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あ、いけない。前年に既に確定申告をしているんでしたっけ。
それでは、もう少し数字を使って具体的に考えてみましょう。
<例示>
A氏は個人で飲食店を経営しており、前年の所得税の確定申告を一度している。
その際、開業費2,000,000円を資産計上し、確定申告の際には償却年数5年で400,000万円を償却している。
翌年になってから、開業費の内容をよく調べてみると厨房機器(建物付属設備、購入価格500,000円、耐用年数15年、購入から前年末まで6ヵ月間使用。)が含まれていることが判明した。
当年末における修正仕訳及び減価償却はどのようにするべきか?
<回答>
前年の修正は軽微なので、本年の確定申告に含めて修正しちゃいます。
わざわざ前年の確定申告について修正申告をする必要はありません。
1.まず最初に、前年の確定申告の内容を把握します。
開業費の償却は、2,000,000÷償却年数5年=400,000 と推定されますので、
減価償却費400,000 / 開業費400,000
と仕訳しているはずですね。
(「減価償却費」は、「開業費償却」や「繰延資産償却費」など、別の科目でもOK。)
この減価償却費400,000円のうち、厨房機器500,000円に対する償却費部分は、
400,000÷開業費全体2,000,000×厨房機器500,000=100,000円
となります。
(別の計算方法としては、厨房機器500,000÷開業費償却年数5年=100,000円 として前年の計算を推定することもできます。)
この結果、前年は、
(1)支払時 開業費2,000,000円(うち厨房機器500,000円。)
(2)償却費 減価償却費400,000円(うち厨房機器に対する部分100,000円。)
(1)−(2):翌年へ繰り越される開業費残高1,600,000円(うち厨房機器400,000円。)
となっているものとします。
2.本年において、前年の修正をする。
まず最初に、開業費に含まれている厨房機器を「建物付属設備」へ振替仕訳します。
このとき、建物付属設備には、最初の購入価格(取得価額)で有形固定資産に振替えます。
この際に生じる差額100,000円は、前年に開業費に含めて償却をしてしまった部分なので、前年の減価償却費の取消しという意味ですから、雑収入とします。
建物付属設備500,000 / 開業費400,000
/ 雑収入100,000
次に、前年の厨房機器に対する正しい減価償却費を計算します。
所得税の法定償却方法は「定額法」ですので、耐用年数15年に対する償却率は0.142です。
よって、前年の正しい本来の減価償却費は、
取得価額500,000×0.9×0.142×6月÷12月=31,950円
です。
これを仕訳すると、
前年減価償却費31,950 / 建物付属設備31,950
となります。
ここでいう「前年減価償却費」というのは、本年の必要経費ではありませんし、そんな科目はそもそもありません。
そこで便宜上、先ほどの雑収入と相殺して消去します。
雑収入31,950 / 前年減価償却費31,950
以上の仕訳をまとめると、
建物付属設備500,000 / 開業費400,000
/ 雑収入100,000
雑収入31,950 / 建物付属設備31,950
となります。
この段階で、資産は次のようになっています。
開業費:前年繰越額1,600,000−建物付属設備へ振替400,000=1,200,000
建物付属設備:取得価額500,000−前年分の償却費31,950=468,050
3.本年の減価償却費を計上する。
開業費:取得価額1,500,000(厨房機器部分を除く。)÷5年=300,000円
建物付属設備:取得価額500,000×0.9×0.142=63,900円
合計で減価償却費363,900円が本年の必要経費となります。
また、雑収入100,000−31,950=68,050円も忘れずに収入としてください。
それから本年は、青色申告決算書の3ページ目の「減価償却費の計算」も書き直さなくてはなりません。
正しくは、
建物付属設備 取得価額500,000
・・・普通償却費63,900
・・・未償却残高404,150(500,000−31,950−63,900なので。)
開業費 取得価額1,500,000
・・・・普通償却費300,000
・・・未償却残高900,000(本来の正しい償却費300,000×2年償却していると考えるので、1,500,000−300,000×2=900,000となる。)
という感じでよいでしょう。
(・・・計算間違っていないかなあ。どきどき。)
あ、いけない。前年に既に確定申告をしているんでしたっけ。
それでは、もう少し数字を使って具体的に考えてみましょう。
<例示>
A氏は個人で飲食店を経営しており、前年の所得税の確定申告を一度している。
その際、開業費2,000,000円を資産計上し、確定申告の際には償却年数5年で400,000万円を償却している。
翌年になってから、開業費の内容をよく調べてみると厨房機器(建物付属設備、購入価格500,000円、耐用年数15年、購入から前年末まで6ヵ月間使用。)が含まれていることが判明した。
当年末における修正仕訳及び減価償却はどのようにするべきか?
<回答>
前年の修正は軽微なので、本年の確定申告に含めて修正しちゃいます。
わざわざ前年の確定申告について修正申告をする必要はありません。
1.まず最初に、前年の確定申告の内容を把握します。
開業費の償却は、2,000,000÷償却年数5年=400,000 と推定されますので、
減価償却費400,000 / 開業費400,000
と仕訳しているはずですね。
(「減価償却費」は、「開業費償却」や「繰延資産償却費」など、別の科目でもOK。)
この減価償却費400,000円のうち、厨房機器500,000円に対する償却費部分は、
400,000÷開業費全体2,000,000×厨房機器500,000=100,000円
となります。
(別の計算方法としては、厨房機器500,000÷開業費償却年数5年=100,000円 として前年の計算を推定することもできます。)
この結果、前年は、
(1)支払時 開業費2,000,000円(うち厨房機器500,000円。)
(2)償却費 減価償却費400,000円(うち厨房機器に対する部分100,000円。)
(1)−(2):翌年へ繰り越される開業費残高1,600,000円(うち厨房機器400,000円。)
となっているものとします。
2.本年において、前年の修正をする。
まず最初に、開業費に含まれている厨房機器を「建物付属設備」へ振替仕訳します。
このとき、建物付属設備には、最初の購入価格(取得価額)で有形固定資産に振替えます。
この際に生じる差額100,000円は、前年に開業費に含めて償却をしてしまった部分なので、前年の減価償却費の取消しという意味ですから、雑収入とします。
建物付属設備500,000 / 開業費400,000
/ 雑収入100,000
次に、前年の厨房機器に対する正しい減価償却費を計算します。
所得税の法定償却方法は「定額法」ですので、耐用年数15年に対する償却率は0.142です。
よって、前年の正しい本来の減価償却費は、
取得価額500,000×0.9×0.142×6月÷12月=31,950円
です。
これを仕訳すると、
前年減価償却費31,950 / 建物付属設備31,950
となります。
ここでいう「前年減価償却費」というのは、本年の必要経費ではありませんし、そんな科目はそもそもありません。
そこで便宜上、先ほどの雑収入と相殺して消去します。
雑収入31,950 / 前年減価償却費31,950
以上の仕訳をまとめると、
建物付属設備500,000 / 開業費400,000
/ 雑収入100,000
雑収入31,950 / 建物付属設備31,950
となります。
この段階で、資産は次のようになっています。
開業費:前年繰越額1,600,000−建物付属設備へ振替400,000=1,200,000
建物付属設備:取得価額500,000−前年分の償却費31,950=468,050
3.本年の減価償却費を計上する。
開業費:取得価額1,500,000(厨房機器部分を除く。)÷5年=300,000円
建物付属設備:取得価額500,000×0.9×0.142=63,900円
合計で減価償却費363,900円が本年の必要経費となります。
また、雑収入100,000−31,950=68,050円も忘れずに収入としてください。
それから本年は、青色申告決算書の3ページ目の「減価償却費の計算」も書き直さなくてはなりません。
正しくは、
建物付属設備 取得価額500,000
・・・普通償却費63,900
・・・未償却残高404,150(500,000−31,950−63,900なので。)
開業費 取得価額1,500,000
・・・・普通償却費300,000
・・・未償却残高900,000(本来の正しい償却費300,000×2年償却していると考えるので、1,500,000−300,000×2=900,000となる。)
という感じでよいでしょう。
(・・・計算間違っていないかなあ。どきどき。)
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