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仕入割引の消費税

質問 回答受付中

仕入割引の消費税

2006/08/28 09:52

monji

常連さん

回答数:10

編集

おはようございます。

前期中で仕入割引が発生し、雑収入で
処理しており、その際の消費税は「課税仕入の戻し」
だという事をこちらで教えていただきました。
その後、顧問会計事務所ともそのように話がついたのですが
決算書を見てみたら、その雑収入の分の数字(年間数十万
ほど)は課税仕入には反映されず、全額が課税売上となっていました。
消費税については全くと言っていいほど知識がなく
ただ、こちらで教えていただいたのと違う...程度しか
わからないのですが、これは問題ないのでしょうか。
税務署から貰った消費税の手引きのようなものを見ても
明らかに間違った処理だとは思うんですが、知識に乏しいが
ために、どのように会計事務所に話をすればいいのか、または
そのままで問題ないものなのか、判断できません。
どうするべきでしょうか。

おはようございます。

前期中で仕入割引が発生し、雑収入
処理しており、その際の消費税は「課税仕入の戻し」
だという事をこちらで教えていただきました。
その後、顧問会計事務所ともそのように話がついたのですが
決算書を見てみたら、その雑収入の分の数字(年間数十万
ほど)は課税仕入には反映されず、全額が課税売上となっていました。
消費税については全くと言っていいほど知識がなく
ただ、こちらで教えていただいたのと違う...程度しか
わからないのですが、これは問題ないのでしょうか。
税務署から貰った消費税の手引きのようなものを見ても
明らかに間違った処理だとは思うんですが、知識に乏しいが
ために、どのように会計事務所に話をすればいいのか、または
そのままで問題ないものなのか、判断できません。
どうするべきでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 14:53

monji

常連さん

編集

kamehenさん、何度もお付き合い
いただいてすみません。ありがとうございます。

95%の区分判定についても大分理解
できました。課税売上割合を正しく出すためにも
一番最初の質問に書きました「仕入割引の
消費税処理」について、やはり正しい処理で
やってもらうよう会計事務所さんにちゃんと言うべき
ですね!たまたまソフトの設定を見た際に
ふと気になって質問してみたのですが、それが
元の質問と密接だったことも、今更ながら
気づきました。市販の本もあまりあてには
できないのですね。
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。
わからない事はこれからもどんどん質問して
いこうと思います。
どうもありがとうございました。


kamehenさん、何度もお付き合い
いただいてすみません。ありがとうございます。

95%の区分判定についても大分理解
できました。課税売上割合を正しく出すためにも
一番最初の質問に書きました「仕入割引の
消費税処理」について、やはり正しい処理で
やってもらうよう会計事務所さんにちゃんと言うべき
ですね!たまたまソフトの設定を見た際に
ふと気になって質問してみたのですが、それが
元の質問と密接だったことも、今更ながら
気づきました。市販の本もあまりあてには
できないのですね。
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。
わからない事はこれからもどんどん質問して
いこうと思います。
どうもありがとうございました。


返信

2. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 14:31

かめへん

神の領域

編集

> 「で、95%未満の場合には個別か一括かで
> 非課税分を抜く必要があります。」とありますよね。
> 95%以上であれば仕入の全額を課税仕入として
> いいんですよね?合ってますよね...?

合っています、大丈夫ですよ。
考え方として、売上項目の中に非課税分が混じっていれば、課税仕入についても、それに対応する分は仕入税額控除できませんよ、という事ですが、課税売上割合が95%以上あれば、ほぼ全部課税売上と考えても良いので、全部仕入税額控除しちゃっても構いませんよ、という感じです。

ほとんどの会社は、95%以上の所が多いでしょうから、考え方としてそこから出発してしまいますが、そもそもは課税売上割合に応じて仕入税額控除すべし、というもので、95%以上のものについては特別に全額を仕入控除する事を認めている、と考えた方がわかり易いとは思います。

> 「で、95%未満の場合には個別か一括かで
> 非課税分を抜く必要があります。」とありますよね。
> 95%以上であれば仕入の全額を課税仕入として
> いいんですよね?合ってますよね...?

合っています、大丈夫ですよ。
考え方として、売上項目の中に非課税分が混じっていれば、課税仕入についても、それに対応する分は仕入税額控除できませんよ、という事ですが、課税売上割合が95%以上あれば、ほぼ全部課税売上と考えても良いので、全部仕入税額控除しちゃっても構いませんよ、という感じです。

ほとんどの会社は、95%以上の所が多いでしょうから、考え方としてそこから出発してしまいますが、そもそもは課税売上割合に応じて仕入税額控除すべし、というもので、95%以上のものについては特別に全額を仕入控除する事を認めている、と考えた方がわかり易いとは思います。

返信

3. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 14:20

monji

常連さん

編集

takaponさん、kamehenさん
ありがとうございます!

なるほど〜。課税売上割合が95%以上
である弊社は、そもそも個別か一括かという
選択すら現時点でする必要がなかったのですね。

あ、今また混乱してきました...
「で、95%未満の場合には個別か一括かで
非課税分を抜く必要があります。」とありますよね。
95%以上であれば仕入の全額を課税仕入として
いいんですよね?合ってますよね...?
takaponさんとkamehenさんからいただいた
返信内容を、今まで読んでも理解できなかった
本と並行して見てるんですが...う〜む...
やはりこの本に書いてある事は間違いのようです。
95%未満,以上に続く記述が、真実と真逆になって
います...。こんなことってあるんでしょうか。
わかりにくい本だとは前から思ってましたが、こんな大きな
間違いがあるとは、元々知識のない私は気づくはず
ありません...。

改めてtakaponさん、kamehenさん
教えていただいて本当にありがとうございます。
助かりました。心から感謝いたします。
教えていただいたページも参考にもっと
勉強します。本は捨てようかと思います(怒)。

takaponさん、kamehenさん
ありがとうございます!

なるほど〜。課税売上割合が95%以上
である弊社は、そもそも個別か一括かという
選択すら現時点でする必要がなかったのですね。

あ、今また混乱してきました...
「で、95%未満の場合には個別か一括かで
非課税分を抜く必要があります。」とありますよね。
95%以上であれば仕入の全額を課税仕入として
いいんですよね?合ってますよね...?
takaponさんとkamehenさんからいただいた
返信内容を、今まで読んでも理解できなかった
本と並行して見てるんですが...う〜む...
やはりこの本に書いてある事は間違いのようです。
95%未満,以上に続く記述が、真実と真逆になって
います...。こんなことってあるんでしょうか。
わかりにくい本だとは前から思ってましたが、こんな大きな
間違いがあるとは、元々知識のない私は気づくはず
ありません...。

改めてtakaponさん、kamehenさん
教えていただいて本当にありがとうございます。
助かりました。心から感謝いたします。
教えていただいたページも参考にもっと
勉強します。本は捨てようかと思います(怒)。

返信

4. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 13:22

かめへん

神の領域

編集

書き込もうかと思ったら、既にtakaponさんがお書きになられていたので、補足的に書き込んでみます。

課税売上割合が95%以上の場合は、仕入税額について全額が控除できますので、個別対応方式や一括比例配分方式は関係ない事となりますので、現状では特に関係ない事となります。
但し、非課税売上が増えてきたり、会社が所有している土地や有価証券を売却した際には、課税売上割合が95%未満となる場合もありますので、その際に関係してくる事となります。

個別対応方式は、原則的な方法で、課税仕入をtakaponさんがお書きになられている通り、3種類に区分しなければなりません。
一方の一括比例配分方式は、その区分は関係なく、単純に課税仕入全体に課税売上割合を乗じて計算する簡便的な方法となります。
但し、こちらは特例的な方法とされていますので、いったん採用されれば、2年間は継続して適用しなければならないものとなります。
もちろん、課税売上割合が95%以上となる時は全額控除できます。
(個別対応方式の方は、原則的な方法ですので、2年間の縛りはありません)

それぞれケースバイケースで、有利不利はいろいろですが、もちろん有利な方法でされるべきとは思います。
個別対応方式を採用しようとすれば、課税仕入について3つの区分に分けなければならず(たぶんコード番号が用意されているはずです)、おそらく現状は、その区分はされていないでしょうから、とりあえず一括比例配分方式に設定されているだけと思います。

ただ、実際に課税売上割合が95%未満となった場合は、申告時点で、1年間の取引について区分する作業をする事は可能と思いますので、その時点でいずれか有利な方法を選択する事はできるものと思います。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm

書き込もうかと思ったら、既にtakaponさんがお書きになられていたので、補足的に書き込んでみます。

課税売上割合が95%以上の場合は、仕入税額について全額が控除できますので、個別対応方式や一括比例配分方式は関係ない事となりますので、現状では特に関係ない事となります。
但し、非課税売上が増えてきたり、会社が所有している土地や有価証券を売却した際には、課税売上割合が95%未満となる場合もありますので、その際に関係してくる事となります。

個別対応方式は、原則的な方法で、課税仕入をtakaponさんがお書きになられている通り、3種類に区分しなければなりません。
一方の一括比例配分方式は、その区分は関係なく、単純に課税仕入全体に課税売上割合を乗じて計算する簡便的な方法となります。
但し、こちらは特例的な方法とされていますので、いったん採用されれば、2年間は継続して適用しなければならないものとなります。
もちろん、課税売上割合が95%以上となる時は全額控除できます。
(個別対応方式の方は、原則的な方法ですので、2年間の縛りはありません)

それぞれケースバイケースで、有利不利はいろいろですが、もちろん有利な方法でされるべきとは思います。
個別対応方式を採用しようとすれば、課税仕入について3つの区分に分けなければならず(たぶんコード番号が用意されているはずです)、おそらく現状は、その区分はされていないでしょうから、とりあえず一括比例配分方式に設定されているだけと思います。

ただ、実際に課税売上割合が95%未満となった場合は、申告時点で、1年間の取引について区分する作業をする事は可能と思いますので、その時点でいずれか有利な方法を選択する事はできるものと思います。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm

返信

5. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 13:12

takapon

すごい常連さん

編集

課税売上割合が95%以上である場合には仕入にかかった消費税額は全額控除することができますが、95%未満である場合には全額控除できません。

非課税売上にかかる仕入税額は控除できないのです。95%の判定はまあ課税売上が95%もあるなら非課税分も含めて控除していいよってことです。
で、95%未満の場合には個別か一括かで非課税分を抜く必要があります。

個別対応方式は課税仕入を課税売上にのみ係るものと非課税売上にのみかかるもの両方に共通して係るものに区分して
控除税額=課税のみ+共通*課税売上割合(共通の中から課税分を計算する為)
って計算します。
一括比例配分方式は控除税額合計*課税売上割合(全体のうち課税分を計算する)と計算します。

どっちを取るかは会社ごとに選択可能です。計算によって控除税額が変わりますので有利なほうを選択できます。
区分していなければ一括しかやりようがないですが、区分していれば一括Or個別を選ぶことができます。(但し2年継続して摘要等の縛りはあります)

一括は簡便的な計算方法といえます。


課税売上割合が95%以上である場合には仕入にかかった消費税額は全額控除することができますが、95%未満である場合には全額控除できません。

非課税売上にかかる仕入税額は控除できないのです。95%の判定はまあ課税売上が95%もあるなら非課税分も含めて控除していいよってことです。
で、95%未満の場合には個別か一括かで非課税分を抜く必要があります。

個別対応方式は課税仕入を課税売上にのみ係るものと非課税売上にのみかかるもの両方に共通して係るものに区分して
控除税額=課税のみ+共通*課税売上割合(共通の中から課税分を計算する為)
って計算します。
一括比例配分方式は控除税額合計*課税売上割合(全体のうち課税分を計算する)と計算します。

どっちを取るかは会社ごとに選択可能です。計算によって控除税額が変わりますので有利なほうを選択できます。
区分していなければ一括しかやりようがないですが、区分していれば一括Or個別を選ぶことができます。(但し2年継続して摘要等の縛りはあります)

一括は簡便的な計算方法といえます。


返信

6. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 12:30

monji

常連さん

編集

takaponさん、kamehenさん、こんにちは。
返信いただきましてありがとうございます。

詳しい説明ありがとうございます!
弊社は原則課税方式で、課税売上割合が
95%以上ですので、納税額上問題はないという
ことがわかりました。
安心しました。本当にありがとうございます。
会計事務所にはもう一度処理の確認をしておきます。

上の質問とは関係ないのですが、ひとつよろしいでしょうか。
今、会計ソフトの消費税についての設定(会計事務所が
設定)を見たんですが、原則課税方式の中で
・個別対応方式
・一括比例配分方式
とふたつあり、弊社は一括比例配分方式になって
います。本で調べたんですが、いまいち理解できません。
これは任意で選択するものですか?また
具体的な二つの違いはなんですか?
お時間があったらで構いませんので、どうか教えてください。

takaponさん、kamehenさん、こんにちは。
返信いただきましてありがとうございます。

詳しい説明ありがとうございます!
弊社は原則課税方式で、課税売上割合が
95%以上ですので、納税額上問題はないという
ことがわかりました。
安心しました。本当にありがとうございます。
会計事務所にはもう一度処理の確認をしておきます。

上の質問とは関係ないのですが、ひとつよろしいでしょうか。
今、会計ソフトの消費税についての設定(会計事務所が
設定)を見たんですが、原則課税方式の中で
・個別対応方式
・一括比例配分方式
とふたつあり、弊社は一括比例配分方式になって
います。本で調べたんですが、いまいち理解できません。
これは任意で選択するものですか?また
具体的な二つの違いはなんですか?
お時間があったらで構いませんので、どうか教えてください。

返信

7. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 10:56

takapon

すごい常連さん

編集

簡易課税もありましたね。
会社で使用していない知識はどんどん薄れていきます・・・
フォローどーもです。!(^^)!

簡易課税もありましたね。
会社で使用していない知識はどんどん薄れていきます・・・
フォローどーもです。!(^^)!

返信

8. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 10:42

かめへん

神の領域

編集

既にtakaponさんがお書きになられている分に、付け加えさせて頂きます。

4.簡易課税を適用していて、本来は仕入の返還なので、課税売上にはならないものを課税売上となってしまったため、余分な消費税を納付する結果となっている

5.簡易課税を適用していて、そもそもの課税売上高が5000万円以下なのに、この仕入割引を課税売上にすることで翌々期に本則課税となってしまう場合

takaponさんがお書きの分も含めて、5つに該当しなければ、ほぼ影響はありませんので、そのままでも問題ないものと思います。

たぶん会計事務所のうっかりミス(ありがちなミスです)と思いますが、違っている旨は伝えられて、来期以降にきちんと処理してもらうよう、念は押しておいた方が良いとは思います。
(たぶん影響はないから、と言われるとは思いますが)

既にtakaponさんがお書きになられている分に、付け加えさせて頂きます。

4.簡易課税を適用していて、本来は仕入の返還なので、課税売上にはならないものを課税売上となってしまったため、余分な消費税を納付する結果となっている

5.簡易課税を適用していて、そもそもの課税売上高が5000万円以下なのに、この仕入割引を課税売上にすることで翌々期に本則課税となってしまう場合

takaponさんがお書きの分も含めて、5つに該当しなければ、ほぼ影響はありませんので、そのままでも問題ないものと思います。

たぶん会計事務所のうっかりミス(ありがちなミスです)と思いますが、違っている旨は伝えられて、来期以降にきちんと処理してもらうよう、念は押しておいた方が良いとは思います。
(たぶん影響はないから、と言われるとは思いますが)

返信

9. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 10:38

takapon

すごい常連さん

編集

課税売上割合=(課税売上+非課税売上)/課税売上

課税売上/(課税売上+非課税売上)でした。<(_ _)>




課税売上割合=(課税売上+非課税売上)/課税売上

課税売上/(課税売上+非課税売上)でした。<(_ _)>




返信

10. Re: 仕入割引の消費税

2006/08/28 10:35

takapon

すごい常連さん

編集

課税仕入の戻しを課税売上で扱い場合で気をつける点

1.課税売上高が1000万円以下でありこの仕入割引を課税売上にすることで課税事業者となってしまう場合

2.課税売上割合の計算においてこの仕入割引を入れることで課税売上割合の95%判定が変わる。
課税売上割合=(課税売上+非課税売上)/課税売上

3.課税売上割合が95%未満であり仕入税額控除について按分計算を行っている場合。課税売上高があがることで控除税額の計算がおかしくなる。

といったところでしょうか。

文句なしの課税事業者で課税売上割合95%以上ってことであれば
計算方法が違っているにしても納付税額上そんなに問題ではないかとも思いますが・・・





課税仕入の戻しを課税売上で扱い場合で気をつける点

1.課税売上高が1000万円以下でありこの仕入割引を課税売上にすることで課税事業者となってしまう場合

2.課税売上割合の計算においてこの仕入割引を入れることで課税売上割合の95%判定が変わる。
課税売上割合=(課税売上+非課税売上)/課税売上

3.課税売上割合が95%未満であり仕入税額控除について按分計算を行っている場合。課税売上高があがることで控除税額の計算がおかしくなる。

といったところでしょうか。

文句なしの課税事業者で課税売上割合95%以上ってことであれば
計算方法が違っているにしても納付税額上そんなに問題ではないかとも思いますが・・・





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