•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税法上の繰延資産

質問 回答受付中

税法上の繰延資産

2006/10/19 01:53

kuku

積極参加

回答数:2

編集

都市計画法により、会社の所在地を含む一定地域が、浄化槽から、
下水道整備をして、下水道受益者負担金をすることになりました。
金額は15万ほどでしたが、
この場合、
無形固定資産だが、税法上の繰延資産に当てはまると思うのですが、
金額20万円未満ということで、一括損金計上してもいいのでしょうか?
ちなみに、いったん、水道施設利用権で計上して、
減価償却費で落とすというやり方でいいのでしょうか?
(参考:基本通達7-1-8,2-8-5,8-3-8)→読んでも?です(^_^;

都市計画法により、会社の所在地を含む一定地域が、浄化槽から、
下水道整備をして、下水道受益者負担金をすることになりました。
金額は15万ほどでしたが、
この場合、
無形固定資産だが、税法上の繰延資産に当てはまると思うのですが、
金額20万円未満ということで、一括損金計上してもいいのでしょうか?
ちなみに、いったん、水道施設利用権で計上して、
減価償却費で落とすというやり方でいいのでしょうか?
(参考:基本通達7-1-8,2-8-5,8-3-8)→読んでも?です(^_^;

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 税法上の繰延資産

2006/10/21 21:42

kuku

積極参加

編集

ありがとうございます!
手数料で振り返ることにします。
助かりました♪

ありがとうございます!
手数料で振り返ることにします。
助かりました♪

返信

2. Re: 税法上の繰延資産

2006/10/19 15:52

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
これは税法独自の繰延資産である「公共下水道受益者負担金」になろうかと思います。
したがって、貸借対照表の「無形固定資産」か「投資その他の資産」に計上されます。
科目は「水道施設利用権」でも「公共下水道受益者負担金」でも「長期前払費用」でもまあいいでしょう。

そして償却期間は、基本通達8−2−5(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)によれば、6年で償却することになります。


しかしそれ以前に、支払った金額が15万円ということは、20万円未満の少額繰延資産になりますので、いちいち資産計上せず、一発で全額を費用としてもOKです。

したがって支払い時に、「支払手数料」「修繕費」などの科目で全額費用処理することもできますので、個人的にはこちらのほうをお勧めします。

参考資料:法人税法施行令第134条(少額繰延資産の損金算入)
内国法人が、第64条第1項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、その費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

そうですね。
これは税法独自の繰延資産である「公共下水道受益者負担金」になろうかと思います。
したがって、貸借対照表の「無形固定資産」か「投資その他の資産」に計上されます。
科目は「水道施設利用権」でも「公共下水道受益者負担金」でも「長期前払費用」でもまあいいでしょう。

そして償却期間は、基本通達8−2−5(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)によれば、6年で償却することになります。


しかしそれ以前に、支払った金額が15万円ということは、20万円未満の少額繰延資産になりますので、いちいち資産計上せず、一発で全額を費用としてもOKです。

したがって支払い時に、「支払手数料」「修繕費」などの科目で全額費用処理することもできますので、個人的にはこちらのほうをお勧めします。

参考資料:法人税法施行令第134条(少額繰延資産の損金算入)
内国法人が、第64条第1項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、その費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています