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芸能関係の仕事をして悩んでます!

質問 回答受付中

芸能関係の仕事をして悩んでます!

2006/12/12 23:44

HANASAKU

おはつ

回答数:3

編集

私は芸能関係の仕事をしてるんですが、事務所に所属して収入があります。レッスンなど色々してるのですが、そんな支出を経費で落とせないかと思いまして、個人事業主として申告を考えているのですが!帳簿を整理するにあたり素朴な質問なんですが、レッスン料・歌を習う上でのCD代・衣装代はどの勘定科目で落とせはいいの?エステやヘアーカットは?教えて貰えませんかぁヽ(^o^)丿

私は芸能関係の仕事をしてるんですが、事務所に所属して収入があります。レッスンなど色々してるのですが、そんな支出を経費で落とせないかと思いまして、個人事業主として申告を考えているのですが!帳簿を整理するにあたり素朴な質問なんですが、レッスン料・歌を習う上でのCD代・衣装代はどの勘定科目で落とせはいいの?エステやヘアーカットは?教えて貰えませんかぁヽ(^o^)丿

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1. Re: 芸能関係の仕事をして悩んでます! 追加

2006/12/14 15:57

kei8

すごい常連さん

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 個人事業主としての申告を考えるのであれば、その前提として「事務所と話して請負契約を結ぶことについて合意する」必要があります。

 事務所との合意がないのに、自由にいずれかを選択できるわけではありません。「まず契約ありき」です。

 請負契約か雇用契約かは、前者が消費税の課税取引となるのに対し後者はそうはならないことから、当事者が決めたからといっても、実態が契約どおりになっていないと税務上のトラブルになる恐れもあります。十分に調べたうえで対応することが必要です。

 もう1つ。給与であれば支払う事務所に源泉所得税の徴収義務が生じますが、請負であればそれがありません。
                           以上
  

 個人事業主としての申告を考えるのであれば、その前提として「事務所と話して請負契約を結ぶことについて合意する」必要があります。

 事務所との合意がないのに、自由にいずれかを選択できるわけではありません。「まず契約ありき」です。

 請負契約か雇用契約かは、前者が消費税の課税取引となるのに対し後者はそうはならないことから、当事者が決めたからといっても、実態が契約どおりになっていないと税務上のトラブルになる恐れもあります。十分に調べたうえで対応することが必要です。

 もう1つ。給与であれば支払う事務所に源泉所得税の徴収義務が生じますが、請負であればそれがありません。
                           以上
  

返信

2. Re: 芸能関係の仕事をして悩ん 情報が不足しています

2006/12/14 15:47

kei8

すごい常連さん

編集

>HANASAKUさんの先の投稿
HANASAKU 投稿日時: 2006-12-10 17:06
教えてください。
 私は芸能関係の仕事をしてるんですが、事務所に所属してお給料をもらってますが、他にもレッスンなど色々してるのですが、そんな支出を経費で落とせないかと思いまして、税務署に相談したんですがいい回答は貰えませんでした。個人事業主として申告を考えているのですが!帳簿を整理するにあたり素朴な質問なんですが、レッスン料・歌を習う上でのCD代・衣装代はどの勘定科目で落とせはいいの?教えて貰えませんかぁヽ(^o^)


>上記に対するtakaponさんの回答
takapon 投稿日時: 2006-12-13 9:57
Re: 教えてください。
事務所との関係は雇用契約による従業員って扱いではないのですか?
従業員であれば事務所の経費となる可能性はあっても個人事業主としての経費にはならないんじゃないかと思います。

事務所とは雇用契約ではなくあくまで事務所と個人事業主としての契約関係ってことでしょうか。


私の回答:
 二つに分かれる二股の道を前にして、左の道を行こうか、それとも右の道に行こうかという状況を考えてみてください。

左は、事務所と「雇用契約」を結び、給与をもらう人の道
右は、事務所と「請負契約」を結び、仕事を請け負う人の道です。個人事業主の道です。

 いずれに該当するか(=事務所と話し合ってどちらの契約にするか)を明確にすることなく先に進もうとしても誤った処理をすることになります。

1、
「お給料をもらっています」との文言からは、左の道へ進むべき状況のように思えます。左の道であれば、事業主にはならず、事業主の経費は問題になりません。

 次のZELDAさんの回答どおりの扱いがされます。
事務所との契約が雇用契約(給与として収入を得ている)の場合の必要経費については、特定の支出が給与所得控除額を超える場合にのみ経費として差し引けます。

参考:国税庁タックスアンサー
・サラリーマンの必要経費の概算計算
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
・給与所得者の特定支出控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

2、
 「個人事業主として申告を考えている」との文言からは、右の道を考えておられるようにも思えます。この場合には、事業収入から経費を差し引いて所得(損益)を計算します。したがって、常に経費の把握が問題になります。勘定科目はどのような名称を付けようとたいした問題ではありません。個人の場合は、極端なことをいえば、全部「諸経費」としても差し支えはありません。

 一番大切なことは、いずれの道か、右か左か(=雇用契約か請負契約か)を明確にすることです。もちろん従来は雇用契約であったが今後請負契約に変更するということも可能です。「私は芸能関係の仕事をしてるんですが、事務所に所属して収入があります。」という記載は不十分です。本件は、どういう収入か、すなわち、給与収入か請負収入(=事業収入)かを明確にしたうえで相談されるべき問題です。
                                     以上

>HANASAKUさんの先の投稿
HANASAKU 投稿日時: 2006-12-10 17:06
教えてください。
 私は芸能関係の仕事をしてるんですが、事務所に所属してお給料をもらってますが、他にもレッスンなど色々してるのですが、そんな支出を経費で落とせないかと思いまして、税務署に相談したんですがいい回答は貰えませんでした。個人事業主として申告を考えているのですが!帳簿を整理するにあたり素朴な質問なんですが、レッスン料・歌を習う上でのCD代・衣装代はどの勘定科目で落とせはいいの?教えて貰えませんかぁヽ(^o^)


>上記に対するtakaponさんの回答
takapon 投稿日時: 2006-12-13 9:57
Re: 教えてください。
事務所との関係は雇用契約による従業員って扱いではないのですか?
従業員であれば事務所の経費となる可能性はあっても個人事業主としての経費にはならないんじゃないかと思います。

事務所とは雇用契約ではなくあくまで事務所と個人事業主としての契約関係ってことでしょうか。


私の回答:
 二つに分かれる二股の道を前にして、左の道を行こうか、それとも右の道に行こうかという状況を考えてみてください。

左は、事務所と「雇用契約」を結び、給与をもらう人の道
右は、事務所と「請負契約」を結び、仕事を請け負う人の道です。個人事業主の道です。

 いずれに該当するか(=事務所と話し合ってどちらの契約にするか)を明確にすることなく先に進もうとしても誤った処理をすることになります。

1、
「お給料をもらっています」との文言からは、左の道へ進むべき状況のように思えます。左の道であれば、事業主にはならず、事業主の経費は問題になりません。

 次のZELDAさんの回答どおりの扱いがされます。
事務所との契約が雇用契約(給与として収入を得ている)の場合の必要経費については、特定の支出が給与所得控除額を超える場合にのみ経費として差し引けます。

参考:国税庁タックスアンサー
・サラリーマンの必要経費の概算計算
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
給与所得者の特定支出控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

2、
 「個人事業主として申告を考えている」との文言からは、右の道を考えておられるようにも思えます。この場合には、事業収入から経費を差し引いて所得(損益)を計算します。したがって、常に経費の把握が問題になります。勘定科目はどのような名称を付けようとたいした問題ではありません。個人の場合は、極端なことをいえば、全部「諸経費」としても差し支えはありません。

 一番大切なことは、いずれの道か、右か左か(=雇用契約か請負契約か)を明確にすることです。もちろん従来は雇用契約であったが今後請負契約に変更するということも可能です。「私は芸能関係の仕事をしてるんですが、事務所に所属して収入があります。」という記載は不十分です。本件は、どういう収入か、すなわち、給与収入か請負収入(=事業収入)かを明確にしたうえで相談されるべき問題です。
                                     以上

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3. Re: 芸能関係の仕事をして悩んでます!

2006/12/14 12:13

moricco

ちょい参加

編集


 個人事業者という前提(事務所からは給与でなく、報酬を得ている)で書きますね。

 
 勘定科目は、ある程度自由に設定しても構いません。もちろんはじめから用意されている科目で対応できる場合はそれを使用すればよいかと思います。

 例えば昨年の確定申告で使用した決算書の経費科目には、、
・租税公課
・荷造運賃
・水道光熱費
・旅費交通費
・通信費
・広告宣伝費
・接待交際費
・損害保険料
・修繕費
・消耗品費
・減価償却費
・福利厚生費
・給料賃金
・外注工賃
・利子割引料
・地代家賃
・貸倒金
・雑費
が、用意されていました。

CDや衣装費は、消耗品費で対応できそうですね。

また、自由に設定できる欄も用意されていますので、
レッスンやエステ等は、例えば支払手数料という勘定を設定して処理するということが考えられます(経費になるという前提ですが)。


もちろん衣装費というようにダイレクトに科目を設定しても別に問題ありません。


 個人事業者という前提(事務所からは給与でなく、報酬を得ている)で書きますね。

 
 勘定科目は、ある程度自由に設定しても構いません。もちろんはじめから用意されている科目で対応できる場合はそれを使用すればよいかと思います。

 例えば昨年の確定申告で使用した決算書の経費科目には、、
租税公課
荷造運賃
水道光熱費
旅費交通費
通信費
広告宣伝費
接待交際費
・損害保険料
修繕費
消耗品費
減価償却費
福利厚生費
・給料賃金
・外注工賃
利子割引料
地代家賃
・貸倒金
雑費
が、用意されていました。

CDや衣装費は、消耗品費で対応できそうですね。

また、自由に設定できる欄も用意されていますので、
レッスンやエステ等は、例えば支払手数料という勘定を設定して処理するということが考えられます(経費になるという前提ですが)。


もちろん衣装費というようにダイレクトに科目を設定しても別に問題ありません。

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