?
もしも、65万円控除がだめな場合、他に受けられる控除はあるのでしょうか?

収入の主たるものが個人規模での不動産収入です。
その他小額の雑所得及び一時所得があります。
弥生会計06を導入し、必要帳簿類には対応しようと思っております。
これで青色申告特別控除65万円は受けられるのでしょうか。
専従者給与も認められるのでしょうか?
もしも、65万円控除がだめな場合、他に受けられる控除はあるのでしょうか?

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1. Re: 青色申告特別控除

2006/02/15 23:04

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

ちゃんとした帳簿と発生主義であればだいじょうぶです。
文字通り特別控除なので、65万に代わる何かと言われると「ない」ということになりますが、一段下の10万円控除というのはあります。
平たく言えば損益だけじゃなくて貸借対照表が作れるかどうかってことになりますね。
帳簿はちゃんとするとして、載る数字がちゃんとしてるというのが大前提・・・というのはすでにお分かりのことと思います。

専従者給与も、届出が必要ですが、認められますよ。
下記リンクからたどっていけば専従者控除についてもあります。

青色申告特別控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

ちゃんとした帳簿と発生主義であればだいじょうぶです。
文字通り特別控除なので、65万に代わる何かと言われると「ない」ということになりますが、一段下の10万円控除というのはあります。
平たく言えば損益だけじゃなくて貸借対照表が作れるかどうかってことになりますね。
帳簿はちゃんとするとして、載る数字がちゃんとしてるというのが大前提・・・というのはすでにお分かりのことと思います。

専従者給与も、届出が必要ですが、認められますよ。
下記リンクからたどっていけば専従者控除についてもあります。

青色申告特別控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

返信

2. Re: 青色申告特別控除

2006/02/15 23:31

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

会計ソフトできちんと処理していれば、正規の簿記の原則は満たすものとは思いますが、ただ、事業所得であれば問題ないのですが、不動産所得であれば、事業的規模である事が、65万円の青色申告特別控除を受けるための前提条件となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

上記サイトで、「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること」というのは、不動産所得については事業的規模である事を指しています。
(事業的規模でない場合は、所得税においては「事業」の代わりに「業務」という言葉を使います。)

専従者給与についても、基本的には事前の届出を前提に認められるべきものですが、これも不動産所得については、事業的規模でなけれぱ経費として認められない事となります。

では、事業的規模か、そうでないかの判断は、どうするかと言うと、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質で判断すべきものですが、現実にはなかなか難しいので、いわゆる5棟10室基準と言われる形式基準により判断するケースが多いと思います。
詳しくは、下記サイトをご覧になって下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

ですから、事業的規模であれば、65万円の控除も、専従者給与(届けがまだであれば、昨年分は無理ですが)も適用を受けられますが、そうでない場合は、青色申告特別控除は10万円しか受けられず、専従者給与も認められない事となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://allabout.co.jp/finance/realestateinvest/closeup/CU20050208A/

横から失礼します。

会計ソフトできちんと処理していれば、正規の簿記の原則は満たすものとは思いますが、ただ、事業所得であれば問題ないのですが、不動産所得であれば、事業的規模である事が、65万円の青色申告特別控除を受けるための前提条件となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

上記サイトで、「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること」というのは、不動産所得については事業的規模である事を指しています。
(事業的規模でない場合は、所得税においては「事業」の代わりに「業務」という言葉を使います。)

専従者給与についても、基本的には事前の届出を前提に認められるべきものですが、これも不動産所得については、事業的規模でなけれぱ経費として認められない事となります。

では、事業的規模か、そうでないかの判断は、どうするかと言うと、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質で判断すべきものですが、現実にはなかなか難しいので、いわゆる5棟10室基準と言われる形式基準により判断するケースが多いと思います。
詳しくは、下記サイトをご覧になって下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

ですから、事業的規模であれば、65万円の控除も、専従者給与(届けがまだであれば、昨年分は無理ですが)も適用を受けられますが、そうでない場合は、青色申告特別控除は10万円しか受けられず、専従者給与も認められない事となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://allabout.co.jp/finance/realestateinvest/closeup/CU20050208A/

返信

3. Re: 青色申告特別控除

2006/02/16 17:49

おはつ

編集

有難うございました。
やはり事業規模でないと認められないのですね・・

有難うございました。
やはり事業規模でないと認められないのですね・・

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