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修繕費(しゅうぜんひ)
2015年 4月 30日 17:08 更新
もともと会社が所有している建物、機械などの固定資産の働きを正常に維持するための費用で、修理、改良だけでなく、普段の手入れ費用も含めます。また、修理の内容によっては、資本的支出として一定額を固定資産の取得価額に加算処理する場合があります。

見分け方のポイントとしては、
《 修繕費 》は、通常の維持管理、現状回復、維持するための支出。
(定期点検、車検、部品交換、ガラスの入替、雨漏りの補修等)
a),修理等にかかった費用が20万円に満たない場合
b),その修理、改良が3年周期以内で、いつも行われている場合

《 資本的支出 》は、使用可能期間を延長したり、価値の増加をもたらす場合
・建物の非難階段の取付など、物理的に付加した部分にかかる費用
・用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した費用
・機械の部品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合、通常の
取替費用を超える部分の費用

《資本的支出か修繕費か明らかでない場合》
は、次のいずれかに該当すれば全額修繕費として計上可能。
・1回の支出額が60万円未満
・支出額がその固定資産の前期末取得価額の10%以下

※ 災害等で損傷した固定資産の修繕で区別がつけにくい場合、支出額の30%を修繕費とすることができます。
もともと会社が所有している建物、機械などの固定資産の働きを正常に維持するための費用で、修理、改良だけでなく、普段の手入れ費用も含めます。また、修理の内容によっては、資本的支出として一定額を固定資産の取得価額に加算処理する場合があります。

見分け方のポイントとしては、
《 修繕費 》は、通常の維持管理、現状回復、維持するための支出。
(定期点検、車検、部品交換、ガラスの入替、雨漏りの補修等)
a),修理等にかかった費用が20万円に満たない場合
b),その修理、改良が3年周期以内で、いつも行われている場合

《 資本的支出 》は、使用可能期間を延長したり、価値の増加をもたらす場合
建物の非難階段の取付など、物理的に付加した部分にかかる費用
・用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した費用
・機械の部品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合、通常の
取替費用を超える部分の費用

《資本的支出か修繕費か明らかでない場合》
は、次のいずれかに該当すれば全額修繕費として計上可能。
・1回の支出額が60万円未満
・支出額がその固定資産の前期末取得価額の10%以下

※ 災害等で損傷した固定資産の修繕で区別がつけにくい場合、支出額の30%を修繕費とすることができます。
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