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皆で慰安旅行に行けない

質問 回答受付中

皆で慰安旅行に行けない

2006/06/21 13:30

syoko

常連さん

回答数:4

編集

こんにちは!

慰安旅行で教えていただけますでしょうか。

会社設立3年目で社員2人と社長の計3人の会社なのですが、
初めて慰安旅行に行こうという事に・・・
仕事は忙しく急な仕事も頻繁に入るため全員で会社を休んで行くことができません。それで旅行券か旅行代金(奥さんの分も)と、お小遣いを渡し一人ずつ交代でという事になりました。
この場合、福利厚生費になるでしょうか?

どうしても全員では行けません。
よろしくお願いいたします

こんにちは!

慰安旅行で教えていただけますでしょうか。

会社設立3年目で社員2人と社長の計3人の会社なのですが、
初めて慰安旅行に行こうという事に・・・
仕事は忙しく急な仕事も頻繁に入るため全員で会社を休んで行くことができません。それで旅行券か旅行代金(奥さんの分も)と、お小遣いを渡し一人ずつ交代でという事になりました。
この場合、福利厚生費になるでしょうか?

どうしても全員では行けません。
よろしくお願いいたします

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1. Re: 皆で慰安旅行に行けない

2006/06/21 16:15

syoko

常連さん

編集

従業員の奥さんなんです。
でも、やはりダメですよね。

ボーナスとして支給するほうがいいですね。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

従業員の奥さんなんです。
でも、やはりダメですよね。

ボーナスとして支給するほうがいいですね。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 皆で慰安旅行に行けない

2006/06/21 14:23

かめへん

神の領域

編集

それぞれ別に行く訳ですので、支払いをまとめても、残念ながら同じ事となります。
(それと書き忘れましたが、たとえ一緒に行ったとしても、社長の奥さんの分については役員賞与とされるものと思います)

ただ、領収書だけを見ればわからないかもしれませんが、細かくチェックされれば判ってしまう可能性はありますが。

それぞれ別に行く訳ですので、支払いをまとめても、残念ながら同じ事となります。
(それと書き忘れましたが、たとえ一緒に行ったとしても、社長の奥さんの分については役員賞与とされるものと思います)

ただ、領収書だけを見ればわからないかもしれませんが、細かくチェックされれば判ってしまう可能性はありますが。

返信

3. Re: 皆で慰安旅行に行けない

2006/06/21 14:18

syoko

常連さん

編集

そうですかぁ〜↓
サイトを見たらダメみたいですが・・・。
3周年記念という事で旅行会社に4名分(3人+奥さん1人)を支払ってもダメなんですね???

しつこくてすみません。

そうですかぁ〜↓
サイトを見たらダメみたいですが・・・。
3周年記念という事で旅行会社に4名分(3人+奥さん1人)を支払ってもダメなんですね???

しつこくてすみません。

返信

4. Re: 皆で慰安旅行に行けない

2006/06/21 13:46

かめへん

神の領域

編集

全員で行けないという事情はわかりますが、残念ながら、これについては給与として課税されるものとなりますので、源泉徴収しなければならないものと思います。
(社長分は役員賞与として法人税法上も損金不算入)

原則としては、社員が会社から社員としての地位に基づいて受ける経済的利益は給与として課税されるべき事となりますが、慰安旅行については、一定の要件を満たすことを前提に、給与として課税しなくて良い事となっています。
しかしながら、今回の分は、それぞれ一人ずつで行かれる訳で、単に会社が、社員それぞれに旅行代金を福利厚生の一環として支出してあげるだけですので、給与として課税されない慰安旅行には該当しないものと思います。
科目は福利厚生費でも構いませんが、残念ながら、税務上は給与として取り扱うべき事になります。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2603.htm
http://www.aichi-iic.or.jp/co/hasimoto-tax/47.html

全員で行けないという事情はわかりますが、残念ながら、これについては給与として課税されるものとなりますので、源泉徴収しなければならないものと思います。
(社長分は役員賞与として法人税法上も損金不算入

原則としては、社員が会社から社員としての地位に基づいて受ける経済的利益は給与として課税されるべき事となりますが、慰安旅行については、一定の要件を満たすことを前提に、給与として課税しなくて良い事となっています。
しかしながら、今回の分は、それぞれ一人ずつで行かれる訳で、単に会社が、社員それぞれに旅行代金を福利厚生の一環として支出してあげるだけですので、給与として課税されない慰安旅行には該当しないものと思います。
科目は福利厚生費でも構いませんが、残念ながら、税務上は給与として取り扱うべき事になります。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2603.htm
http://www.aichi-iic.or.jp/co/hasimoto-tax/47.html

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